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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の5(広告の制限)

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指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行う場合を除き、何人も、その広告を行つてはならない。

この条文の基本情報

広告の制限とは何ですか?

定義広告の制限とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の5に定められた規定で、「指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の5(広告の制限)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の5の条文原文は「指定薬物については、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の5は第十五章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の4です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法76条の15は、指定薬物の広告を何人も行ってはならないと定める。例外は医薬関係者等向けの専門紙誌と、主に医療等の用途に使う者を対象とする広告に限られる。

Q · 危険ドラッグ(指定薬物)の広告って、誰が禁止されているの?

販売者に限らず誰でも。例外は専門家向けの媒体だけ

薬機法76条の15は、指定薬物の広告を「何人も」行ってはならないと定めています。販売業者だけでなく、紹介記事を書く人や広告枠を提供する媒体も名宛人になりえます。例外は、医薬関係者や自然科学の研究者向けの新聞・雑誌に掲載する場合と、主として医療等の用途に使用する者を対象とする場合の二つだけです。「お香」「観賞用」などの注意書きは、例外に当たるかどうかの判断材料になりません。

解説

禁止の対象は「売る人」に限られない。条文の主語は「何人も」である。つまり、危険ドラッグの販売業者だけでなく、アフィリエイト記事を書くブロガー、商品リンクを貼る SNS アカウント、広告枠を売る媒体運営者も、形の上では全員がこの禁止の名宛人(規制を受ける相手)になりうる。指定薬物とは、中枢神経系への作用があり、保健衛生上の危害が生じるおそれがあるとして厚生労働大臣が指定した物質である。多くは「合法ハーブ」「アロマリキッド」「バスソルト」の名で出回った危険ドラッグの成分だ。広告が許される例外は二つしかない。医事・薬事・自然科学の記事を載せる医薬関係者や研究者向けの新聞・雑誌に出す場合と、主に医療や研究などの用途で使う人に向けて出す場合である。一般の消費者が目にする場所への広告は、この二つのどちらにも当たらない。「お香として売っている」「人体には使わないで、と注意書きしている」という言い訳は、広告の相手が誰かという問いに答えていない。見られているのは表示の建前ではなく、その広告が誰に向けられているかである。

法的な位置づけ

薬機法76条の15は、指定薬物の広告を禁止する規定である。指定薬物とは、中枢神経系の興奮・抑制・幻覚作用を有する蓋然性が高く、保健衛生上の危害のおそれがあるとして厚生労働大臣が指定する物質をいう(同法2条15項)。禁止は何人にも及び、医薬関係者等向けの専門紙誌による広告と、主として医療等の用途に使用する者を対象とする広告のみが除外される。

よくある質問 AI による整理

Q1指定薬物とは何ですか?

中枢神経系への作用の蓋然性が高く、保健衛生上の危害のおそれがあるとして厚生労働大臣が指定した物質です(薬機法2条15項)。危険ドラッグの成分の多くがこれに当たります。

Q2危険ドラッグの広告は違法ですか?

成分が指定薬物であれば、薬機法76条の15により広告自体が禁止されます。医薬関係者向け媒体など限られた例外を除き、誰が出しても違反になりえます。

Q3指定薬物の一覧はどこで確認できる?

指定薬物は厚生労働省令で指定され、厚生労働省のウェブサイトで名称や構造式の一覧が公表されています。追加指定は官報公布と報道発表で告知されます。

Q4「お香」「アロマ」と表示すれば広告できますか?

できません。本条の例外は広告の媒体と対象者で決まり、商品の表示名や「人体摂取禁止」の注意書きは例外に当たるかどうかの判断に関係しません。

Q5指定薬物の広告禁止に罰則はありますか?

本条違反には罰則が設けられています。罰則規定の条番号と法定刑は改正で変わりうるため、e-Gov の最新条文で確認してください。

Q6危険ドラッグの広告を見つけたらどこに通報する?

