医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第25条(医薬品の販売業の許可の種類)
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- 医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
- 一店舗販売業の許可要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
- 二配置販売業の許可一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
- 三卸売販売業の許可医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務
この条文の基本情報
医薬品の販売業の許可の種類とは何ですか?
定義医薬品の販売業の許可の種類とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条に定められた規定で、「医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条(医薬品の販売業の許可の種類)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条の条文原文は「医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第26条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法25条は医薬品販売業の許可を店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の三区分に分ける。卸売販売業は薬局や病院など業者にしか販売できない。
Q · ドラッグストアと置き薬と薬の問屋、薬を売る許可はみんな同じなの?
別々の許可で、売れる薬と売れる相手がそれぞれ限定されている
薬機法25条は、医薬品の販売業の許可を三つに分けています。店舗販売業は要指導医薬品と一般用医薬品を店舗で販売・授与でき、配置販売業は一般用医薬品を家庭等への配置により販売・授与でき、卸売販売業は薬局開設者・製造販売業者・病院・診療所などの業者に対してのみ販売・授与できます。許可の範囲を超えた販売は無許可販売と同視され、行政処分や刑事罰(84条)の対象になりえます。
解説
ドラッグストア、置き薬の箱、病院に薬を届ける問屋。三つとも同じ「医薬品の販売業」だが、法律上は別々の許可であり、他の許可の領分に一歩でも踏み込めば無許可営業になる。その境界線を引くのが本条だ。店舗販売業が扱えるのは要指導医薬品と一般用医薬品だけである。病院で処方される医療用医薬品などの薬局医薬品は、店頭に並べることすらできない(27条)。配置販売業が扱えるのは一般用医薬品のうち配置に適した品目に限られ、要指導医薬品は扱えない。卸売販売業は薬局・病院・動物病院など「業者側」にしか売れず、一般の消費者に一箱売った時点で許可の範囲外になる。許可は「どこで・誰に・何を」売るかの三点で決まる。ネットで薬を売る特定販売も、薬局か店舗販売業の許可がなければ成り立たない。薬を仕入れて売ろうと考えたら、最初に確かめるべきは商品ではない。自分がどの許可区分に立つかである。
法的な位置づけ
薬機法第25条は医薬品の販売業許可の区分を定める規定であり、店舗販売業の許可は要指導医薬品・一般用医薬品の店舗での販売・授与、配置販売業の許可は一般用医薬品の配置による販売・授与、卸売販売業の許可は薬局開設者・医薬品の製造販売業者・病院等の開設者に対する医薬品の販売・授与を対象とする。許可の範囲は品目・方法・相手方の三点によって画定される。
よくある質問 AI による整理
Q1医薬品の販売業許可とは何ですか?
業として医薬品を販売・授与・陳列するために必要な許可です。薬機法25条により店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の三区分があり、区分ごとに扱える薬と相手が決まっています。
Q2店舗販売業の管理者になれるのは誰?
薬剤師または一定の実務経験等を満たす登録販売者です。ただし第1類医薬品の販売は薬剤師でなければできないため、取扱品目によって必要な人員が変わります。
Q3薬をネットで売るには許可がいる?
必要です。一般用医薬品のネット販売は「特定販売」として、薬局開設許可か店舗販売業の許可を持つ実店舗を土台にしなければ行えません。
Q4医薬品販売業の許可の有効期間は?
6年です。6年ごとに更新を受けなければ許可は効力を失います(薬機法24条2項)。更新期限の管理漏れは無許可営業に直結します。
Q5市販薬の転売は違法?
業として反復継続して販売すれば、販売業許可のない販売として薬機法24条1項違反になりえます。フリマアプリも規約で医薬品の出品を禁じています。
Q6卸売販売業者は一般の人に薬を売れる?
売れません。卸売販売業の許可は薬局開設者・製造販売業者・病院・診療所など「薬局開設者等」への販売に限られ、消費者への販売は許可の範囲外です。
Q7無許可で医薬品を販売したら罰則は?
薬機法84条により、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象になりえます。無償の授与も同様に規制されます。
Q8コンビニで市販薬を売るには何が必要?
店舗販売業の許可、構造設備基準を満たす売場、薬剤師か登録販売者の配置が必要です。専門家が不在の時間帯は医薬品を販売できません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ドラッグストアで、病院の薬と同じものを出してもらえないのはなぜ?
店舗販売業の許可で扱えるのは要指導医薬品と一般用医薬品だけで、医療用医薬品などの薬局医薬品は販売も陳列もできないからだ(25条1号、27条)。実務のポイント:調剤カウンターのあるドラッグストアの多くは、店舗販売業とは別に「薬局」の許可を取っている。処方箋カウンターと市販薬の売り場は、同じ建物の中にあっても法的には別の許可で動いていると考えるとよい
Q2置き薬の業者さんって、どんな薬でも置いていけるの?
