電気工事士法 第7条の5(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
試験事務の休廃止とは何ですか?
定義試験事務の休廃止とは、電気工事士法第7条の5に定められた規定で、「指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事士法第7条の5(試験事務の休廃止)は、日本の電気工事士法に含まれる条文です。
- 電気工事士法第7条の5の条文原文は「指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 電気工事士法の公布日は昭和35年8月1日です。
- 電気工事士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気工事士法第7条の5の前の条は電気工事士法第7条の4です。
- 電気工事士法第7条の5の次の条は電気工事士法第7条の6です。
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- 正式書式
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000139 - 本サイト収録
電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000139/7_5
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