地方厚生局麻薬取締部、都道府県の薬務課、または警察に通報できます。スクショ・URL・投稿日時をそろえると対応につながりやすくなります。

Q7SNS の投稿も指定薬物の広告に当たりますか?

当たりえます。顧客を誘引する意図、特定の商品の明示、一般人が認知できる状態という要素がそろえば、媒体が SNS でも広告と評価されやすくなります。

Q8指定薬物の広告禁止の例外は何ですか?

医事・薬事・自然科学の記事を載せる医薬関係者等向けの新聞・雑誌で行う場合と、主として医療等の用途に使用する者を対象とする場合の二つです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1紹介しただけで、自分では一個も売ってないんですけど、それでもアウトですか?

本条の主語は「何人も」で、販売者に限られていない。報酬を得て特定の商品へ誘導する記事は、広告と評価されやすい。実務のポイント:実務で広告に当たるかどうかは、顧客を誘う意図が明らかか、特定の商品名が示されているか、一般の人が知りうる状態か、という三要件で判断されることが多い(平成10年医薬監第148号通知)。商品名を伏せた「察してね」系の投稿でも、リンク先で商品が特定できれば要件を満たしうる

Q2研究用試薬として指定薬物を扱う会社は、カタログも出せないんですか?

出せる。本条は、医薬関係者や研究者向けの新聞・雑誌に載せる場合と、主に医療等の用途で使う人を対象とする場合を例外としている。医療等の用途には、省令で定める学術研究や試験検査が含まれる(76条の4)。実務のポイント:問題になるのは、紙のカタログは適法に配っていても、同じ内容を誰でも見られるウェブページに置いてしまうケース。会員制ログインや法人認証の有無が、例外に入るかどうかの分かれ目になる

Q3昔書いたブログ記事の商品が、あとから指定薬物になったら、消さないとダメですか?

消すべきである。指定の施行後も記事が公開されていれば、その時点で指定薬物の広告が存在する状態になる。実務のポイント:厚生労働省は指定薬物の追加を官報で公布し、報道発表もする。アフィリエイトで健康・リラクゼーション系商品を扱ってきた人は、発表をチェックする習慣をつけるだけで、自分の過去記事が時限爆弾になるのを防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「売ってはいけないのは分かるが、紹介するだけなら自由だ」と考える人は多い。しかし本条は販売とは独立して広告そのものを禁じている。紹介料をもらって商品へ誘導する記事は、典型的に広告と評価されうる
  • 指定薬物の規制は「知っている物質」だけの話だと思われがちだが、深刻なのはリストが随時更新される点である。昨日まで対象外だった成分が、公布からおおむね短期間で規制対象に変わる。過去に書いた記事が、ある日を境に違法な広告として残り続けることになる(指定の施行時期は個別に要確認)
  • 「注意書きで『観賞用』『人体摂取禁止』と書けば問題ない」という問いの立て方そのものがずれている。本条の例外は、広告がどの媒体に載り、誰に向けられているかで決まる。注意書きの文言は、例外に入るかどうかの判断材料にならない
比較の観点この条文ほかの条文
規制対象76条の15:指定薬物の広告66条:医薬品等の虚偽・誇大な広告
76条の4:指定薬物の製造・輸入・販売・所持・使用等
禁止の範囲内容の真偽を問わず広告自体を原則禁止虚偽・誇大な内容の広告のみ禁止(適正な広告は可)
医療等の用途以外の目的での行為を禁止
名宛人何人も(販売者に限らない)何人も
何人も(行為者)
例外医薬関係者等向け紙誌、医療等の用途に使う者を対象とする場合真実かつ誇大でない広告
省令で定める医療等の用途(学術研究・試験検査等)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
毒品危害防制條例・藥事法第65条

