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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の6

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  1. 基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
  3. 3.基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。
  4. 4.前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の6は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の6の条文原文は「基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員又は職員が、その職務に関し、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の6は第十八章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の6の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の5です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の6の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の7です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/83_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法83条の8は、登録認証機関の役員・職員が認証業務に関し賄賂を受け取ると五年以下の拘禁刑、不正の行為をすれば七年以下の拘禁刑に処すると定める。

Q · 医療機器の認証審査をする民間の審査員が賄賂を受け取ったら、罪になるの?

なる。五年以下、不正があれば七年以下の拘禁刑

薬機法83条の8により、基準適合性認証の業務に従事する登録認証機関の役員・職員が職務に関して賄賂を収受・要求・約束すると、五年以下の拘禁刑に処されます。その結果として不正の行為をし、または相当の行為をしなかった場合は七年以下に加重されます。就任前に請託を受けた事前収賄(2項)、退職後に受け取る事後収賄(3項)も処罰され、賄賂は必ず没収・追徴されます(4項)。

解説

医療機器を審査するのは役所だけではない。電子血圧計や電子体温計のような指定管理医療機器は、厚生労働大臣に登録された民間の「登録認証機関」が基準に合っているかを判定し、認証を出す。この判定が「基準適合性認証」である。審査を担当するのは多くの場合、株式会社の社員であり、公務員ではない。それでも本条は、その役員や職員が職務に関して賄賂を受け取った場合、要求した場合、約束した場合のいずれでも五年以下の拘禁刑に処すると定める。見返りに審査を甘くすれば、刑は七年以下に上がる。就任前にした約束も、退職後に受け取った利益も処罰の対象になる。受け取った利益は没収され、使い切っていれば同じ額を追徴される(取り上げられる)。メーカー側から見ると、審査員への「いつもの接待」が刑事事件の入口になりうる。審査員側から見ると、民間人だから収賄罪とは関係ないという思い込みがここでは通用しない。

法的な位置づけ

医薬品医療機器等法第83条の8は、指定管理医療機器等の基準適合性認証を行う登録認証機関の役員及び職員を主体とする収賄罪の規定である。単純収賄(五年以下の拘禁刑)、不正行為による加重類型(七年以下の拘禁刑)、事前収賄及び事後収賄を定め、収受した賄賂の必要的没収と価額の追徴を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1登録認証機関とは何ですか?

厚生労働大臣の登録を受け、指定管理医療機器等が認証基準に適合するかを審査して認証する民間の機関です。国に代わって審査を担います。

Q2薬機法83条の8の罰則はどのくらい?

賄賂の収受・要求・約束で五年以下の拘禁刑です。その結果、不正の行為をしたり相当の行為をしなかったりすると七年以下に加重されます。

Q3賄賂を要求しただけで犯罪になる?

なります。本条は収受・要求・約束のいずれも処罰対象としており、実際にお金や物を受け取る前でも、要求した時点で罪が成立します。

Q4審査員になる前の約束も処罰される?

処罰されます。就任予定者が担当予定の職務について請託を受けて賄賂を収受・要求・約束し、実際に就任した場合は五年以下の拘禁刑です(2項)。

Q5退職後に元取引先から報酬を受け取るのは違法?

在職中に請託を受けて不正の行為をした、または相当の行為をしなかったことに関する報酬なら、事後収賄として五年以下の拘禁刑です(3項)。

Q6賄賂の没収・追徴とは?

受け取った賄賂は必ず没収され、使ってしまったなどで没収できない場合はその価額を国が取り立てます(追徴)。裁判所の裁量ではありません。

Q7薬機法の収賄罪の時効は何年?

公訴時効は1項から3項のいずれも5年で、犯罪行為が終わった時から起算します(刑事訴訟法250条2項5号、253条)。

Q8基準適合性認証とは?

指定管理医療機器等が厚生労働大臣の定める認証基準に適合しているかを登録認証機関が審査し、製造販売を認める手続です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査員にお歳暮を贈るのもダメなんですか?

本条1項は請託を要件としないため、職務に関して贈ったと評価されれば、少額でも成立しうる。社交儀礼の範囲なら賄賂性が否定されることもあるが、審査中の案件がある時期の贈答は対価と推認されやすい。実務のポイント:認証機関は ISO/IEC 17065などの公平性の要求事項に沿って、審査対象企業からの贈答受領を内部規程で制限していることが多い。贈れば審査員を規程違反の立場に追い込むことになる。贈らないのが一番相手のためになる

Q2賄賂を渡したメーカー側も罰せられますか?

罰せられうる。本法には、登録認証機関の役員・職員への贈賄を処罰する規定が別に置かれている(条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。刑法198条の贈賄罪は公務員への贈賄が対象なので、民間の審査員への贈賄は本法の規定で処理される。実務のポイント:社員が個人で渡したつもりでも、交際費として精算していれば、会社の関与が捜査の焦点になる。経費精算の記録は、真っ先に押収される書類の一つである

Q3審査を甘くしなければ、お金をもらっても問題ないのでは?

