医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の6(指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限)
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- 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を発見した場合において、保健衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該物品を貯蔵し、若しくは陳列している者又は製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者に対して、当該物品が指定薬物であるかどうか及び当該物品が指定薬物でないことが判明した場合にあつては、当該物品が指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物であるかどうかについて、厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事の指定する者の検査を受けるべきことを命ずることができる。
- 2.前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、同項の検査を受けるべきことを命ぜられた者に対し、同項の検査を受け、第四項前段、第六項(第一号に係る部分に限る。)又は第七項の規定による通知を受けるまでの間は、当該物品及びこれと同一の物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告してはならない旨を併せて命ずることができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、当該命令の日、当該命令に係る物品の名称、形状及び包装その他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
- 4.厚生労働大臣又は都道府県知事は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物であることが判明したときは、遅滞なく、当該検査を受けるべきことを命ぜられた者に対して、当該検査の結果を通知しなければならない。この場合において、当該物品が次条第一項の規定による禁止に係る物品であるときは、当該都道府県知事は、併せて、厚生労働大臣に対して、当該検査の結果を報告しなければならない。
- 5.都道府県知事は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物でないこと及び当該物品の精神毒性を有する蓋然性が判明したときは、遅滞なく、厚生労働大臣に対して、当該検査の結果を報告しなければならない。
- 6.厚生労働大臣は、第一項の検査により当該検査に係る物品が指定薬物でないこと及び当該物品の精神毒性を有する蓋然性が判明したとき又は前項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、当該物品について第二条第十五項の指定をし、又は同項の指定をしない旨を決定し、かつ、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者に対して、その旨(第一号に掲げる場合にあつては、当該検査の結果及びその旨)を通知しなければならない。
- 一厚生労働大臣又は厚生労働大臣の指定する者が当該検査を行つた場合当該検査を受けるべきことを命ぜられた者
- 二都道府県知事又は都道府県知事の指定する者が当該検査を行つた場合都道府県知事
- 7.都道府県知事は、厚生労働大臣から前項(第二号に係る部分に限る。)の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る検査を受けるべきことを命ぜられた者に対して、当該検査の結果及び当該通知の内容を通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限とは何ですか?
定義指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を発見した場合において、保健衛生上の危害の発生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6(指定薬物等である疑いがある物品の検査及び製造等の制限)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品を発見した場合において、保健衛生上の危害の発生…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6は第十五章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の5です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法76条の16は、指定薬物等の疑いがある物品について、行政が検査を命じ、結果の通知まで同一物品の製造・販売・陳列・広告を停止させられると定める。
Q · 危険ドラッグの疑いで検査命令が出たら、店の商品はどうなるの?
結果通知までは同一商品の販売・陳列・広告も禁止される
薬機法76条の16により、厚生労働大臣または都道府県知事は、指定薬物等である疑いがある物品について検査を命じることができ、あわせて検査結果の通知を受けるまでの間、当該物品と同一の物品の製造、輸入、販売、授与、陳列、広告を禁止できます(2項)。検査で指定薬物でないと分かっても、精神毒性の蓋然性が判明すれば、厚生労働大臣が新たに指定するかどうかを決定します(6項)。
解説
店の棚に並ぶ「お香」「アロマリキッド」「バスソルト」の中身が、法的にまだ白黒ついていない物質だったとする。多くの店主は「指定されていない成分なら合法」と考える。薬機法76条の16は、その考えを根元から崩す。厚生労働大臣または都道府県知事は、指定薬物である疑いがある物品、または指定薬物と同等以上に精神毒性を持つ蓋然性が高い物品(まだ指定されていないが、指定薬物と同じくらい危ないと見込まれる物)を見つけた時点で、持っている者、陳列している者、製造・輸入・販売した者に検査を受けるよう命じられる。検査命令とあわせて、結果の通知が届くまでは、その物品だけでなく「同一の物品」まで製造・輸入・販売・陳列・広告を止めるよう命じることもできる。ポイントは、違法と判明する前の段階で売場もネットの商品ページも止まるという点だ。さらに検査の結果、指定薬物ではないが危険性が判明した場合、大臣はその物質を新たに指定薬物に指定するかどうかを決める(6項)。あなたの在庫が、全国一律の新しい禁止の引き金になりうるわけだ。「まだ合法」という言葉は、この条文の前では商売の安全保証にならない
法的な位置づけ
薬機法第76条の16は、指定薬物等である疑いがある物品に対する検査命令および販売等停止命令を定める規定である。行政庁は保健衛生上の危害防止に必要と認めるとき、物品を貯蔵・陳列し、または製造・輸入・販売・授与した者に検査の受検を命じ、結果通知までの間、当該物品および同一物品の製造、販売、陳列、広告等を禁止できる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.命令書を受け取った当日に全チャネルの販売を止める 実店舗の陳列、ECサイトの商品ページ、SNS広告やアフィリエイト掲載を即日すべて停止する。停止対象には販売・授与・陳列・広告が含まれ、販売チャネルの区別はない
- 2.停止した日時を証拠として記録する 掲載停止後の画面をスクリーンショットで保存し、停止日時・対応者・対象商品を一覧化する。命令後に販売を続けていないことの証拠になる
- 3.同一物品の在庫を動かさずに保全する 他店舗や倉庫にある同一物品の在庫を移動・譲渡しない。授与も禁止対象のため、返品や知人への譲渡も避け、保管場所と数量を記録する
- 4.仕入れ資料を整理して検査に協力する 仕入れ先、ロット、成分分析書、輸入書類を整理し、行政の検査に提出できるようにする。仕入れ先への損失補填の請求に備えて、契約書も確認する
- 5.不服があれば期限内に審査請求または取消訴訟を検討する 命令に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内、取消訴訟は6か月以内に行う。争っている間も命令の効力は原則として続くため、販売停止は維持する
よくある質問 AI による整理
Q1指定薬物とは何ですか?
