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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の33(承継)

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  1. 第二十三条の二十五の承認を受けた者(以下この条において「再生医療等製品承認取得者」という。)について相続、合併又は分割(当該品目に係る厚生労働省令で定める資料及び情報(以下この条において「当該品目に係る資料等」という。)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該品目に係る資料等を承継した法人は、当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継する。
  2. 2.再生医療等製品承認取得者がその地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等の譲渡しをしたときは、譲受人は、当該再生医療等製品承認取得者の地位を承継する。
  3. 3.前二項の規定により再生医療等製品承認取得者の地位を承継した者は、相続の場合にあつては相続後遅滞なく、相続以外の場合にあつては承継前に、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

承継とは何ですか?

定義承継とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の33に定められた規定で、「第二十三条の二十五の承認を受けた者(以下この条において「再生医療等製品承認取得者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の33(承継)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の33の条文原文は「第二十三条の二十五の承認を受けた者(以下この条において「再生医療等製品承認取得者」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の33は第六章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の33の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の32の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の33の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の34です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の33
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の33(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法23条の66は、再生医療等製品の承認取得者の地位が相続・合併・分割・資料等の譲渡しで承継されると定める。分割・譲渡しは資料等の承継が要件。

Q · 再生医療等製品の承認は、会社の合併や事業譲渡で買い手に引き継げるの?

資料等を承継させれば引き継げ、事前の届出が必要

薬機法23条の66により、再生医療等製品の承認取得者の地位は、相続・合併・分割(当該品目に係る資料等を承継させるものに限る)、または地位を承継させる目的での資料等の譲渡しによって承継されます。承継した者は、相続なら相続後遅滞なく、合併・分割・譲渡しなら承継前に厚生労働大臣へ届け出る必要があります。承認の地位が移っても、製造販売業許可は別途必要です。

解説

再生医療等製品の承認は、会社に与えられる勲章のように見える。だが法律上は、品目ごとの「地位」であり、しかもその地位は臨床試験データなどの「資料等」と結び付いている。本条はこの点をはっきり書いている。相続、合併、分割があれば、相続人、存続会社、新設会社が承認取得者の地位を引き継ぐ。ただし分割の場合は、その品目の資料等を承継させる分割に限る。事業譲渡でも、地位を承継させる目的で資料等を譲り渡せば、譲受人が地位を引き継ぐ。つまり、資料等を渡さなければ承認は移らない。株を買っても、工場を買っても、データの束を渡してもらわなければ承認は付いてこない。さらに第3項の届出の期限にも落とし穴がある。相続なら「相続後遅滞なく」でよいが、合併・分割・譲渡では「承継前」に厚生労働大臣へ届け出なければならない。クロージングの日から逆算して届出を済ませていないディールは、書類上の手順が一つ抜けたまま完了することになる。

法的な位置づけ

薬機法23条の66は、再生医療等製品承認取得者の地位の承継を定める規定である。相続、合併、当該品目に係る資料等を承継させる分割、および地位承継目的の資料等の譲渡しを承継原因として限定し、承継者に対し、相続の場合は相続後遅滞なく、その他の場合は承継前に厚生労働大臣への届出義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.取引形態と承継原因を確定する 相続・合併・分割・資料等の譲渡しのどれに当たるかを確定する。単なる株式取得では承認取得者が変わらず本条の場面ではない点を整理し、グループ再編の有無も確認する
  2. 2.当該品目に係る資料等の範囲を特定する 厚生労働省令で定める資料及び情報を洗い出し、目録化する。分割契約・譲渡契約に資料等の承継(譲渡しの場合は地位承継目的)を明記し、売り手側に残るデータの利用制限も定める
  3. 3.承継する義務と許可要件を確認する 再審査・承認条件・条件及び期限付承認の期限など、地位とともに引き継ぐ義務を洗い出す。承継者が再生医療等製品の製造販売業許可を有するかを確認し、未取得なら申請計画を立てる
  4. 4.クロージング日から逆算して承継届を提出する 合併・分割・譲渡しは承継前に届出が必要なため、クロージング日から逆算して提出日を決める。相続の場合は相続人間の同意書で承継者を確定させた後、遅滞なく届け出る

よくある質問 AI による整理

Q1再生医療等製品の承継届とは何ですか?

