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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第90条

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  1. 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  2. 一第八十三条の九又は第八十四条(第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号から第二十七号(第七十条第三項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分に限る。)一億円以下の罰金刑
  3. 二第八十四条(第三号、第五号、第六号、第八号、第十三号、第十五号、第十八号から第二十一号まで及び第二十三号から第二十七号(第七十条第三項及び第七十六条の七第二項の規定に係る部分を除く。)までに係る部分を除く。)、第八十五条、第八十六条第一項、第八十六条の三第一項、第八十七条又は第八十八条各本条の罰金刑

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第90条は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第90条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第90条は第十八章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第90条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第89条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第90条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第91条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第90条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第90条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/90

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法90条は両罰規定で、従業者が業務に関して違反したとき、行為者に加えて法人や事業主にも罰金を科す。指定薬物や重大な未承認類型では、法人の上限は1億円。

Q · 社員が薬機法違反をしたら、会社も罰金を払うことになるの?

なる。本人に加え会社にも罰金が科される

薬機法90条は両罰規定です。従業者や代表者が業務に関して違反したとき、行為者本人を罰するほか、法人や個人事業主にも罰金刑を科します。指定薬物の業としての製造販売等(83条の9)や、84条の特定の号(未承認医薬品の製造販売など)の違反では、法人の上限は1億円です。それ以外の違反(85条の広告違反など)では、各本条と同じ額が上限になります。判例上、事業主は選任・監督に過失がなかったことを証明すれば免責の余地があります。

解説

罰金500万円が上限の違反でも、会社が払う罰金の上限は1億円まで跳ね上がる。薬機法90条はいわゆる「両罰規定」で、従業員や代表者が業務として違反したとき、手を動かした本人を罰するほか、その会社や雇い主(個人事業主)にも罰金を科す。ここで効いてくるのが二段階の設計である。指定薬物を業として扱う行為(83条の9)と、84条のうち条文が挙げる重大な号(未承認医薬品の製造販売など)に当たる違反なら、法人の罰金上限は1億円になる。それ以外の違反では、行為者と同じ額が上限になる。個人の財布では払える額でも、組織の規模に見合わなければ抑止にならない。立法者はそう判断した。あなたが経営者なら、現場の一人の判断が会社の前科になる。従業員なら、「会社の指示だった」と言っても自分の処罰は消えない。どちらの立場でも、刑事責任はきれいに分けられない

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法90条は、法人の代表者や、法人・人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して同法所定の罪を犯した場合に、行為者を罰するほか、その法人または人(事業主)にも罰金刑を科す両罰規定である。83条の9と84条の特定号の違反では、法人の罰金上限を1億円とする法人重科を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して違反したとき、行為者本人に加えて、その法人や事業主にも刑罰(主に罰金)を科す規定です。薬機法では90条がこれにあたります。

Q2薬機法違反 法人 罰金 いくら?

指定薬物の罪(83条の9)や84条の特定号の違反なら、法人の罰金上限は1億円です。85条の広告違反などは、各本条と同じ額が上限です。

Q3薬機法 両罰規定 個人事業主も対象?

対象です。90条は「法人又は人」と定めているため、従業員を雇う個人事業主にも各本条の罰金刑が科されます。ただし1億円の重科は法人に限られます。

Q4薬機法違反で会社名は公表される?

起訴されれば、法人は被告人として公判に出るため、報道で社名が出ることが多いです。行政処分や課徴金納付命令が公表される場合もあります。

Q5両罰規定 会社 前科つく?

法人に罰金刑が確定すれば、法人に刑事罰の前歴が残ります。許可の欠格事由や取引先の審査などで、不利に扱われる可能性があります。

Q6薬機法 両罰規定 免責される方法は?

判例は、事業主が従業者の選任・監督に注意を尽くしたと証明すれば免責の余地を認めます。ただ実務で認められることはまれで、事前の記録整備が鍵です。

Q7派遣社員の違反でも会社は罰される?

本条は「代理人、使用人その他の従業者」と広く定めます。実際に業務に従事させ、指揮監督していたかで判断されるため、雇用形態だけでは外れません。

Q8薬機法 罰金 損金になる?

なりません。法人税法55条により、罰金は損金に算入できません。1億円の罰金なら、税引後の利益からそのまま差し引かれます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1社長が何も知らなかったら、会社は罰金を払わなくていいんですか?

知らなかっただけでは免責されない。判例上、両罰規定は事業主の選任・監督上の過失を推定するものとされ、会社側が注意を尽くしたことを立証しなければならない(本条、最判昭和40.3.26)。実務のポイント:検察が見るのは社長の認識ではなく、広告審査フローや研修の実態が紙で残っているかどうかである。形だけの規程は逆効果になる

Q2健康食品の広告で捕まった場合、会社の罰金も1億円になるんですか?

通常はならない。未承認医薬品の広告禁止(68条)や誇大広告(66条)の違反は85条の罪で、本条の後半の区分に入る。そのため法人の上限は各本条と同じ額にとどまる。実務のポイント:本当に重いのは罰金ではなく、虚偽・誇大広告に対する売上連動の課徴金(75条の5の2)と、報道による取引停止である。罰金の額だけでリスクを見積もる会社は、計算を誤る

Q3会社が罰金を払ったら、実際に広告を書いた自分は許されますか?

