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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の8

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第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の8は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の8の条文原文は「第八十三条の六の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の例に従う。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の8は第十八章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の8の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の7です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の8の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の9です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/83_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法第83条の10は、登録認証機関の役員・職員の収賄罪(第83条の6)に刑法4条の例を適用し、日本国外で行われた収賄も処罰の対象とする規定である。

Q · 医療機器の認証機関の審査員が海外で賄賂を受け取ったら、日本の法律で罰せられるの?

罰せられ得る。本条が国外での収賄にも日本の罰則を及ぼす

薬機法第83条の10は、登録認証機関の役員又は職員の収賄の罪(第83条の6)について、刑法第4条の例に従うと定めています。刑法4条は日本の公務員が国外で犯した収賄などを処罰する規定で、本条によりこの枠組みが認証機関の職員にも及びます。したがって、海外工場の審査出張先で受け取った金品であっても処罰の対象となり得ます。さらに犯人が国外にいる間は公訴時効が停止します(刑事訴訟法255条1項)。

解説

条文はたった一行だが、国境線を一本消している。刑法の原則では、日本の罰則が届くのは日本国内で起きた犯罪に限られる(刑法1条。他の法律にも刑法8条を通じて同じ原則が及ぶ)。本条はこの原則に例外を設けた。第83条の6の罪、つまり医療機器などの第三者認証を担う「登録認証機関」の役員や職員による収賄を、日本国外で行われても処罰できるようにしたのである。参照先の刑法4条は、本来は日本の公務員が海外で犯した収賄などを罰する規定だ。国は認証機関の職員を、この一点については公務員と同じ物差しで測っていることになる。海外工場の審査出張先で受け取った接待や金銭は「現地の話」では済まない。さらに、犯人が国外にいる間は公訴時効(起訴できる期限)が止まる(刑事訴訟法255条)。帰国した日が、止まっていた時計が再び動き出す日になる。

法的な位置づけ

薬機法第83条の10は、同法第83条の6に定める登録認証機関の役員又は職員の収賄の罪について、刑法第4条の例に従うことを定める国外犯規定である。刑法の属地主義(刑法1条・8条)の例外として、日本国外で行われた同罪の行為にも日本の刑罰法規を適用する根拠となる。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法の国外犯規定とは?

薬機法第83条の10のことで、登録認証機関の役員・職員の収賄罪(第83条の6)を、日本国外で行われた場合にも処罰できるようにする規定です。

Q2登録認証機関とは何ですか?

厚生労働大臣の登録を受け、指定管理医療機器などが基準に適合するかを国に代わって認証する民間の第三者機関です。審査の公正さが制度の信頼を支えています。

Q3刑法4条 公務員の国外犯 とは?

日本の公務員が国外で収賄・虚偽公文書作成・職権濫用などの罪を犯した場合に、刑法を適用すると定める規定です。薬機法83条の10はこの「例に従う」形で準用しています。

Q4外国籍の認証機関職員も対象になる?

刑法4条は国籍ではなく「日本国の公務員」という地位で適用を決める構造のため、本条でも登録認証機関の役員・職員という地位が基準になると解されます。個別事案は弁護士にご確認ください。

Q5海外出張先での接待は賄賂になる?

「職務に関し」て受け取った利益かどうかが分かれ目です。審査との対価関係があれば、飲食や宿泊の提供であっても賄賂と評価され得ます。社交儀礼の範囲かどうかは金額や時期で判断されます。

Q6海外で賄賂を渡した側も本条で処罰される?

本条が対象とするのは第83条の6(収賄)の罪だけです。贈賄側の国外での行為は本条の射程外ですが、申込みや送金指示など行為の一部が国内で行われれば、国内犯として扱われる余地があります。

Q7認証機関職員の収賄 時効は何年?

公訴時効の期間は、第83条の6の法定刑の長期に応じて刑事訴訟法250条2項で決まります。長期10年未満の拘禁刑なら5年です。最新の条文で法定刑を確認してください。

Q8認証審査員の収賄を知ったらどこに通報する?

認証機関の内部通報窓口、または登録認証機関を所管する厚生労働省への情報提供が考えられます。刑事事件として扱うべき場合は、捜査機関への告発も選択肢になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認証機関の審査員って公務員じゃないのに、海外で賄賂をもらっても日本で捕まるの?

捕まり得る。薬機法は登録認証機関の役員・職員の収賄を第83条の6で独自に処罰しており、本条はその罪を刑法4条(公務員の国外犯)の例に従わせている。実務のポイント:刑法1条と8条の原則だけなら、海外での行為は処罰の対象外になるはずだった。わざわざ本条を置いたこと自体、立法者が海外審査の場面を想定していた証拠である。出張規程に条番号まで書き込んでおくと、現地で断る根拠として効く

Q2海外にずっといれば、時効で逃げ切れるんじゃない?

