医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第88条
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第六条、第六条の二第三項又は第六条の三第四項の規定に違反した者
- 二第二十三条の二の六第三項の規定に違反した者
- 三第二十三条の二の二十四第三項の規定に違反した者
- 四第三十二条の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第88条は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第88条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第88条は第十八章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第88条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第87条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第88条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第89条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第88条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/88
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法88条は、許可のない店による「薬局」の名称使用、未認定の地域連携薬局などの名称使用、置き薬の配置員の届出違反などを30万円以下の罰金に処する規定である。
Q · 薬局の許可がないドラッグストアが「薬局」を名乗ると、どうなるの?
許可のない店が名乗れば30万円以下の罰金の対象になる
薬機法6条は、薬局開設の許可(4条1項)を受けていない医薬品取扱所が「薬局」の名称を使うことを禁じています。違反すると88条により30万円以下の罰金の対象になります。実務では、まず保健所の行政指導で是正を求められることが多いです。ただ、罰金刑が確定すれば前科になり、業務停止や許可取消し(75条)の判断にも影響しえます。なお、医薬品を扱わない飲食店は6条の対象外です。
解説
居酒屋「〇〇薬局」、バー「ファーマシー」。薬の看板を借りた飲食店は街に普通にある。それでも違法にならない理由は、薬機法6条の書き方にある。禁止されているのは「医薬品を取り扱う場所」で、しかも薬局開設の許可(4条1項)を受けていない場所が「薬局」を名乗ることだ。薬を売らない居酒屋は、そもそも対象外である。逆に、ドラッグストアや置き薬の業者のように薬を扱う側にとっては、看板の二文字が刑事罰の入口になる。88条はこの名称ルールのほか、地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の名称の無断使用、置き薬の配置員が事前に都道府県知事へ届け出る義務(32条)などに違反した者を、30万円以下の罰金に処する。金額だけ見れば軽い。だが罰金は前科として残るうえ、薬事関係の許可の審査では、違反歴が欠格事由として問題になりうる(5条。適用範囲は最新条文をご確認ください)。薬を扱う事業者にとって、看板と届出は「形式」ではない。許可そのものを揺らしうる部分である。
法的な位置づけ
薬機法第88条は、同法の名称使用制限と届出義務などに違反した者を処罰する規定である。対象となる違反は次のとおり。無許可の医薬品取扱所による「薬局」の名称使用、認定を受けていない薬局による地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の名称使用、医療機器等に関する一定の規定への違反、配置従事者の事前届出義務違反。法定刑は30万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法88条とは何を定めた条文ですか?
薬局の名称使用制限(6条等)や、配置従事者の届出義務(32条)などに違反した者を、30万円以下の罰金に処すると定めた罰則規定です。
Q2薬局と名乗れる条件は?
医薬品を取り扱う場所が「薬局」を名乗るには、薬局開設の許可(4条1項)が必要です。薬剤師がいるかどうかではなく、許可の有無で決まります。
Q3地域連携薬局と名乗るには何が必要?
都道府県知事の認定が必要です。認定を受けていない薬局がこの名称を使うと6条の2第3項違反となり、88条の罰金の対象になります。
Q4置き薬の配置員の届出はいつまでに出す?
配置販売に従事する前に、区域を管轄する都道府県知事へ届け出る必要があります(32条)。従事させてから後で届け出ても違反です。
Q5薬機法違反の罰金は前科になる?
なります。罰金は刑事罰なので、確定すれば前科として扱われます。行政上の過料とは違う点に注意が必要です。
Q6薬機法88条違反の時効は何年?
法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時点です。
Q7薬局名称の違反はどこに通報する?
所管する保健所の薬事担当が窓口です。店頭・チラシ・Webの写真を日付付きで保存し、所在地を添えて情報提供すると効果的です。
Q8法人も薬機法88条で罰せられる?
両罰規定(90条)により、従業者の違反について法人も罰金刑の対象となりえます。適用範囲は最新の条文で確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドラッグストアなのに看板に「薬局」って書いてある店があるけど、あれは違法なんですか?
その店が薬局開設の許可(4条1項)も持っていて、調剤室を併設していれば適法である。店舗販売業の許可だけで「薬局」を名乗ると6条違反となり、88条の罰金の対象になる。実務のポイント:同じチェーンでも、調剤併設店だけが「〇〇薬局」、それ以外は「ドラッグ〇〇」と屋号を細かく使い分けている。看板の違いは、その店で処方箋が出せるかどうかのサインである
Q230万円以下の罰金なら、実際に払うことになるリスクは小さいですよね?
実務では、まず保健所の行政指導で是正を求められることが多い。ただし罰金が科されれば前科となり、薬事関係の許可の審査では法令違反歴が問題になりうる(5条。最新の条文をご確認ください)。実務のポイント:怖いのは罰金ではなく、指導に従わなかったという記録である。それが後の業務停止や許可取消し(75条)の判断材料になる。指摘を受けたら即日動くのが一番安い
Q3置き薬の配置員って、会社に雇われていれば誰でも回れるんですか?