承認取得者の地位を承継した者が厚生労働大臣に提出する届出です。薬機法23条の66第3項が根拠で、様式や添付書類は厚生労働省令で定められます。

Q2承継届はいつまでに出せばいいですか?

相続の場合は相続後遅滞なく、合併・分割・資料等の譲渡しの場合は承継前に届け出る必要があります。M&A ではクロージング前が期限です。

Q3相続人が複数いる場合、誰が承認を継ぎますか?

原則は相続人ですが、相続人全員の同意で承継すべき相続人を一人選定したときは、その者が承認取得者の地位を承継します(23条の66第1項)。

Q4吸収分割で再生医療等製品の承認は移りますか?

当該品目に係る資料等を承継させる分割に限り、資料等を承継した法人が地位を承継します。分割契約で資料等の承継を明確にしておくことが重要です。

Q5事業譲渡で承認を引き継ぐ方法は?

地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等を譲り渡すと、譲受人が地位を承継します(同条第2項)。目的と資料等の範囲を契約で明示します。

Q6承継届を出さないとどうなりますか?

届出義務違反となり、行政指導や罰則の対象となるおそれがあります。罰則の具体的内容は薬機法の罰則規定と最新の改正状況で確認してください。

Q7承継届の様式はどこで確認できますか?

薬機法施行規則で定められており、e-Gov 法令検索や厚生労働省・PMDA の案内で確認できます。提出前に所管窓口へ事前相談するのが確実です。

Q8承認の承継で製造販売業許可も移りますか?

本条が承継させるのは承認取得者の地位のみです。品目を市場に出すには、承継者自身が再生医療等製品の製造販売業許可を別途備える必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1株を100% 買収する場合も、この届出って要るんですか?

株式取得では承認取得者である法人自体は変わらないので、本条の相続・合併・分割・譲渡しには当たらない。承継の届出が問題になるのは、承認を持つ法人と別の法人に地位が移る場面である。実務のポイント:株式取得の後で、グループ再編のために吸収合併や分割を行う計画があるなら、その段階で本条が効いてくる。二段階ディールでは、二段目の届出日程まで最初に組み込んでおくのが実務の定石だ

Q2データのコピーを渡すだけで承認は移りますか?

本条第2項は、地位を承継させる目的で当該品目に係る資料等を譲り渡したときに承継を認めている。何が「資料等」に当たるかは厚生労働省令で定められる。実務のポイント:コピーを渡したかどうかより、契約上「承継させる目的」が明確か、省令の求める資料等を過不足なく引き渡したかが問われる。売り手の手元に同じデータが残るなら、その利用制限まで契約に書かないと後で揉める

Q3承認を引き継いだら、前の会社の条件付承認の期限もリセットされますか?

本条が引き継がせるのは承認取得者の「地位」なので、承認に付された条件や期限も含めて承継されると考えるのが自然である(23条の26の条件及び期限付承認。解釈と運用の最新状況をご確認ください)。実務のポイント:期限内に有効性を再確認するための申請準備が前の取得者の手で進んでいたかどうかが、承継後の成否を左右する。治験の進捗表は、目録ではなく交渉材料として読む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社を丸ごと買えば、承認も当然付いてくる」と思われがちだが、本条が対象にしているのは相続・合併・分割・資料等の譲渡しという承継の型である。単なる株式取得は承認取得者そのものが変わらないので本条の場面ではない。一方、分割と譲渡では資料等の承継が要件になる。取引の型を間違えて議論すると、そもそもの前提が崩れる
  • 届出は形式的な事後報告だと軽く見られやすい。だが第3項は、相続以外は「承継前」の届出を求めている。M&A の実務ではクロージング日程が先に固まりやすく、行政手続のタイミングが後回しになりやすい。この一語の重さを知らないと、スケジュール全体が逆算できない
  • 経営側から見れば承認は「獲得した資産」だ。法律から見れば、再審査や条件付承認の条件といった義務も含めた「地位」である。引き継いだ瞬間に、前の取得者が負っていた宿題もまとめて背負う。この落差を知らない買い手が、承継後に想定外の市販後調査コストで潰れる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象23条の66:再生医療等製品承認取得者の地位の承継14条の8系:医薬品承認取得者の地位の承継(現行条番号要確認)
23条の20:再生医療等製品の製造販売業許可
承継の型相続・合併・資料等を承継させる分割・承継目的の資料等譲渡し同様の型(医薬品について並行規定)
本条の承継対象外。承継者自身が許可を要する
届出時期相続は相続後遅滞なく、それ以外は承継前並行規定として同様の構造
許可の取得・更新手続として別途申請

