医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第24条(医薬品の販売業の許可)
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- 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
- 2.前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
この条文の基本情報
医薬品の販売業の許可とは何ですか?
定義医薬品の販売業の許可とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条に定められた規定で、「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条(医薬品の販売業の許可)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条の条文原文は「薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の42です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法24条は、薬局開設者又は医薬品販売業の許可を受けた者以外が、業として医薬品を販売・授与・貯蔵・陳列することを禁じる。許可は6年ごとの更新制である。
Q · 余った市販薬をフリマで売ったり、知り合いに配ったりしても大丈夫?
業として行えば許可なしでは違法。無償の配布も対象
薬機法24条1項により、薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者以外は、業として医薬品を販売・授与し、又はその目的で貯蔵・陳列することができません。「業として」は利益の有無ではなく反復継続の意思で判断され、無償で配る「授与」も含まれます。違反には3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金又はその併科が定められています(84条)。
解説
ドラッグストアの棚にある風邪薬は、一箱残らず都道府県知事などが出した許可の下で並んでいる。薬機法24条は、薬局開設者と医薬品販売業の許可を受けた者以外が、業として医薬品を売ること、無料で渡すこと(授与)、売る目的で保管したり陳列したりすることを禁じている。押さえるべき点は三つある。一つ目に、「業として」かどうかは儲けの有無ではなく、繰り返し続けるつもりがあるか(反復継続の意思)で判断される。フリマアプリに余った市販薬を何度も出品すれば、この条文に触れうる。二つ目に、禁止は売る行為だけでなく、販売目的の在庫や陳列にも及ぶ。一つも売れていなくても、店に並べた段階で違反が成立しうる。三つ目に、許可は6年ごとの更新制で、更新を忘れると期間が過ぎた時点で自動的に失効する。違反すると3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその両方が科される(84条)。薬を扱う店を開く人も、ネットで何かを売る人も、この線の位置を知っていれば踏まずに済む
法的な位置づけ
薬機法24条は医薬品の販売規制の基本規定であり、薬局開設者又は医薬品の販売業(店舗販売業・配置販売業・卸売販売業)の許可を受けた者に限り、業として医薬品を販売し、授与し、又は販売・授与の目的で貯蔵・陳列することを認める。製造販売業者等による業者間取引は適用除外とされ、許可には6年の有効期間が設けられている。
手順
- 1.保健所へ図面を持って事前相談する 物件の賃貸借契約や内装工事の前に、店舗所在地を管轄する保健所へ平面図を持ち込み、構造設備基準(薬局等構造設備規則)を満たすか確認する。取り扱う医薬品の区分と営業時間の計画もこの段階で伝える
- 2.管理者と勤務体制を整える 店舗を実地に管理する薬剤師又は登録販売者を確保し、営業時間中に必要な資格者が配置できる勤務体制を組む。第1類医薬品を扱う場合は薬剤師の配置が必要になる
- 3.許可申請書を提出し実地調査を受ける 店舗販売業許可申請書に必要書類と手数料を添えて保健所に提出する。後日、担当者が店舗の構造設備を実地で確認する。書類の様式と手数料は自治体ごとに異なる
- 4.ネット販売をするなら特定販売の届出を出す 許可を受けた実店舗でネットや電話による販売(特定販売)を行う場合は、別途届出を行い、サイト上に店舗情報等の表示義務を満たす
- 5.6年後の更新期限をカレンダーに登録する 許可証の有効期間満了日を確認し、自治体の受付開始時期に合わせて更新申請の予定を入れる。期間を過ぎると許可は失効し、新規申請からやり直しになる
よくある質問 AI による整理
Q1医薬品の販売業許可にはどんな種類がある?
薬機法25条により、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類に分かれます。これとは別に、薬局開設の許可(4条)を受けた薬局も医薬品を販売できます。
Q2医薬品販売業の許可の有効期限はいつまで?
6年です(薬機法24条2項)。更新を受けないまま期間が過ぎると許可は自動的に失効し、その後の営業は無許可販売になります。
Q3医薬品の無許可販売の罰則は?
24条1項違反は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金、又はその両方が科されうると定められています(84条)。
Q4個人輸入した薬を他人に譲るのは違法?
個人輸入は本人使用が前提です。業として他人に譲れば、有償なら販売、無償でも授与として24条違反になりえます。
Q5登録販売者の資格だけで薬屋を開業できる?
