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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第十八章 罰則

第83条の6〜第91条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十八章 罰則は、第83条の6〜第91条の全 14 条で構成されています。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十八章 罰則が属する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の法令番号は昭和三十五年法律第百四十五号です。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第八十三条の六

第83条の6

基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。

2基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の拘禁刑に処する。

3基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。

4前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第八十三条の七

第83条の7

前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第八十三条の八

第83条の8

第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

第八十三条の九

第83条の9

第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与したとき又は指定薬物を所持したとき(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列したときに限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八十四条

第84条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条第一項の規定に違反したとき。

二第十二条第一項の規定に違反したとき。

三第十四条第一項若しくは第十三項の規定又は第十四条の七の二第七項の規定による命令に違反したとき。

四第二十三条の二第一項の規定に違反したとき。

五第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項の規定又は第二十三条の二の十の二第七項の規定による命令に違反したとき。

六第二十三条の二の二十三第一項又は第七項の規定に違反したとき。

七第二十三条の二十第一項の規定に違反したとき。

八第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項の規定又は第二十三条の三十二の二第七項の規定による命令に違反したとき。

九第二十四条第一項の規定に違反したとき。

十第二十七条の規定に違反したとき。

十一第三十一条の規定に違反したとき。

十二第三十九条第一項の規定に違反したとき。

十三第四十条の二第一項又は第七項の規定に違反したとき。

十四第四十条の五第一項の規定に違反したとき。

十五第四十三条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

十六第四十四条第三項の規定に違反したとき。

十七第四十九条第一項の規定に違反したとき。

十八第五十五条第二項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

十九第五十五条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二十第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二十一第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二十二第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二十三第六十五条の規定に違反したとき。

二十四第六十五条の五の規定に違反したとき。

二十五第六十八条の二十の規定に違反したとき。

二十六第六十九条の三の規定による命令に違反したとき。

二十七第七十条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第三項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

二十八第七十六条の四の規定に違反したとき(前条に該当するときを除く。)。

二十九第八十三条の二第一項、第八十三条の二の二第一項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

第八十五条

第85条

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第三十七条第一項の規定に違反した者

二第四十七条の規定に違反した者

三第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者

五第六十八条の規定に違反した者

六第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者

七第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者

八第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者

九第七十六条の五の規定に違反した者

十第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者

第八十六条

第86条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二第一項若しくは第二項又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。

二第十三条第一項又は第八項の規定に違反したとき。

三第十四条の二の二第四項の規定による命令に違反したとき。

四第十七条第一項、第五項又は第十項の規定に違反したとき。

五第二十三条の二の三第一項の規定に違反したとき。

六第二十三条の二の六の二第四項の規定による命令に違反したとき。

七第二十三条の二の十四第一項、第五項(第四十条の三において準用する場合を含む。)又は第十項の規定に違反したとき。

八第二十三条の二十二第一項又は第八項の規定に違反したとき。

九第二十三条の三十四第一項又は第五項の規定に違反したとき。

十第三十九条の二第一項の規定に違反したとき。

十一第四十条の六第一項の規定に違反したとき。

十二第四十五条の規定に違反したとき。

十三第四十六条第一項又は第四項の規定に違反したとき。

十四第四十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

十五第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反したとき。

十六毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反したとき。

十七第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反したとき。

十八第六十八条の十六第一項の規定に違反したとき。

十九第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反したとき。

二十第七十二条第三項から第五項までの規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反したとき。

二十一第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。

二十二第七十三条の規定による命令に違反したとき。

二十三第七十四条の規定による命令に違反したとき。

二十四第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。

二十五第七十六条の六第二項の規定による命令に違反したとき。

二十六第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反したとき。

二十七第八十条の八第一項の規定に違反したとき。

2この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第八十六条の二

第86条の2

第二十三条の十六第二項の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第八十六条の三

第86条の3

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

一第十四条の二の二第五項(第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二第十四条の四第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

三第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

四第二十三条の二の六の二第五項(第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

五第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

六第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

七第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

八第六十八条の五第五項の規定に違反したとき。

九第六十八条の七第七項の規定に違反したとき。

十第六十八条の二十二第七項の規定に違反したとき。

十一第八十条の二第十項の規定に違反したとき。

2前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第八十七条

第87条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第十条第一項(第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)又は第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

二第十四条第十四項の規定に違反したとき。

三第十四条の九第一項又は第二項の規定に違反したとき。

四第十九条第一項又は第二項の規定に違反したとき。

五第二十三条の二の五第十四項の規定に違反したとき。

六第二十三条の二の十二第一項又は第二項の規定に違反したとき。

七第二十三条の二の十六第一項又は第二項(第四十条の三において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

八第二十三条の二の二十三第八項の規定に違反したとき。

九第二十三条の二十五第十四項の規定に違反したとき。

十第二十三条の三十六第一項又は第二項の規定に違反したとき。

十一第三十三条第一項の規定に違反したとき。

十二第三十九条の三第一項の規定に違反したとき。

十三第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による立入検査(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)若しくは第六十九条第四項若しくは第六項若しくは第七十六条の八第一項の規定による収去(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は第六十九条第一項から第六項まで若しくは第七十六条の八第一項の規定による質問(第六十九条の二第一項及び第二項の規定により機構が行うものを含む。)に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

十四第七十一条の規定による命令に違反したとき。

十五第七十六条の六第一項の規定による命令に違反したとき。

十六第八十条の二第一項、第二項、第三項前段又は第五項の規定に違反したとき。

十七第八十条の八第二項の規定に違反したとき。

第八十八条

第88条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第六条、第六条の二第三項又は第六条の三第四項の規定に違反した者

二第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者

三第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者

四第三十二条の規定に違反した者

第八十九条

第89条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三第二十三条の十五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

四第六十九条第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第九十条

第90条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一第八十三条の九又は第八十四条(第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号から第二十七号(第七十条第三項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑

二第八十四条(第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号から第二十七号(第七十条第三項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分を除く。)、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の三第一項、第八十七条又は第八十八条各本条の罰金刑

第九十一条

第91条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第二十三条の八の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二第二十三条の十七第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による請求を拒んだ者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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