回れない。32条により、配置販売に従事する前に、区域を管轄する都道府県知事へ氏名や区域などを届け出る必要がある。さらに33条で身分証明書の携帯が求められる。実務のポイント:繁忙期に応援要員を届出なしで回らせる事業者が摘発されやすい。応援を出す前に届出の控えを本人に持たせる、という一手が事業者を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「薬局」という名前は薬剤師がいれば誰でも使えると思われがちだが、法律上の基準は人ではなく許可である。薬剤師が常駐する店舗販売業の店でも、薬局開設の許可がなければ「薬局」を名乗れない
- 罰金30万円なら払って終わり、と考える経営者は深刻度を見誤っている。罰金は刑事罰なので前科になる。薬事関係の許可の審査でも違反歴が問題になりうるし、行政処分(75条)と同時に進むこともある。ダメージの本体は、罰金の額ではなく事業許可への影響である
- 「どこまでなら薬局っぽい名前にしてよいか」という問い方そのものがずれている。6条は、店が医薬品を取り扱うかどうかをまず問う。薬を扱う店なら、薬局許可を取るか「薬局」の文字を外すかの二択であり、グレーな言い換え(ファーマシー等)の可否は所管の保健所に事前確認するのが実務である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 薬機法88条:刑事罰(30万円以下の罰金) | 薬機法75条:行政処分(業務停止・許可取消し等) 薬機法90条:両罰規定(法人等への罰金) |
| 対象者 | 名称使用制限・配置従事者届出義務などに違反した者 | 許可・認定を受けた薬局開設者・販売業者等 違反行為者が所属する法人または事業主 |
| 決定する機関 | 検察による起訴を経て裁判所が科す | 都道府県知事等の行政庁が処分する 裁判所(行為者の処罰と併せて科す) |
| 事業への影響 | 前科が付き、許可審査で違反歴として考慮されうる | 営業そのものが止まる、または失われる 会社名義で前科が付き、取引先の信用にも響く |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも薬局・薬商は許可制で、無許可営業や名称に関する違反には罰則がある。条番号と罰金額は最新条文で要確認
韓国も薬局の開設を登録制とし、薬局でない者による薬局名称の使用を制限している
ドイツでは薬局の運営に許可が必要で、許可制と名称保護によって薬局制度への信頼を担保している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが店舗販売業の許可でドラッグストアを開いた。地元になじむよう、屋号を「まちの薬局 〇〇」にした。薬剤師もいて調剤以外は何でも売っている。それでも薬局開設の許可がない以上、その看板は6条違反で、88条の罰金の対象になる
- かかりつけの薬局が店頭に「地域連携薬局」と掲げている。でも都道府県知事の認定一覧に店名がない。こういう場合、通報すべきなのだろうか? 認定を受けていない薬局がその名称を使うことは6条の2第3項で禁止されており、保健所が窓口になる
- 置き薬の会社が人手不足で新人を採用し、翌週から顧客回りに出した。32条の事前届出は後回しにした。配置販売では、区域の都道府県知事への届出が従事前に必要である
- 保健所の立入検査が三日後に迫っている。前任者が作ったポップやチラシに「専門医療機関連携薬局」の文字が残っているが、認定はまだ取れていない。回収と差し替えを今日中に始めなければ、検査当日に違反の現物を差し出すことになる
- 薬を一切扱わないカフェに「〇〇薬局」と名付けたい友人から相談を受けた。6条が対象にしているのは医薬品を取り扱う場所なので、薬機法上の名称規制には原則として当たらない。ただし健康効果をうたうメニューを出せば、別の表示規制(66条・68条等)が問題になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 「薬局」「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」を掲げる店の実態に疑問があれば、店頭・チラシ・Web の写真を日付付きで保存する2. 都道府県が公表している薬局許可・認定の一覧で、その店名が載っているか照合する3. 所管の保健所(薬事担当)に情報提供する。置き薬の配置員の身元が疑わしい場合は、身分証明書の提示を求め、都道府県に照会する4. 健康被害や金銭被害があれば、民法709条による損害賠償を別途検討する
訴えられた側:1. 保健所から指摘を受けたら、まず該当する名称表示(看板・Web・チラシ・SNS)をすべて洗い出し、即日撤去・差替えの計画を立てる2. 是正の経過を写真と日付で記録し、指導段階で完了報告を出す3. 配置員の届出漏れは、判明した時点で従事を止め、速やかに届け出る4. 刑事手続に進みそうな場合や許可更新への影響が心配な場合は、薬事に詳しい弁護士に相談する。法人は両罰規定(90条)の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):88条の罪は罰金刑のみのため、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、名称の掲示が続いているうちは完了していないと扱われうる(実務上解釈が分かれるため、最新の状況をご確認ください)。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から3年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)8月1日施行(要人的検証) 地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度の創設に伴い、それぞれの名称使用制限(6条の2第3項、6条の3第4項)の違反が本条の処罰対象に加えられたとみられる。改正の経緯と号の構成は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定。平成25年改正(平成26年(2014年)施行)で題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた
- 2.令和元年(2019年) 改正:地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度が創設された(令和3年(2021年)8月施行)。これに伴い、両名称の使用制限の違反が本条の処罰対象に加えられたとみられる(号の構成は要確認)
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