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電気工事士法 第7条の18(公示)

  1. 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
  2. 一第七条第一項の指定をしたとき。
  3. 二第七条の五の許可をしたとき。
  4. 三第七条の十三の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  5. 四前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

この条文の基本情報

公示とは何ですか?

定義公示とは、電気工事士法第7条の18に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気工事士法第7条の18(公示)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
  2. 電気工事士法第7条の18の条文原文は「経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。」で始まります。
  3. 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
  4. 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電気工事士法第7条の18の前の条は電気工事士法第7条の17です。
  6. 電気工事士法第7条の18の次の条は電気工事士法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の18
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139
  • 本サイト収録電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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