医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第13条の3の2(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)
- 医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうとする製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。
- 2.前項の登録については、第十三条の二の二第二項、第三項(同項第一号及び第五号に係る部分に限る。)、第四項及び第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録とは何ですか?
定義医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3の2に定められた規定で、「医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうとする製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3の2(医薬品等外国製造業者の保管のみを行う製造所に係る登録)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3の2の条文原文は「医薬品等外国製造業者は、保管のみを行おうとする製造所について厚生労働大臣の登録を受けることができる。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3の2は第四章 医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業及び製造業に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条の3の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第13条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第13条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/13_3_2