逃げ切れない。刑事訴訟法255条1項により、犯人が国外にいる期間は公訴時効が進まない。国外犯の処罰規定と組み合わさると、海外で犯して海外にとどまる限り、時計はほぼ止まったままになる。実務のポイント:数日程度の一時的な出国でも時効停止の対象になるとした最高裁の判断がある(最決平成21.10.20)。「短い出張だから関係ない」という計算は通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「海外で起きたことは現地の法律の問題」と考えられがちだが、第83条の6の罪については日本の刑罰法規がそのまま追いかけてくる。現地で謝礼が慣習として容認されているかどうかは、日本での処罰の可否とは関係がない
  • 「認証機関の職員は公務員ではないから、公務員の収賄の話は関係ない」という問いの立て方そのものがずれている。薬機法は独自に収賄の罪(第83条の6)を置き、国外犯の範囲についても公務員用の物差し(刑法4条)を借りてきている。線を引いているのは身分ではなく、担っている職務の公共性である
  • 国外犯が処罰されること自体は知っていても、時効の止まり方までは知られていない。犯人が国外にいる期間は公訴時効が停止する(刑事訴訟法255条1項)。海外滞在が長引くほど、時効の完成は遠のいていく
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割薬機法83条の10:処罰の場所的範囲を国外に広げる(適用範囲の規定)薬機法83条の6:登録認証機関の役員・職員の収賄行為を処罰する(実体罪の規定)
刑法4条:日本の公務員の国外犯を処罰する(本条の準拠先)
対象となる人第83条の6の罪を犯した者(登録認証機関の役員・職員)登録認証機関の役員又は職員
日本国の公務員
単独での国外適用本条そのものが国外適用の根拠本条がなければ、原則として国内犯に限られる(刑法1条・8条)
刑法典上の列挙犯罪について国外適用を定める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法第6条

台湾も中華民国の公務員が国外で犯した収賄などの瀆職罪に刑法を適用する。民間の認証機関職員への準用という形は、日本の本条特有の構造である

中国
中華人民共和国刑法 第7条第2項

国家工作人員が域外で刑法上の罪を犯した場合、刑の軽重を問わず刑法を適用する。対象を身分で画定する発想は日本の刑法4条と近い

ドイツ
StGB § 5 Nr. 12

ドイツの公務員が職務上の滞在中または職務に関連して国外で行った行為に、ドイツ刑法を適用する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 登録認証機関の審査員が、深圳の OEM 工場に品質管理体制の調査で出張した。夜の会食のあと、ホテルの部屋に分厚い封筒が届く。受け取った場所が海外でも、本条によって日本の罰則の射程に入る
  • 海外の取引先から「認証を早めてくれたら礼をする」と持ちかけられ、現地口座への送金を約束しただけで、まだ一円も受け取っていなかったら? 収賄罪は一般に「収受」だけでなく「要求」や「約束」の段階でも成立する構造になっている。第83条の6の具体的な文言は確認が必要だが、行為の場所が海外であっても、本条によって同じ理屈が及ぶ
  • あなたは海外医療機器メーカーの日本法人で薬事を担当している。本社の幹部が「審査員を現地で盛大にもてなそう」と言い出した。受け取る審査員が日本の刑罰の対象になる構図を知っていれば、その会議の場で止める理由を具体的に示せる
  • 不正が発覚する前に、審査員が海外赴任してもう4年。公訴時効は5年だから逃げ切れる、と本人は計算しているかもしれない。だが国外にいた期間、時効は一日も進んでいない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 審査の不自然な早さや現地での接待の様子など、気付いた事実を日時付きで記録する2. 認証機関の内部通報窓口、または登録を所管する厚生労働省への情報提供を検討する3. 収賄の疑いが濃い場合は、捜査機関への告発も選択肢になる。海外で起きた事実でも、本条により国内で立件し得る4. 自社の申請が不利益を受けたなら、民事上の請求は弁護士と別途検討する

訴えられた側:1. 海外で受け取った金品や接待については、自己判断で返還したり隠したりせず、まず刑事事件に通じた弁護士に相談する2. 「職務に関し」受け取ったものか、社交儀礼の範囲かが争点になりやすい。当時の審査日程と、対価関係がないことを示す資料を保全する3. 捜査機関に発覚する前であれば、自首(刑法42条、刑を減軽できる制度)の検討も量刑上の重要な材料になる

時効(請求できる期限):第83条の6の罪の公訴時効は、法定刑の長期に応じて刑事訴訟法250条2項で決まる(長期が10年未満の拘禁刑であれば5年。最新の改正状況をご確認ください)。起算点は犯罪行為が終わった時。犯人が国外にいる期間は時効が停止する(同法255条1項)

学説

通説:刑法4条の公務員の国外犯は、国家作用の公正という国家的法益を守るための保護主義に基づく規定と理解されている。本条はその発想を、公共性の高い認証業務を担う登録認証機関の職員の収賄に及ぼしたものと位置付けられる。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:薬事法改正(平成14年法律第96号)により、民間の登録認証機関による医療機器の第三者認証制度が導入された。認証機関の職員の職務の公正を担保する罰則整備の前提となった改正。
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名を「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改めた(平成25年法律第84号、2014年11月施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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