精神毒性を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が生じるおそれがあるとして、厚生労働大臣が指定する物質です。薬機法2条15項が根拠で、具体的な物質は省令で列挙されます。
Q2危険ドラッグの検査命令は誰が出しますか?
厚生労働大臣または都道府県知事です。検査そのものは、大臣・知事またはそれらが指定する者が行います(薬機法76条の16第1項)。
Q3検査命令は拒否できますか?
本条は命令として受検を義務づけており、従わなければ罰則の対象になりえます(法定刑は最新条文で確認が必要)。命令の当否は審査請求や取消訴訟で争うのが筋です。
Q4販売停止命令はいつまで続きますか?
検査を受け、4項前段・6項1号・7項のいずれかの通知を受けるまでです。通知は「遅滞なく」とされますが、日数の上限は条文に書かれていません。
Q5CBD商品も検査命令の対象になりますか?
CBDという表示だけで対象になるわけではありませんが、中身が指定薬物、または同等以上の精神毒性の蓋然性がある成分だと疑われれば対象になりえます。表示ではなく中身で判断されます。
Q6都道府県知事が出した命令は国に伝わりますか?
伝わります。知事が販売等停止命令を出したときは、命令日や物品の名称、形状、包装などを厚生労働大臣に報告する義務があります(本条3項)。
Q7「同一の物品」とはどこまでを指しますか?
検査対象と同じ商品を指し、別の倉庫や他店舗にある同じ商品の在庫も含むと解されます。停止命令の効果は、検査に出した個体だけにとどまりません。
Q8検査費用は誰が負担しますか?
本条には費用負担の定めがありません。検査の手続は厚生労働省令に委ねられているため、実際の負担は命令書と省令、所管の保健所に確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1検査の結果、指定薬物じゃなかったら販売を再開していいんですか?
通知を受けた時点で本条2項の販売停止は終わります。ただし、精神毒性の蓋然性が判明した場合、大臣は新たに指定するかどうかを決めます(本条6項)。指定されれば、その効力が生じた時点から販売は違法になります。実務のポイント:通知書の「指定をしない旨」の記載の有無を必ず確認すること。「指定薬物ではなかった」という結果と「今後も指定しない」という決定は別物で、ここを読み違えて再販した業者が摘発されることがある
Q2店頭の在庫だけ止めて、ネット販売を続けるのはアリですか?
ナシです。停止命令の対象は「当該物品及びこれと同一の物品」の製造、輸入、販売、授与、陳列、広告で(本条2項)、販売チャネルを区別していません。実務のポイント:命令違反は罰則の対象になります(具体的な法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。行政は命令後に商品ページやアフィリエイト広告のアーカイブを確認することがあります。自分で出していない紹介記事やリンクも、依頼して取り下げておくと安全です
Q3買っただけの客も検査を命じられるんですか?