できません。資格は人に対するもので、店舗として店舗販売業の許可を受ける必要があります。登録販売者は許可を得た店舗の管理者等を担う立場です。
Q6医薬部外品を売るのに許可は必要?
24条の対象は医薬品のみで、医薬部外品の小売に販売業の許可は不要です。ただし医薬品的な効能をうたうと医薬品とみなされうる点に注意が必要です。
Q7医薬品販売業の許可はどこに申請する?
店舗販売業は、店舗所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区ではその市長・区長)が許可権者です。窓口は通常、管轄の保健所です。
Q8医薬品の無許可販売で逮捕されることはある?
刑事罰のある違反なので、悪質・大量の事案では捜査・送検の対象となりえます。フリマアプリでの反復出品が摘発された報道例もあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドラッグストアで買って使わなかった市販薬、メルカリで売ってもいい?
業として売れば24条違反になり、84条の罰則の対象になる。一回だけのつもりでも、出品の状況から反復継続の意思が推認されることがある。そもそも主要なフリマアプリは規約で医薬品の出品を禁止しており、削除やアカウント停止の対象になる。実務のポイント:摘発のきっかけは購入者からの通報や行政のネット監視が多く、出品履歴がそのまま「業として」の証拠として使われる
Q2ネットショップで市販薬を売るには、何を取ればいいの?
実店舗で薬局または店舗販売業の許可(24条、26条)を取り、そのうえで特定販売の届出を出す必要がある。第1類医薬品は薬剤師による情報提供が必要になる。要指導医薬品の扱いは法改正で見直しが進んでいる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:申請書類より先に、物件選びと営業時間の設計でつまずく人が多い。ネット販売でも実店舗の営業実態が求められるため、ネット専業の倉庫型は通らない
Q3美容クリニックの物販コーナーで、患者以外にも薬を売っていい?
医師が診療の中で処方し交付する医薬品は医療の範囲で扱われるが、診療と関係なく一般客に医薬品を売るのであれば、24条の許可が必要になると解するのが一般的だ。境界は事案ごとに判断される。実務のポイント:化粧品や医薬部外品だけなら許可は要らないので、物販コーナーは合法に始まることが多い。品揃えを医薬品に広げた一品目から線を越えるので、仕入れリストの確認が最初の防衛線になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録販売者の資格があれば自分で薬を売れるのでは」という問いは、前提がずれている。資格は「人」に、24条の許可は「店舗や営業」に与えられるものだ。資格者がいても店舗販売業の許可がなければ無許可販売になる。逆に許可があっても、資格者を置かなければ別の義務違反になる
- 「タダで配れば販売ではないから大丈夫」というのは、多くの人が薄々危ないと感じている部分だが、実際はそれ以上に深刻だ。条文ははっきり「授与」を並べていて、業として配れば販売と同じ3年以下の拘禁刑の対象になる。善意の配布でも、罰則の重さは変わらない
- あなたから見れば「メルカリに何回か出しただけ」でも、法律は出品の履歴、在庫の量、出品文から反復継続の意思を読み取る。自分では一回きりのつもりでも、記録が「業として」の証拠に変わる。この見え方の差が、書類送検との分かれ目になる
- 「医薬部外品や化粧品を売るにも許可が要る」と思って萎縮する人がいるが、24条の対象は医薬品だけで、医薬部外品や化粧品の小売に販売業の許可は要らない。ただし医薬品のような効能をうたった時点で医薬品とみなされうるので、表示の書き方次第で許可が必要な側に移る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 薬機法24条:許可なき者による業としての医薬品販売・授与・貯蔵・陳列の禁止 | 薬機法4条:薬局開設の許可 薬機法26条:店舗販売業の許可 |
| 調剤の可否 | 許可の種類により異なる | 薬局は調剤ができる 店舗販売業は調剤ができない |
| 取り扱える医薬品 | 医薬品全般を規制対象とする | 薬局医薬品・要指導医薬品・一般用医薬品 要指導医薬品・一般用医薬品 |
| 必要な管理者 | 各許可規定に委ねる | 薬剤師 薬剤師又は登録販売者(取扱区分による) |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾でも藥商は直轄市又は県(市)の衛生主管機関で許可登記を受けなければならず、無許可での販売は罰則の対象となる
韓国では原則として薬局開設者でなければ医薬品を販売・販売目的で取得できず、日本より薬局への集中度が高い
中国では卸売・小売とも薬品経営許可証の取得が必要で、許可権者が卸売(省級)と小売(県級以上)で分かれる
ドイツは薬局専売(Apothekenpflicht)を原則とし、日本の店舗販売業に相当する薬局外の広範な販売類型は限られる
フランスは薬剤師の独占(monopole pharmaceutique)を法定し、医薬品の小売は原則として薬局に限られる
米国は薬局・卸売業者の免許を州法が規律し、OTC医薬品は一般小売店でも販売できる点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の個人輸入サイトで買ったダイエット薬が余ったので、SNSで知り合った人に原価で譲ったらどうなる? 有償なら「販売」、無償でも「授与」に当たりうる。個人輸入は本人が自分で使う前提で認められている仕組みなので、他人に回した時点でその前提が崩れる