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
再生醫療製劑條例・藥事法

台湾は再生医療製剤を独立の条例で規律する方向。許可証の移転は下位規範の查驗登記手続で扱われ、日本のように承継原因を本法で列挙する構造とは異なる(詳細は要確認)

中国
药品管理法 第40条

中国は上市許可持有人制度の下、国務院薬品監督管理部門の批准を得て上市許可を譲渡できる。日本の届出制と異なり事前批准制である

アメリカ
21 CFR 314.72

米国は申請の所有権移転時に FDA への通知と新所有者のコミットメント提出を求める。細胞治療製品は BLA の枠組みで別途確認が必要

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大学発の細胞治療ベンチャーが条件及び期限付承認を取った直後、大手製薬会社への吸収分割が決まった。分割契約に「当該品目に係る資料等」の承継が明記されていなければ、承認の地位は移らない。法務部が株式と知財だけを見ていたら、一番大事なデータの項目が抜ける
  • あと10日でクロージング。買収側の担当者が「届出は取引が終わってから出せばいい」と言い出した。第3項は相続以外は承継前の届出を求めている。順番を逆にした瞬間、手続違反のリスクを抱えることになる
  • もし承認を持つ個人事業者が急死し、相続人が三人いたら、誰が地位を継ぐのか? 全員の同意で一人を選べば、その一人が承継する。合意がまとまらなければ、承継者を一人に絞れないまま時間だけが過ぎていく
  • あなたは売り手側のオーナーとして、承認品目を含む事業を「資産譲渡」で手放そうとしている。地位を承継させる目的で資料等を渡すと明記しなければ、買い手は承認のない製造設備だけを抱えることになる
  • 承認を引き継いだ会社が、再生医療等製品の製造販売業許可を持っていなかった。承認は移っても、許可がなければその品目を市場に出せない。承認と許可は別物である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 承継する側なら、取引形態(合併・分割・譲渡し)を確定させ、分割・譲渡しの場合は契約書に「当該品目に係る資料等」の承継を明記する2. 自社が再生医療等製品の製造販売業許可を持っているか、承継後の品目を扱えるかを確認する3. 再審査や承認条件などの承継する義務を洗い出し、価格と表明保証に反映させる4. 承継前に厚生労働大臣への届出が済むようにクロージング日程を逆算する(届出先や様式は厚生労働省令、最新の運用をご確認ください)

訴えられた側:1. 届出を出し忘れた、あるいは承継後に出したと気付いたら、隠さずに速やかに規制当局へ相談し、事実経過を記録にまとめる2. 資料等の引渡しが不完全なら、売り手と追加の引渡合意を結び、承継の要件を補完する3. 罰則の有無と内容は条文と最新の改正状況を弁護士と確認し、自主的な是正の記録を残す4. 相続なら、相続人間の同意書で承継者を確定させてから届け出る

時効(請求できる期限):特定の時効はない。届出期限は、相続の場合は相続後遅滞なく、合併・分割・譲渡しの場合は承継前(本条第3項)。取引に関する契約上の請求には一般消滅時効(民法166条、知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により再生医療等製品の章が創設され、法律名も現名称に改められた際に本条が設けられた(施行は2014年11月)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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