医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第一項の規定に違反したとき。
- 二第十二条第一項の規定に違反したとき。
- 三第十四条第一項若しくは第十三項の規定又は第十四条の七の二第七項の規定による命令に違反したとき。
- 四第二十三条の二第一項の規定に違反したとき。
- 五第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項の規定又は第二十三条の二の十の二第七項の規定による命令に違反したとき。
- 六第二十三条の二の二十三第一項又は第七項の規定に違反したとき。
- 七第二十三条の二十第一項の規定に違反したとき。
- 八第二十三条の二十五第一項若しくは第十三項の規定又は第二十三条の三十二の二第七項の規定による命令に違反したとき。
- 九第二十四条第一項の規定に違反したとき。
- 十第二十七条の規定に違反したとき。
- 十一第三十一条の規定に違反したとき。
- 十二第三十九条第一項の規定に違反したとき。
- 十三第四十条の二第一項又は第七項の規定に違反したとき。
- 十四第四十条の五第一項の規定に違反したとき。
- 十五第四十三条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 十六第四十四条第三項の規定に違反したとき。
- 十七第四十九条第一項の規定に違反したとき。
- 十八第五十五条第二項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 十九第五十五条の二(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二十第五十六条(第六十条及び第六十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二十一第五十六条の二第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二十二第五十七条第二項(第六十条、第六十二条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
- 二十三第六十五条の規定に違反したとき。
- 二十四第六十五条の五の規定に違反したとき。
- 二十五第六十八条の二十の規定に違反したとき。
- 二十六第六十九条の三の規定による命令に違反したとき。
- 二十七第七十条第一項若しくは第二項若しくは第七十六条の七第一項の規定による命令に違反し、又は第七十条第三項若しくは第七十六条の七第二項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 二十八第七十六条の四の規定に違反したとき(前条に該当するときを除く。)。
- 二十九第八十三条の二第一項、第八十三条の二の二第一項、第八十三条の三又は第八十三条の四第二項(第八十三条の五第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条は第十八章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第85条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第84条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/84
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法84条は、無許可の薬局開設、未承認医薬品の製造販売、無許可販売、指定薬物の所持などをした者に、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(併科可)を科す。
Q · 許可を取らずに海外サプリや化粧品をネットで売ったら、薬機法で捕まるの?
個人でも業として無許可で売れば対象、最大3年の拘禁刑
薬機法84条は、医薬品の販売業許可(24条1項)や化粧品の製造販売業許可(12条1項)、製品の承認(14条1項)などの関門を通らずに作る・売る・輸入する行為をした者に、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金を科し、両方を科すこともできます。対象は「違反行為をした者」なので、法人の役員に限られず、フリマアプリで繰り返し出品する個人も含まれます。広告規制の違反は本条ではなく85条で扱われます。
解説
条文には29の号が並ぶ。ばらばらに見えるが、共通点は一つで、「国の許可・承認・確認という関門を通らずに先へ進んだ」ことだ。無許可で薬局を開く、承認のない薬や医療機器を製造販売する、処方箋医薬品を処方箋なしで渡す、指定薬物(いわゆる危険ドラッグ)を持つ。どれをやっても、罰則は同じ「三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又はその併科」に行き着く。見落とされやすいのは、罰する相手が製薬会社の役員に限られない点である。条文は「その違反行為をした者」としか書いていない。海外のサプリを仕入れてフリマアプリで売る個人、自作コスメを化粧品としてネットで売る副業者、度なしカラコンを輸入して転売する学生も対象になりうる。拘禁刑と罰金を両方同時に科すこと(併科)もできる。法律を知らなかったとしても、故意は否定されない(刑法38条3項)。許可が必要かどうかは、売り始める前に売る側が確かめておくものとされている。
法的な位置づけ
薬機法84条は、同法が定める許可・承認・認証・確認等の事前規制に違反する行為、ならびに指定薬物の製造・輸入・販売・所持・使用等の禁止違反を処罰する行政刑罰規定である。法定刑は3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科とされ、行為者本人を罰する。法人等の業務主体については90条の両罰規定が適用される。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法84条とは何ですか?