- あなたが経営する整体院の受付に、問屋から仕入れた漢方薬を並べ始めた。許可がなければ、一箱も売れていない「陳列」の段階で24条違反が成立しうる
- 店舗販売業の許可証を見直したら、有効期間の満了が来月末だった。更新申請は満了前に保健所へ出す必要があり、受付開始時期は自治体ごとに違う。一日でも過ぎると許可は失効し、翌日からの営業は無許可販売になる。そうなると新規申請からやり直しで、構造設備の検査もあらためて受けることになる
- 自社ECで一般用医薬品を扱いたい。実店舗で店舗販売業の許可を取ったうえで、特定販売(ネットや電話での販売)の届出が必要になる。倉庫だけ借りてネットで売る構想は、事業計画の段階で成り立たない
- 友人が知人向けに「血糖値が下がる」とうたうサプリを売っている。成分が食品でも、医薬品のような効能をうたえば医薬品とみなされうる(昭和46年の厚生省通知、いわゆる46通知)。無許可販売と未承認医薬品の広告禁止の両方にかかるリスクがあると、あなたは友人に指摘できる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無許可の業者から買った薬で体調を崩したら、商品、パッケージ、購入画面、決済記録をすべて保存する2. 医療機関を受診し、飲んだ薬を医師に伝える3. 保健所や都道府県の薬務課に通報する。偽造品や未承認薬の疑いがあれば、厚生労働省の窓口にも伝える4. 国内で承認された医薬品を正しく使って副作用が出た場合はPMDAの医薬品副作用被害救済制度の対象になりうるが、無許可ルートや個人輸入の品は原則として対象外になる
訴えられた側:1. 出品や陳列をすぐにやめ、在庫を販売目的から外す2. 仕入先、販売した数、期間を時系列で整理する3. 保健所から連絡が来たら、行政指導(役所からの是正のお願いで、強制力のある処分ではないもの)の段階で誠実に対応する。事案によっては刑事手続まで進まずに済むこともある4. 警察の捜査が始まったら刑事弁護に強い弁護士に相談する。「業として」に当たるか(反復継続の意思)が争点になりうる5. 事業を続けるなら、正式に許可を取り直す
時効(請求できる期限):許可の有効期間は6年で、更新を受けなければ期間の経過で自動的に失効する(24条2項)。更新申請は満了前に出す必要があり、受付開始時期は自治体によって異なる。84条違反(3年以下の拘禁刑)の公訴時効は、行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政解釈・通説:「業として」は営利性を要せず、反復継続の意思をもって行えば足りると解される。一回の行為でも、在庫量や出品状況等から反復継続の意思が推認されれば該当しうる
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)薬事法改正、平成21年(2009年)施行 一般販売業と薬種商販売業を廃止し、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の三区分に再編した。登録販売者制度も新設された。本条の文言がどこまで変わったかは人的検証が必要
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月施行 法律名が「薬事法」から現行の正式名称に変わった。同じ時期に一般用医薬品のネット販売ルール(特定販売)が整備された。本条の文言変更の有無は要検証
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:旧薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、医薬品の販売業の許可制度が設けられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:薬事法改正(平成21年施行)で販売業を店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の三区分に再編し、登録販売者制度を新設した。本条文言の変更範囲は要検証
- 3.平成25年(2013年) 改正:法律名が現行の正式名称に改められ(平成26年施行)、一般用医薬品の特定販売ルールも整備された。本条文言の変更有無は要検証
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第4条薬局開設の許可、本条の許可主体の一つ
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第25条販売業許可を店舗・配置・卸売の三種に区分
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第26条店舗販売業の許可要件と許可権者
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第34条卸売販売業の許可、業者間取引の規律
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第84条本条1項違反の刑事罰
- 麻薬及び向精神薬取締法 第24条麻薬の譲渡を別の免許制で上乗せ規制(現行効力を要確認)
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