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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の9

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第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与したとき又は指定薬物を所持したとき(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列したときに限る。)は、当該違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9の条文原文は「第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与したとき又は指定薬物を所持したとき(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9は第十八章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の8です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/83_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法83条の11は、指定薬物を業として製造・輸入・販売・授与し、または販売目的で貯蔵・陳列した者を、5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、または併科に処すると定める。

Q · 危険ドラッグ(指定薬物)を商売で売ったら、どのくらいの罪になるの?

業として扱えば5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金、併科もある

薬機法83条の11により、指定薬物を業として製造・輸入・販売・授与した者、または販売・授与目的で貯蔵・陳列した者は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に処され、両方を同時に科されることもあります。「業として」は反復継続の意思があれば足り、利益の有無や店舗の有無は問われません。自己使用目的の所持は本条ではなく別の罰則の対象です。

解説

「お香」「バスソルト」「アロマリキッド」「人体摂取不可」。パッケージに何と書いてあっても、中身が指定薬物ならラベルは言い訳にならない。本条は、医療等の用途以外で指定薬物を扱うことを禁じた第76条の4に違反した者のうち、「業として」製造、輸入、販売、授与した者と、売るために貯蔵・陳列した者を処罰する規定である。刑は5年以下の拘禁刑か500万円以下の罰金で、両方を同時に科すこと(併科)もできる。押さえるべきポイントは「業として」の意味だ。店を構えている必要はない。反復継続する意思があれば、一回目の販売から該当しうる。SNS で数回売っただけでも対象になりうる。一方、自分で使うためだけに持っていた場合は本条ではなく、より軽い別の罰則の問題になる。同じ一袋でも、倉庫に置いたのか棚に並べたのか、自分のポケットに入れたのかで、適用される条文も刑の重さも変わる。「合法ハーブ」の時代は、法律の側から見ればとっくに終わっている。

法的な位置づけ

薬機法第83条の11は、指定薬物の業的取扱罪を定める罰則規定であり、医療等の用途以外での指定薬物の取扱いを禁じる第76条の4に違反し、業として製造・輸入・販売・授与した者、または販売・授与の目的で貯蔵・陳列した者を、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科に処する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1指定薬物とは何ですか?

中枢神経系への作用を持ち、保健衛生上の危害のおそれがあるとして厚生労働大臣が省令で指定する物質です。薬機法2条15項が定義し、麻薬とは別の制度で規制されます。

Q2危険ドラッグを販売した場合の罰則は?

業として販売した場合、薬機法83条の11により5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科です。法人には両罰規定で罰金が科されえます。

Q3指定薬物を所持しているだけで違法?

医療等の用途以外の所持は76条の4で禁止されています。販売・授与目的の貯蔵・陳列なら本条、自己使用目的の所持なら別の軽い罰則の対象です。

Q4指定薬物の一覧はどこで確認できる?

厚生労働省が定める指定薬物省令に列挙されています。追加は告示・施行の形で頻繁に行われるため、厚生労働省の公表情報で最新版を確認する必要があります。

Q5CBD 製品の販売は違法?

CBD そのものは指定薬物ではありませんが、製品に指定薬物である合成カンナビノイド等が含まれていれば違法です。成分分析と指定状況の継続確認が欠かせません。

Q6海外から指定薬物を輸入したらどうなる?

業として輸入すれば本条の対象です。業としない輸入も76条の4で禁止されており、税関で発見されれば押収・捜査の対象となりえます。

Q7指定薬物販売で執行猶予はつく?

初犯や関与の程度によって執行猶予が付く例もありますが、罰金との併科が可能なため、拘禁刑が猶予されても罰金は別に科される場合があります。

Q8指定薬物の事件は誰が捜査する?

地方厚生局の麻薬取締部(麻薬取締官)や警察が捜査を担います。販売店への立入りや検査命令(76条の6)を経て摘発に至ることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仕入れたときは合法だった商品、後から指定薬物になったらどうなるんですか?

施行日より前の製造や販売は処罰されない。ただし施行日以降も売る目的で在庫を貯蔵・陳列していれば、その時点から第76条の4違反となり、本条の対象になる。実務のポイント:摘発の現場では「いつ指定されたか知らなかった」はほぼ通らない。業者には告示を追う義務があると見られるからだ。施行前に廃棄し、廃棄業者の証明や写真を残しておくことが、後で自分を守る唯一の客観証拠になる

Q2自分で使うために持ってただけでも、この重い罰則になりますか?

本条が処罰する所持は、販売または授与の目的で貯蔵・陳列した場合に限られる。自分で使うための所持や使用は第76条の4で禁止されているが、罰則は第84条の別の枠(より軽い法定刑)になる。実務のポイント:自分用と言っても、量が多い、小分けの袋がある、スマホに売買のやり取りが残っていると、捜査側は販売目的を推認してくる。分かれ目は供述ではなく、押収物の外見であることが多い

Q3会社名義でネット販売してたら、社長の自分だけが罰せられるんですか?