薬機法が定める許可・承認・確認などを受けずに医薬品や医療機器を製造・販売・輸入した者などを罰する規定です。3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、併科もあります。
Q2処方薬をフリマアプリで売るのは違法?
違法となりえます。販売業許可なく医薬品を業として売れば24条1項違反、処方箋医薬品を処方箋なしで渡せば49条1項違反となり、いずれも84条で処罰されます。
Q3薬機法違反で逮捕されることはある?
あります。84条の罪は3年以下の拘禁刑を含むため、無許可販売や指定薬物の所持で逮捕される例があります。行政指導に従わず販売を続けたケースは立件されやすいとされます。
Q4手作り化粧品をネットで売るのに許可はいる?
化粧品として販売するには化粧品製造販売業許可(12条1項)と製造業許可が必要です。許可なく化粧品として販売すれば84条の対象になりえます。
Q5カラコンの転売は違法?
度なしを含むカラーコンタクトレンズは高度管理医療機器であり、販売には販売業許可(39条1項)が必要です。無許可で転売すれば84条の対象になりえます。
Q6危険ドラッグを持っているだけで罪になる?
なります。指定薬物は医療等の用途以外での所持・使用が76条の4で禁止されており、違反すれば84条により3年以下の拘禁刑などが科されます。
Q7薬機法84条の時効は何年?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、販売を継続していた場合は最後の販売時から数えます。
Q8薬機法違反は前科になる?
罰金刑でも有罪判決が確定すれば前科となります。薬剤師であれば薬剤師法8条による免許取消しや業務停止の対象にもなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1海外の薬を自分用に個人輸入するのも違法なんですか?
自分で使う目的で、一定の数量以内であれば、原則として輸入確認なしで輸入できます。その数量を超える場合などは輸入確認(56条の2)が必要で、確認を受けずに輸入すれば本条の対象になりえます。実務のポイント:友人に頼まれてまとめて買う「代理購入」は、本人が「自分用」と言っていても、譲渡目的と見られやすい。判断材料になるのは数量と輸入の頻度である(最新の運用状況をご確認ください)
Q2会社に言われてやっただけなのに、自分も捕まるんですか?
本条は「その違反行為をした者」を罰するため、指示を受けて実行した従業員も対象になりえます。会社も90条の両罰規定により罰金刑を受けます。実務のポイント:違反に気づいた時点で、社内の窓口や行政に通報するという選択肢がある。薬機法違反は公益通報者保護法の通報対象に含まれ、通報を理由とする解雇などの不利益な扱いは禁止されている
Q3度なしのカラコンって雑貨じゃないの? 許可がいるの?
度なしカラコンも平成21年(2009年)から高度管理医療機器として扱われています。製造販売には承認(23条の2の5)、販売には販売業許可(39条1項)が必要で、無許可で売れば本条の対象です。実務のポイント:正規の通販店の多くは、サイトに販売業許可番号と承認番号を載せている。どちらも載っていない店の商品は、正規ルート以外で入ってきた可能性を疑った方がよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「効能を広告しただけで84条」と思われがちだが、承認前の医薬品の広告禁止(68条)や誇大広告(66条)の違反は85条(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金)で扱われる。66条違反には課徴金(75条の5の2)もある。84条が対象にするのは広告より前の段階、つまり許可や承認なしに作る・売る・輸入する行為そのものだ
- 罰金300万円を払えば終わりだと軽く考える人がいる。実際には、本条は拘禁刑と罰金を同時に科すことを認めている。さらに、許可を持つ業者には許可取消しなどの行政処分(75条)が並行して進み、薬剤師なら免許取消しや業務停止(薬剤師法8条)もありうる。刑事罰は、失うもののほんの入口にすぎない
- 「個人なら大丈夫なのか」という問いの立て方がそもそもずれている。本条は「違反行為をした者」を罰するので、法人か個人かで対象が分かれるわけではない。問うべきなのは、その行為に許可・承認・確認のどれが必要か、そして業として(繰り返し続ける意思をもって)行っているかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 主な対象行為 | 84条:許可・承認・確認を欠く製造・販売・輸入、指定薬物の所持・使用など | 83条の9:業として行う指定薬物の製造・輸入・販売など 85条:誇大広告・承認前広告の禁止違反など |
| 法定刑 | 3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又は併科 | 84条より重い加重罰(業としての指定薬物違反) 2年以下の拘禁刑若しくは200万円以下の罰金、又は併科 |