置いていけない。配置販売業が扱えるのは一般用医薬品のうち、厚生労働大臣が定める基準に適合する品目に限られる(25条2号、31条)。要指導医薬品は対象外だ。許可は配置する区域の都道府県ごとに受ける(30条)。実務のポイント:配置販売に従事する者には、都道府県知事が交付する身分証明書の携帯義務がある。玄関先で提示を求めれば、正規の業者かどうかをその場で見分けられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「薬局とドラッグストアは同じ許可だろう」という問いの立て方自体がずれている。薬局は第4条の薬局開設許可に基づいており、本条の販売業許可とは別系統だ。薬局は調剤ができ、医療用医薬品も扱える。店舗販売業は調剤ができず、薬局医薬品の販売・陳列も禁じられている(27条)。看板に同じ「薬」の字があっても、法律上の中身はまったく違う
- 無許可販売が違法なことは誰でも知っている。あまり知られていないのは、無料で配る「授与」も販売と同じ規制を受けることと、罰則の重さだ。業として無許可で授与すれば24条1項違反となり、3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、またはその併科の対象になる(84条)(最新の改正状況をご確認ください)。「タダで配ったのだから問題ない」という理屈は通らない
- 卸売販売業の許可を持つ会社からすれば「在庫を知り合いに安く分けてあげた」だけの話でも、法律上は許可の範囲外の販売にあたり、業務停止や許可取消し(75条)の火種になる。許可は会社全体に与えられる免許ではなく、売る相手まで限定された切符なのだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 扱える医薬品 | 25条1号 店舗販売業:要指導医薬品・一般用医薬品のみ | 25条3号・34条 卸売販売業:医薬品全般(医療用を含む) 4条 薬局開設許可:医療用を含む医薬品全般+調剤 |
| 販売できる相手 | 店舗に来た一般消費者等 | 薬局開設者・製造販売業者・病院等の「薬局開設者等」のみ 一般消費者・処方箋を持つ患者 |
| 薬局医薬品(医療用医薬品等) | 販売・授与・陳列とも禁止(27条) | 業者向けに限り販売可 販売・調剤ともに可 |
| 許可の範囲を超えた場合 | 無許可販売として24条1項・84条の問題 | 消費者への販売は範囲外、業務停止・許可取消し(75条)の対象 薬局としての規制違反として行政処分の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は「薬商」として販売業者と製造業者をまとめて定義し、直轄市・県(市)の衛生主管機関への登記を義務付ける。日本のような店舗・配置・卸売の三区分は法文上設けられていない
韓国は医薬品販売を原則として薬局開設者に限り、卸売は別途の許可制とする。コンビニ等では安全常備医薬品のみ例外的に販売できる
ドイツは薬局義務(Apothekenpflicht)を原則とし、薬局外で売れるのは自由販売医薬品に限られる。卸売には別途の許可が必要で、日本の店舗販売業に相当する中間形態は狭い
米国は処方薬と OTC を連邦法で区分し、OTC はスーパー等でも自由に販売できる。卸売業者のライセンスは州法と連邦の流通安全法制で規律される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家族の常備薬を買い込みすぎて、使い切れない分をフリマアプリで売ろうとしたら、どうなる? 業として(反復継続して)医薬品を販売・授与するには本条のいずれかの許可が必要であり、無許可なら24条1項違反として刑事罰の対象になりうる。フリマアプリ各社が医薬品の出品を規約で禁じているのは、運営側がこの線を知っているからだ
- 来月オープン予定のコンビニで、オーナーが市販の風邪薬も置きたいと言い出した。開店まで残り30日。店舗販売業の許可申請、保健所による構造設備の確認、登録販売者の確保を同時に進めなければ、薬の棚だけが空のまま開店日を迎える
取るべき行動
被害を受けた側:1. ネットや SNS で買った医薬品に不審な点があれば、まず販売者の許可区分と店舗名を確認する。特定販売を行う事業者には、サイト上に許可区分や店舗の名称、専門家の情報などを表示する義務がある2. 表示がない、または確認できない場合は、所在地の都道府県の薬務担当課か保健所に情報提供する3. 健康被害が出たら医療機関を受診し、医薬品副作用被害救済制度の対象になるかを確認する。未承認品や無許可ルートの品は対象外になりうる
訴えられた側:1. 行政から指摘を受けたら、自分の行為が「業として」の販売・授与・陳列に当たるか、どの許可区分の範囲内かを整理する2. 範囲外の取引があれば直ちに止め、在庫と取引記録を保全する3. 行政指導の段階で具体的な是正計画を出せば、許可取消しや告発に進む前に収束することが実務上多い4. 続けたい事業であれば、該当する区分の許可を新たに申請して正規のルートに移す
時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。ただし販売業の許可は6年ごとに更新を受けなければ効力を失う(24条2項)。無許可販売(24条1項違反、84条)の公訴時効は、法定刑の長期が5年未満のため3年であり(刑事訴訟法250条2項6号)、犯罪行為が終わった時から進行する
学説
判例・通説:医薬品販売業の許可制は、国民の生命・健康に対する危険の防止を目的とする消極目的規制と位置づけられ、規制の必要性・合理性に加え、より緩やかな手段で目的を達成できないかが問われる。本条の区分は、専門家管理の有無に応じて取扱品目と販売先を限定する手段として理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成21年(2009年)6月施行 一般販売業・薬種商販売業などの旧区分を廃止し、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の三区分に再編した。登録販売者制度の創設と連動した改正
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)6月施行 要指導医薬品の区分が新設されたことに伴い、店舗販売業で扱える品目に要指導医薬品が加わった
- 令和7年(2025年)改正 医薬品販売制度の見直しを含む改正。本条の文言と施行時期への影響は要確認
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:旧薬事法(昭和35年法律第145号)制定。医薬品の販売業に関する許可制度が定められる
- 2.平成18年(2006年) 改正:一般販売業・薬種商販売業などの旧区分を廃止し、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の三区分に再編(平成21年6月施行)。登録販売者制度の創設と連動
- 3.平成25年(2013年) 改正:要指導医薬品の区分が新設され、店舗販売業の取扱品目に加わる(平成26年施行)。同年の別改正で法律名が現行の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた
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