電気工事士法 第7条の17(経済産業大臣による試験事務の実施等)
- 経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 2.経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部又は一部を自ら行う場合、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第七条の十三の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
経済産業大臣による試験事務の実施等とは何ですか?
定義経済産業大臣による試験事務の実施等とは、電気工事士法第7条の17に定められた規定で、「経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第7条の17(経済産業大臣による試験事務の実施等)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第7条の17の条文原文は「経済産業大臣は、指定試験機関が第七条の五の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第七条の十三第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若…」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第7条の17の前の条は電気工事士法第7条の16です。
- 電気工事士法第7条の17の次の条は電気工事士法第7条の18です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_17
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