許されない。本条は「行為者を罰するほか」と明記しており、法人への罰金は行為者の処罰に上乗せされるもので、置き換えではない。実務のポイント:社内処分で「会社が責任を取ったから」と説明されても、刑事手続では個人の供述がそのまま証拠になる。調書に署名する前に、自分の弁護人に相談するのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金は数百万円程度だから、広告で売上が伸びるなら元が取れる」という計算は、刑事罰だけを見た誤りである。虚偽・誇大広告には売上に比例する課徴金(75条の5の2)が別途かかる。さらに罰金は損金にならず、業務停止などの行政処分も重なる。90条は、コストの束の最初の一本にすぎない
  • 両罰規定は従業員の罪を会社が自動的に肩代わりする仕組みだ、と思われがちだが、法的な見方は違う。判例(最大判昭和32.11.27、最判昭和40.3.26)は、事業主の選任・監督上の過失を推定する規定だと理解している。つまり会社が注意を尽くしたと証明できれば免責の余地がある。ただし実務でこの反証が認められることはまれである
  • 「会社も罰されるのだから、自分は責任を分散できる」という感覚が現場を危険にする。行為者本人への処罰は、会社が罰されても一切軽くならない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格90条:両罰規定(法人・事業主への罰金)84条:無許可・未承認等の行為者処罰
85条:誇大広告・未承認広告等の行為者処罰
処罰対象法人および人(事業主)違反行為をした自然人(行為者)
違反行為をした自然人(行為者)
法人の罰金上限1号:1億円以下/2号:各本条の罰金刑特定号は90条1号で法人1億円、その他の号は各本条の額
90条2号により各本条と同額

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
薬事法第87条

台湾も薬事法に両罰規定を置き、行為者に加えて法人・自然人に罰金を科す。日本と同じ系譜の立法技術

韓国
약사법 제97조

韓国も両罰規定を置き、事業主が相当の注意と監督を怠らなかった場合は免責するとの但書を明文化している点が特徴

ドイツ
OWiG § 30・§ 130

ドイツは法人の刑事責任を認めず、秩序違反法による過料で法人を制裁する。監督義務違反(§ 130)と組み合わせる構造

アメリカ
21 U.S.C. § 333、United States v. Park, 421 U.S. 658 (1975)

米国は FDCA 違反で企業責任者個人を問う責任ある企業役員の法理を判例で確立。法人の代位責任も広く認める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • EC で健康食品を売っている会社の広告担当者が、商品ページに「血糖値が下がる」「がんに効く」と書いた。未承認医薬品の広告(68条)に当たれば担当者が処罰され、90条によって会社にも罰金が科される。社長が文言を見ていなかったとしても、それだけでは会社は逃げられない
  • 雇われ店長として、指定薬物にあたる「ハーブ」を仕入れて販売していたとしたら、どうなるか。店長本人は拘禁刑または罰金、あるいはその両方の対象になる(83条の9)。オーナーの法人には最大1億円の罰金がかかる
  • 製薬会社の品質保証部門の社員として、承認書と違う製造方法を黙認した。あなたは行為者として立件され、会社も両罰で起訴されうる。そのあと社内では「個人の独断だった」という物語が作られ始める。自分の身を守る記録は、今日から残しておく必要がある
  • 厚生労働省の立入検査の通知が届き、検査はあと5日後。法人として問われるのは違反の有無だけではない。従業員を選び、監督するうえで注意を尽くしていたかも問われる。研修記録や社内チェック票を今のうちに整理しておくと、後で防御の中心になる

取るべき行動

被害を受けた側:未承認の効能をうたう商品や危険ドラッグで健康被害を受けた場合は、まず購入記録・広告のスクリーンショット・商品パッケージを保全する。そのうえで保健所や都道府県の薬務課に通報する。刑事手続が法人に及べば、販売元の責任が公的に確定し、民事の損害賠償請求(民法709条、715条)の立証が楽になる。行為者個人だけでなく、法人も請求の相手方として検討する

訴えられた側:法人として捜査対象になったら、直ちに違反行為の停止と社内調査を行い、関係資料を保全する。防御の軸は、選任・監督で注意を尽くしていたことの立証である。事件前から存在する研修・審査・内部通報の記録が中心になる。行為者として取り調べを受ける従業員は、会社の弁護士とは利害が対立しうるので、自分の弁護人を別に確保する

時効(請求できる期限):公訴時効は法定刑によって決まる(刑事訴訟法250条)。罰金刑のみの場合は3年、長期5年の拘禁刑にあたる行為者は5年。法人への両罰の時効期間を行為者の時効に合わせる明文規定は本条にはない。このため法人の時効の扱いは解釈で決まる部分があり、実務上個別の確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定は事業主の選任・監督上の過失を推定し、事業主に反証を許すものと解する。責任主義との調和を図る立場だが、反証の立証責任が事業主にあるため、実質的には抑止の側に重心がある。

法人重科の正当化論:法人の罰金を行為者の罰金額と連動させると、企業規模に比べて抑止力が不足する。このため法人の上限を独立に引き上げることが正当化されるとする立法論。本条1号の1億円はその典型。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)により、題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(2014年11月施行)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理法により、本条が引用する各本条の懲役刑が拘禁刑に改められた(2025年6月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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