医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の7
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- 前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の7は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の7の条文原文は「前条第一項から第三項までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の7は第十八章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の7の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の6です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の7の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の8です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第83条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第83条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/83_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法第83条の9は、前条の収賄の相手方に賄賂を供与・申込み・約束した者を三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。自首すれば刑の減軽・免除があり得る。
Q · 賄賂を持ちかけて断られた場合でも、薬機法で罪になるの?
申込みだけで成立し、断られても処罰対象になる
薬機法第83条の9第1項は、賄賂の「供与」に加えて「申込み」と「約束」も同じ法定刑(三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金)で処罰します。申込みは相手に伝わった時点で成立するため、相手が断っても罪は成立します。一方、第2項により、自首した場合は裁判所の裁量で刑を減軽し、又は免除することができます。自首といえるのは、捜査機関に知られる前に申し出た場合に限られます。
解説
賄賂を「渡した」かどうかは、本条では関係ない。前条(第83条の8)の第1項から第3項までが定める収賄の相手に、賄賂を差し出しただけで犯罪になる。相手が断っても、口約束だけでも同じである。法定刑は三年以下の拘禁刑または二百五十万円以下の罰金で、刑法第198条の贈賄罪と同じ重さだ。本法の審査・認証の職務は、製品が市場に出るかどうかを左右する。だからこそ、それを担う人との「付き合い方」に刑事罰の線が引かれている。第2項も見逃せない。自首すれば、刑を軽くするだけでなく免除することまで裁判所に認められている(任意的減免)。刑法の一般規定(第42条)は減軽しか定めていないので、それより一段強い。そのため、贈った側にとっては、捜査機関に知られる前に自分から申し出るかどうかで結論が大きく変わりうる。誰が「前条の相手方」に当たるかは前条の文言で決まるので、自社の取引先がそこに入るかを先に確かめておく必要がある。
法的な位置づけ
薬機法第83条の9は、同法第83条の8第1項から第3項に規定する収賄の相手方に対して、賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者を処罰する贈賄罪の規定である。法定刑は刑法第198条の贈賄罪と同じであり、第2項は自首した者について刑の任意的減軽又は免除を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1薬機法の贈賄罪とは?
薬機法第83条の9が定める罪で、前条に規定する収賄の相手方に賄賂を供与・申込み・約束した者を三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処します。
Q2薬機法 贈賄罪 罰金 いくら?
罰金刑を選択する場合、上限は二百五十万円です。拘禁刑を選択する場合は三年以下となり、どちらを科すかは裁判所が判断します。
Q3薬機法 贈賄 時効 いつまで?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。供与・申込み・約束の行為が終わった時点から起算します。
Q4贈賄の約束だけで違法?
違法です。第83条の9第1項は「約束」を供与と同じ法定刑で処罰します。実際に金品が動いたかどうかは成立に関係しません。
Q5薬機法 贈賄 自首 免除 できる?
できる場合があります。第2項は自首した者について刑の減軽又は免除を認めます。ただし任意的なもので、裁判所の裁量に委ねられます。
Q6薬機法の贈賄罪は誰が処罰される?
実際に賄賂を供与・申込み・約束した自然人です。上司の指示で実行した担当者本人も構成要件に該当し得ます。
Q7薬機法の贈賄罪と刑法の贈賄罪の違いは?
法定刑は同じですが、自首の扱いが違います。刑法第42条は減軽のみですが、本条第2項は刑の免除まで認めています。
Q8贈賄罪で罰金刑でも前科になる?
なります。罰金刑も刑罰であり、有罪判決が確定すれば前科となります。医療関連の許可や役員の資格審査で問われる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1お中元くらいでも賄賂になっちゃうんですか?
金額の大小だけでは決まらない。本条の賄賂は、前条の相手方の職務に対する対価としての利益を指し、社会的な儀礼の範囲を超えるかどうかは、相手の職務との関係・時期・金額を総合して判断される。実務のポイント:審査期間中の贈答は、金額が小さくても対価性を疑われやすい。社内ルールで「審査期間中は一切しない」と決めておけば、個人が迷わずに済む
Q2断られたのに、なんで犯罪なんですか?
本条第1項は、供与だけでなく「申込み」「約束」も同じ法定刑で処罰するからである。申込みは相手に伝わった時点で成立し、相手が受け取ったかどうかは関係ない。実務のポイント:捜査では、断った側の担当者が作ったメモや報告が有力な証拠になりやすい。誘った側は、自分がそれを知らないという情報の不利を抱えている
Q3自首したら本当に無罪放免になるんですか?