台湾は新興精神活性物質を毒品の分級に組み入れて規制する方式が中心。日本のように広告を独立して禁止する指定薬物専用の条文構造とは異なる

韓国
마약류 관리에 관한 법률

韓国は臨時麻薬類の指定制度で新規物質に迅速に対応する。日本の指定薬物制度と発想が近い

中国
广告法 第15条・非药用类麻醉药品和精神药品列管办法

中国は麻酔薬品・精神薬品等の広告を広告法で禁止し、非医療用途の新規物質は別途列管する

ドイツ
NpSG・BtMG

ドイツは物質群単位で新規精神活性物質を規制する NpSG を持ち、麻薬の広告制限は BtMG に置かれる

アメリカ
21 U.S.C. § 843(c)・§ 813

米国は Schedule I 物質の広告を禁止し、類似物質はアナログ法で規制対象に含める方式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 副業のアフィリエイトで「リラックス系ハーブ」の紹介記事を書き、紹介料を受け取っていた。後になって、その商品の成分が指定薬物に追加されていたことが分かった。自分は売っていないから関係ない、という理屈は「何人も」の三文字の前では弱い
  • 自分が運営するフリマアプリやショッピングモールに、「お香」と称する怪しい出品が並び始めたら、どうなる? 出品者本人の広告禁止違反とは別に、行政から削除要請が届く可能性がある。放置すればサービスの信用問題に直結する
  • 大学の研究室に、試薬メーカーのカタログが届いた。そこには指定薬物の標準品も載っている。研究者向けの配布なので、例外に当たりうる。同じカタログを一般向け EC サイトに転載すれば、例外は崩れる
  • 明日の朝までに、自社の EC サイトから該当商品のページを消さなければならない。厚生労働省の指定追加が公布され、施行日が迫っている。商品ページ、SNS の過去投稿、メルマガのアーカイブ、どれか一つでも残れば、それは広告として生き続ける
  • 高校生の子どもが SNS で「合法で飛べる」という投稿を見ていたことに気付いた。親として、その投稿を行政に通報できる。スクショと URL が、次の被害者を減らす材料になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 危険ドラッグの広告と思われる投稿や商品ページを見つけたら、スクショ、URL、投稿日時を保存する。削除されると証拠が消える2. 地方厚生局麻薬取締部、都道府県の薬務課、または警察に通報する3. 家族が購入・使用してしまった場合は、健康被害の有無を最優先で確認し、医療機関を受診する。その際、商品パッケージや購入履歴は捨てずに保管する4. プラットフォームの通報機能も並行して使い、拡散を止める

訴えられた側:1. 行政から指摘や削除要請を受けたら、該当する広告をまず止める。放置するほど故意を疑われやすくなる2. 商品の成分が指定薬物に当たるか、いつ指定されたかを確認し、記事の掲載時期と照合する3. 広告の配信先が医薬関係者や研究者に限られていたなら、例外に当たる根拠(媒体、配布先、閲覧制限)を資料でそろえる4. 刑事手続の可能性がある段階では、行政への説明の前に、薬事に詳しい弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条違反には罰則があり(罰則規定の条番号と法定刑は最新の改正状況をご確認ください)、法定刑の長期が5年未満の拘禁刑であれば、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。ネット上の広告は掲載が続く限り行為が継続しているとみられる余地があり、起算点が後ろにずれる可能性がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

行政解釈(平成10年医薬監第148号通知):医薬品等の広告該当性は、顧客を誘引する意図が明確であること、特定の商品名が明らかにされていること、一般人が認知できる状態であることの三要件で判断するとされる。指定薬物の広告該当性の判断でも参照されうる基準である

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)薬事法改正 脱法ドラッグ対策として指定薬物制度が創設され、指定薬物の広告制限もこの制度の一部として設けられたとみられる。条番号・施行日は人的検証が必要
  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 法律名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へ改称。危険ドラッグ対策の強化と併せて、関連する規定の整備が行われた。本条の文言が変更されたかは要確認

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十五章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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