医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第25条(医薬品の販売業の許可の種類)
- 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
- 一店舗販売業の許可要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
- 二配置販売業の許可一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
- 三卸売販売業の許可医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務
この条文の基本情報
医薬品の販売業の許可の種類とは何ですか?
定義医薬品の販売業の許可の種類とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条に定められた規定で、「医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条(医薬品の販売業の許可の種類)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条の条文原文は「医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第26条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/25