無罪ではない。第2項は、有罪を前提に刑を減軽し、または免除することが「できる」と定めている(任意的減免)。どうするかは裁判所の裁量である。刑法第42条の一般規定は減軽しか認めないので、免除まで含む本条の方が手厚い。実務のポイント:自首といえるのは捜査機関に知られる前だけである。社内調査が長引くほどこの選択肢は消えていく。そのため最初の報告を受けた時点で刑事弁護人を入れるのが定石である
間違えやすい点 AI による整理
- 「相手が受け取らなければセーフ」と考えがちだが、本条は供与・申込み・約束の三つを同じ重さで処罰する。断られた誘いにも既遂の罰則がかかる。
- 接待が犯罪になりうることは多くの人が知っている。見落とされがちなのは、前科がつく重さのほうである。罰金刑でも前科になり、医療関連の許可や役員の資格審査で過去の処分歴として問われうる。影響は一度の会食の費用では済まない(許可要件ごとの扱いは個別に確認が必要)。
- 「会社のためにやったのだから会社が責任を取る」という考えは、問いの立て方が間違っている。刑事責任を最初に負うのは、実際に供与・申込み・約束をした自然人である。会社の方針は動機として量刑で考慮されうるにすぎない。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される立場 | 薬機法83条の9:賄賂を供与・申込み・約束した側(贈賄側) | 刑法198条:公務員等に賄賂を供与・申込み・約束した側(一般の贈賄罪) 薬機法83条の8:賄賂を受け取る等をした側(収賄側) |
| 賄賂の相手方 | 前条第1項から第3項に規定する者 | 刑法197条から197条の4に規定する公務員等 同条自体が定める者(本条の相手方の範囲を画定する) |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金 | 三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金 同条各項の定めによる(条文で要確認) |
| 自首の扱い | 第2項:刑の減軽又は免除ができる(任意的) | 刑法42条の一般規定により減軽のみ(免除なし) 本条第2項は贈賄側(前項の罪)にのみ適用 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も行求・期約・交付を処罰し、同条第5項は自首者の刑を免除すると定める。日本の本条(任意的減免)より自首の効果が強い点が特徴
韓国は約束・供与・供与の意思表示を処罰する一般規定で対応する
ドイツは職務違反の有無で Vorteilsgewährung と Bestechung を区別する
米国連邦法は公務員への賄賂の供与・申出・約束を処罰する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審査が長引いて焦った営業部長が、審査の担当者を高級店に誘い「今回はこちらで持ちます」と言った。相手が断って店にも行かなかったとしても、「申込み」はその時点で終わっている。
- 上司の指示で、商品券の入った封筒を相手に渡す役をさせられた。実行したのはあなた個人である。「会社の方針だった」と言っても、それだけでは構成要件から外れない。
- 社内監査で、三年前に前任者が審査関係者へ謝礼を約束していたメールが見つかったら、会社はどう動くべきか?公訴時効は三年で、残りはあと数か月かもしれない。自首による減免を検討する時間も、同じ速さで減っていく。
- 同業他社が審査の担当者に便宜を図らせて先に承認を取ったらしい、と噂を聞いた。あなたの会社の製品は後回しにされた。泣き寝入りせずに刑事告発という道を取れるかどうかは、証拠の質で決まる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 不正な便宜で競合が優遇された疑いがあれば、日付・担当者・審査期間の不自然な差を時系列で整理する2. 伝聞だけでは動かず、書面やメールなど客観的な証拠を確保する3. 刑事告発(刑事訴訟法第239条)の要否を弁護士と相談し、所管する行政機関への情報提供も並行して検討する4. 自社が被った損害については、別途民事での請求(民法第709条)ができるかを検討する
訴えられた側:1. 関係者と口裏を合わせない。証拠隠滅を疑われると身柄拘束のリスクが上がる2. すぐに刑事弁護人に相談し、捜査機関がまだ把握していないかを見極めたうえで、自首(第2項)による減免を狙えるかを検討する3. 相手方が前条の定める者に本当に当たるか、「職務に関し」た利益かどうかを争点として確認する4. 会社としては社内調査と再発防止策を整え、情状資料として準備する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時(供与・申込み・約束の時点)。自首が成立するのは捜査機関に犯罪または犯人が知られる前に限られる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:贈賄罪における「申込み」は、相手方が認識し得る状態に置けば足り、相手方がこれを拒絶した場合でも既遂に達する。本条も刑法第198条と同様の構造と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(改正
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第83条の8前条、収賄側の処罰規定(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の23登録認証機関による認証(現行効力を要確認)
- 刑法 第198条一般の贈賄罪、同じ法定刑の基本類型
- 刑法 第42条自首の一般規定、減軽のみ
- 不正競争防止法 第18条外国公務員への贈賄の別類型
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