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電気工事士法 第7条の16(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関の上級行政庁とみなす。

この条文の基本情報

指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは何ですか?

定義指定試験機関がした処分等に係る審査請求とは、電気工事士法第7条の16に定められた規定で、「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法第7条の16(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法第7条の16の条文原文は「指定試験機関が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、審査請求をすることができる。」で始まります。
  3. 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
  4. 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法第7条の16の前の条は電気工事士法第7条の15です。
  6. 電気工事士法第7条の16の次の条は電気工事士法第7条の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
  • 本サイト収録電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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