実際に違反した社長や従業員が本条で処罰されるうえ、本法の両罰規定(第90条)により、法人にも罰金刑が科されうる。実務のポイント:会社を作れば個人の責任が薄まると考える人がいるが、刑事ではむしろ逆で、処罰の対象が個人と法人の二つに増える。法人の罰金額は条文で個人より高く設定されている場合があるので、最新の条文で必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「成分表に載っている物質はどれも麻薬じゃないから合法」という判断は、指定薬物と麻薬が別枠の制度だという点を見落としている。指定薬物は麻薬及び向精神薬取締法ではなく本法の省令で定められ、しかも頻繁に追加される。麻薬リストだけ確認しても意味がない
  • 「業として」は儲けているかどうかの話だと思われがちだが、問われているのは反復継続する意思である。利益ゼロの譲渡でも、繰り返す前提があれば該当しうる。「友達価格だった」は、刑を決める量刑事情にはなっても、犯罪が成立するかどうかの反論にはなりにくい
  • 刑の重さを知っても、売る側が本当に見落としているのは5年以下の拘禁刑と500万円以下の罰金を「併科」できる点だ。拘禁刑に執行猶予が付いても、罰金は別に科されうる。さらに法人で売っていれば、両罰規定で会社にも罰金が科される
比較の観点この条文ほかの条文
処罰対象の行為83条の11:業としての製造・輸入・販売・授与、販売・授与目的の貯蔵・陳列84条:業としない違反、自己使用目的の所持・使用など
90条:違反行為をした従業者等の使用者である法人・事業主
成立の鍵「業として」(反復継続の意思)または販売・授与の目的76条の4違反があれば足り、業性・販売目的は不要
従業者等が業務に関して本条等に違反したこと
法定刑5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科本条より軽い法定刑(現行条文で要確認)
法人・事業主に罰金刑(金額は現行条文で要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
毒品危害防制條例 第2條・第4條

台湾は新興精神活性物質を毒品の各級に追加列管する方式をとり、製造・販売は毒品罪として日本より重い法定刑で処罰される

韓国
마약류 관리에 관한 법률(임시마약류 제도)

韓国は新物質を臨時麻薬類として迅速に指定し、麻薬類と同じ法律体系で取り扱う点が日本の二本立てと異なる

ドイツ
Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz(NpSG)

ドイツは物質群単位で規制する NpSG を麻薬法(BtMG)と別に設けており、包括指定と発想が近い

アメリカ
Federal Analogue Act(21 U.S.C. § 813)

米国は規制物質と実質的に類似する物質を人の摂取目的で扱う場合に規制物質と同様に扱うアナログ法方式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 輸入した CBD グミを自分の EC サイトで売っていたところ、成分分析で新たに指定された合成カンナビノイドが検出された。仕入れ先の「合法です」という証明書は、あなたを守る盾にはならない。指定の告示日以降の在庫を棚に置いていたかどうかが勝負になる
  • 友人に頼まれて、手元のリキッドを何度か「実費で」譲った。儲けていないから業じゃない、は通るのか? 反復継続の意思が認められれば、無償の授与でも「業として」に当たりうる
  • 倉庫に在庫が段ボール20箱。厚生労働省が包括指定を告示し、施行まで残りわずか。施行日を過ぎた瞬間から、売る目的での貯蔵そのものが犯罪になる。廃棄記録を残して処分する時間は、もう数日しかない
  • 店に麻薬取締官が来た。商品は押収、成分鑑定の結果待ち。あなたは指定薬物だと知らなかったと言うつもりでいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 購入した商品で体調を崩した場合、まず医療機関を受診し、商品本体、パッケージ、購入履歴、販売ページのスクリーンショットを保存する2. 最寄りの保健所または地方厚生局の麻薬取締部に情報提供する。成分鑑定につながれば販売者の摘発の手がかりになる3. 健康被害の損害賠償は刑事とは別に民事で請求する(民法709条)。販売者が法人なら会社も相手方にできる4. 自分で使っていた場合は、単純所持や使用の罰則が問題になりうるので、相談の前に弁護士に確認しておく

訴えられた側:1. 押収や取り調べの段階で、販売目的や反復継続の意思について推測で話さない。黙秘権がある2. 弁護人に、仕入れ時期と指定の告示・施行日の前後関係を洗い出してもらう。施行前の行為は本条で処罰できない3. 指定薬物だという認識(故意)がなかったことを基礎づける資料(成分証明書、仕入れ先とのやり取り)を集める。ただし業者としての確認不足は厳しく見られる4. 残った在庫は勝手に処分せず、弁護人と扱いを決める

時効(請求できる期限):公訴時効は5年(刑事訴訟法250条2項5号、長期5年以上10年未満の拘禁刑に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時。在庫の貯蔵・陳列のように続く行為は、その状態が終わった時点から数える見解が有力(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(業性の解釈):「業として」は反復継続の意思による行為を指し、営利目的や実際の反復回数は要件ではない。無償の授与でも反復継続の意思があれば業性が認められうる。

白地刑罰法規論:処罰対象物質を省令に委ねる構造は白地刑罰法規にあたり、罪刑法定主義(憲法31条)との関係で委任の範囲・明確性が議論される。構成要件の骨格が法律で定まっている限り許容されるとの見解が一般的である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)薬事法改正 指定薬物制度が導入され、業として製造・販売等する行為への罰則が整えられた(本条の制定経緯・条番号の変遷は要確認)
  • 平成25年(2013年)改正 指定薬物の所持・使用等も禁止対象に広げられた(本条の文言への影響は要確認)
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:薬事法改正により指定薬物制度が導入され、業として製造・販売等する行為への罰則が整備された(本条の条番号の変遷は要確認)
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:指定薬物の所持・使用等も禁止対象に拡大。同年の別改正で法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた
  3. 3.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に置き換えられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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