命令の宛先は、その物品を貯蔵・陳列している者と、製造・輸入・販売・授与した者です(本条1項)。条文上、個人で保管しているだけの人も「貯蔵」に当たる余地がありますが、実際に命令が向かう中心は流通業者です。実務のポイント:個人にとって本当に怖いのは検査命令よりも、その後に指定された場合です。指定薬物は医療等の用途以外での所持や使用も禁止されるので(同法76条の4、現行の条番号は要確認)、指定のニュースが出たら手元の在庫は速やかに手放す判断が必要です
間違えやすい点 AI による整理
- 「指定薬物のリストに載っていない成分なら合法だから売ってよい」と考えがちだが、本条は、リスト外でも指定薬物と同等以上に精神毒性を持つ蓋然性が高い物を検査命令と販売停止の対象にしている。リストに載っていないことは、販売を続けてよい保証にならない
- 販売停止命令は「その1個」にかかるものと思われがちだが、深刻度はもっと大きい。命令の対象は「当該物品及びこれと同一の物品」で、販売・授与だけでなく陳列と広告まで止まる。倉庫の在庫、ほかの支店、SNS の宣伝投稿まで、一気に動かせなくなる
- 「検査で違法と出なければ、自分には何も起きない」という捉え方は、問いの立て方がずれている。検査で指定薬物でないと分かっても、精神毒性の蓋然性が判明すれば、大臣が新たに指定するかどうかを決める(6項)。あなたの商品は「無罪放免」になるのではなく、新しい規制の素材になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の段階 | 薬機法76条の16:指定薬物等の「疑い」段階での検査命令・販売等停止 | 薬機法2条15項:指定薬物の定義と指定の根拠 薬機法76条の4:指定薬物と確定した物の製造・販売・所持・使用等の禁止 |
| 対象物 | 指定薬物、または同等以上の精神毒性の蓋然性が高い物である疑いがある物品 | 厚生労働大臣が指定し、省令で列挙した物質 指定済みの指定薬物 |
| 法的効果 | 行政命令による一時的な流通停止(通知まで) | 指定によって規制対象が拡大する 医療等の用途以外は原則禁止(刑事罰あり) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は審議委員会を経て毒品・管制藥品に分級指定する方式で、日本のように未指定の疑い物品に検査命令と流通停止を出す行政上の中間段階は明確ではない
韓国は臨時麻薬類の指定により、正式指定前の新規物質を一定期間規制する。未確定段階で流通を止める発想は日本と共通
ドイツは個別物質ではなく化学物質群(Stoffgruppen)を包括指定し、いたちごっこを立法段階で防ぐ方式を採る
米国はDEAによる一時的スケジュール指定(temporary scheduling)で、差し迫った危険のある物質を迅速に規制する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 都内で CBD リキッド専門店を営むあなたの店に、保健所の職員が立入検査に来た。棚の「リラックス系リキッド」3品目に検査命令が出され、同じ命令書で、結果の通知までは同一商品の販売と広告も禁止された。ネットショップの商品ページも同じ扱いになる。今夜のうちに EC サイトの掲載を止めなければ、命令違反を自分で積み上げることになる
- 海外の業者から「新成分で規制対象外」とうたう粉末を仕入れて転売していた。検査の結果、既存の指定薬物ではなかったが、精神毒性の蓋然性が判明し、厚生労働大臣が新たに指定した。指定の効力が生じた後も売り続ければ、指定薬物の販売として刑事罰の対象になる
- 友人が「ネットで買った合法ハーブ、成分表示もちゃんとしてるし大丈夫でしょ」と言っている。大丈夫だろうか? 成分表示の文言は、行政の疑い認定にも検査命令にもまったく影響しない
- あなたは雑貨店の雇われ店長。本部が仕入れたアロマ商品に検査命令が出た。命令の宛先は「貯蔵し、若しくは陳列している者」も含む。本部の指示を待っているうちに店頭販売を続けると、あなたの店舗も命令違反の現場になる
- 販売停止を命じられてから2か月、検査結果の通知がまだ来ない。在庫は倉庫で眠り、固定費だけが出ていく。停止命令は「通知を受けるまでの間」とされており、期限の日数は条文に書かれていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 購入した商品で動悸、意識障害、錯乱などが出たら、まず救急受診し、医師に使った商品名を正確に伝える2. 商品の現物、パッケージ、購入履歴、販売ページのスクショを保全する。行政の検査や民事請求の証拠になる3. 保健所または都道府県の薬務課に情報提供する。本条の検査命令が動くきっかけになる4. 健康被害の賠償は販売者への民法709条による請求を検討する。製造物責任法の適用可否は弁護士に確認する
訴えられた側:1. 命令書を受け取ったら、実店舗の陳列、EC の掲載、SNS 広告を即日すべて停止し、停止した日時を記録する2. 同一物品の在庫を別の場所に移したり、ほかの人に譲ったりしない。授与も禁止対象になる3. 仕入れルート、ロット、成分分析書を整理し、検査に協力する4. 命令そのものに不服があれば、行政不服審査法に基づく審査請求や取消訴訟を検討する。ただし不服申立ての間も命令の効力は原則として続く5. 刑事リスクがあるなら、早い段階で刑事弁護に強い弁護士に相談する
時効(請求できる期限):検査命令と販売停止命令は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)で、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う。検査結果の通知には「遅滞なく」とあるだけで、日数の上限は条文に定められていない
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)薬事法改正 指定薬物制度を創設し、指定薬物である疑いがある物品について検査命令と製造等の停止命令を設けた(当時は第76条の6として新設)
- 平成26年(2014年)改正 危険ドラッグ対策として、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品も、検査命令と販売等停止の対象に拡大した
- 条番号の変遷(要人的検証) 現行の第76条の16への条番号移動の時期と改正法令は未確認。人による検証が必要
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 新設:薬事法改正で指定薬物制度を創設し、指定薬物である疑いがある物品についての検査命令と製造等の停止命令を設けた
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法の題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改めた(2014年施行)
- 3.平成26年(2014年) 改正:危険ドラッグ対策として、指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品も、検査命令と販売等停止の対象に加えた
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第2条第15項で指定薬物を定義し指定する根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の4指定薬物の製造販売所持使用等の禁止(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の17本条4項が引く次条の禁止規定(現行効力を要確認)
- 麻薬及び向精神薬取締法 第2条麻薬指定後は同法の厳格規制へ移行
- 関税法 第69条の11指定薬物を輸入禁制品として水際で止める
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