| 規制の段階 | 事前の関所(許可・承認)を素通りした行為そのもの | 指定薬物を営利的・反復的に流通させる行為 製品の効能を伝える広告表現の段階 |
| 法人への波及 | 90条の両罰規定により法人・事業主にも罰金 | 90条の両罰規定により法人・事業主にも罰金 66条違反には別途課徴金(75条の5の2) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では未承認・無許可の医薬品は「偽藥」「禁藥」として構成され、製造・輸入・販売に刑事罰が科される。無許可藥商などの一部は行政罰で処理される点が日本と異なる
韓国も無許可の医薬品製造・販売を刑事罰で処罰する構造で、日本と同じく許可制を刑罰で担保している
ドイツは危険性の高い行為を§95、承認なしの流通など形式的違反を§96と段階的に罰則を分ける
米国FDCAは未承認新薬の州際流通などを禁止行為とし、違反に刑事罰を科す。詐欺目的があれば加重される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外通販で買ったダイエットサプリに、日本では医薬品に当たる成分が入っていると分かった。余った分をフリマアプリで売ったらどうなるのか。医薬品の販売業許可を持たない者が業として売れば、24条1項違反として本条の対象になる。一度きりのつもりでも、繰り返し出品していれば「業として」と見られやすい
- あなたは副業で手作り石鹸を作り、「アトピーが治る」とうたってハンドメイドサイトで売っている。化粧品として売るなら製造販売業許可(12条1項)が必要で、許可がなければ本条の対象になる。「治る」と書いた時点で医薬品の効能をうたう広告にもなり、85条の問題も重なる
- 会社の指示で、承認前の美容機器を展示会で先行販売した。実際に売った担当者も「違反行為をした者」に当たり、会社にも両罰規定(90条)で罰金が科されうる
- 保健所から「無許可販売の疑い」という文書が届き、回答期限まであと7日しかない。やり取りの記録が残る行政指導の段階で出品停止と経緯の報告を済ませるかどうかで、刑事事件に進むかどうかが大きく変わる
- 個人輸入したカラコンが大量に税関で止まり、輸入確認の手続を求められた。自分で使う分なら確認を受ければ済む。友人の分までまとめて頼まれていたなら、販売や譲渡の目的と見られ、確認を受けずに輸入すれば本条の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 承認のない薬や偽造品で健康被害が出たら、受診して診断書を取り、製品・パッケージ・購入画面・決済記録を保存する2. 都道府県の薬務課または保健所に情報提供する3. 医薬品副作用被害救済制度は、承認された医薬品を適正に使った場合が前提で、個人輸入した未承認品には原則として使えない4. 賠償は民法709条に基づき販売者へ請求する。販売者が匿名なら、プラットフォームへの発信者情報開示請求を検討する
訴えられた側:1. 出品と販売をすぐに止め、在庫は捨てずに保管する(勝手に廃棄すると証拠隠滅を疑われうる) 2. 仕入れ先・成分・販売数・売上を時系列で整理する3. 保健所や薬務課の指導には期限内に書面で回答する4. 警察から連絡が来たら、取調べの前に薬機法事件の経験がある弁護士に相談する5. 成分を認識していたか(故意)や、業として行っていたかという要件を争えるか検討する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号:長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)で、販売を続けていた場合は最後の販売時から数える
学説
通説:本条は行政上の義務違反を刑罰で担保する行政刑罰規定であり、刑法総則(故意、違法性の意識など)が適用される。法の不知は故意を阻却しない(刑法38条3項)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正 薬事法から現在の法律名に改められ、医療機器と再生医療等製品の許可・承認の規定が独立した。それに合わせて本条の各号も整理された
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正で懲役と禁錮が拘禁刑に統合されたことに伴い、「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、許可・承認制度とその違反に対する罰則が整備された
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、医療機器・再生医療等製品の規定が独立。本条の各号も整理された
- 3.令和4年(2022年) 改正:刑法改正に伴う関係法律の整理により「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)
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