問題になる。本条1項により、職務に関して受け取った時点で五年以下の拘禁刑の対象となる。不正な行為は、刑を七年以下に引き上げる加重要素にすぎない。審査が正しかったことは無罪の理由にならない。実務のポイント:審査結果が正しくても、賄賂が発覚すればその機関の審査全体への信頼が揺らぐ。行政上の処分や、認証済み製品の確認作業にまで波及しうるので、受け取った一人の問題では終わらない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「民間企業の社員に収賄罪は関係ない」と思われがちである。確かに刑法の収賄罪は公務員が対象だが、本条は登録認証機関の役員と職員を名指しで処罰対象にしている。国の審査を代わりに担う以上、会社員であっても公務員とほぼ同じ基準で見られる
  • 賄賂といえば現金の封筒を思い浮かべるが、危険はそれより手前にある。「要求」しただけでも犯罪は成立し、受け取る前でも既遂となる。しかも1項は請託(具体的な頼みごと)を要件にしていないため、「何も頼まれていない、ただのお中元だ」という言い分は構造的に弱い。社交儀礼の範囲かどうかは判断されるが、審査中の贈答は職務の対価と推認されやすい
  • メーカーから見れば、審査員は「取引先の担当者」であり、接待は関係づくりにすぎない。法律から見れば、審査員は国に代わって安全性を守る門番であり、接待は門番への支払いにあたる。営業部の慣習をそのまま審査の場に持ち込んだ担当者は、この認識のずれで身を滅ぼす

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
刑法第10条第2項第2款、第121条・第122条、貪污治罪條例

台湾は民間人でも国等から法令に基づき委託を受けて公共事務を行う者を「委託公務員」として公務員の収賄罪を適用する。日本のように個別法で専用の罰則を置く方式とは異なる

中国
中華人民共和国刑法 第163条

中国は国家工作人員でない者の受賄を「非国家工作人員受賄罪」として一般的に処罰する。民間の審査機関職員にも同罪が及びうる

ドイツ
StGB § 299

ドイツは業務上の取引における収賄を一般的に処罰する。公的任務を委ねられた者は Amtsträger として公務員収賄罪の対象となる余地もある

フランス
Code pénal art. 445-2

フランスは私人間の受動的贈収賄を一般規定で処罰する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 認証審査の最終週、メーカーの薬事担当者が審査員を料亭に招き、帰り際に「お車代」の封筒を渡した。審査員が受け取った時点で、1項の収賄罪が成立しうる。その後に書類の不備を一件見逃せば、七年以下の類型に上がる
  • メーカーから「うちに来ないか、今より良い待遇で」と誘われた審査員が、その流れで審査中の案件を通したら、どうなる? 判例上、賄賂は金銭に限らず、人の需要や欲望を満たす一切の利益を含む。地位や就職の約束も、職務との対価関係があれば賄賂と評価される余地がある
  • 退職して半年たった元審査員の口座に、以前担当していたメーカーから「コンサル料」が振り込まれた。在職中に頼まれて審査を曲げていたなら、3項の事後収賄にあたる
  • 社内監査で、競合より数か月早く認証が下りた案件の裏に、審査員へ渡した商品券の精算記録が見つかった。監査報告の期限まであと10日。社内窓口に通報するか、先に弁護士に相談するか。その順番が、会社と通報者の両方の立場を左右する

取るべき行動

被害を受けた側:1. 競合の認証が不自然に早い、審査員との癒着の噂がある、といった場合は推測で動かず、日時・金額・関係者を記録する2. 社内で起きたことなら公益通報者保護法に基づく内部窓口へ、社外のことなら厚生労働省や捜査機関への通報を検討する3. 通報の前に弁護士に相談し、名誉毀損(刑法230条)を問われるリスクを避ける4. 機器による健康被害がある場合は、製造物責任法や民法709条による損害賠償を別の手続として検討する

訴えられた側:1. 捜査機関から連絡が来たら、供述する前に刑事弁護人を選任する。会社側の弁護士は会社の利益を代表するため、個人の弁護人を別に立てる2. 受け取った利益の時期・内容と職務との関係を時系列で整理する。社交儀礼の範囲か、職務の対価かが争点になる3. 「不正の行為」があったかどうかが五年と七年の分かれ目になる。審査記録で判断の正当性を示せるか確認する4. 没収・追徴は必ず科されるため、利益の返還や保全を弁護人と相談する

時効(請求できる期限):公訴時効は1項から3項のいずれも5年である(長期10年未満の拘禁刑にあたるため。刑事訴訟法250条2項5号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条)。健康被害などの民事上の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)

学説

保護法益(信頼保護説の応用):刑法の収賄罪と同様、本条の保護法益は認証業務の公正とそれに対する社会の信頼にあると解される。そのため審査結果が正しくても、職務に関して賄賂を受け取った時点で処罰される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。条番号の移動(旧第83条の6からの繰下げ)の時期と経緯は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:平成25年法律第84号により法律の題名が「薬事法」から現在の名称に改められ、医療機器の規制が独立した章立てに整理された(平成26年11月25日施行)
  2. 2.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律整理法(令和4年法律第68号)により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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