医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第85条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第三十七条第一項の規定に違反した者
- 二第四十七条の規定に違反した者
- 三第五十五条第一項(第六十条、第六十二条、第六十四条、第六十五条の四及び第六十八条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
- 四第六十六条第一項又は第三項の規定に違反した者
- 五第六十八条の規定に違反した者
- 六第七十二条の五第一項の規定による命令に違反した者
- 七第七十五条第一項又は第三項の規定による業務の停止命令に違反した者
- 八第七十五条の二第一項の規定による業務の停止命令に違反した者
- 九第七十六条の五の規定に違反した者
- 十第七十六条の七の二第一項の規定による命令に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第85条は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第85条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第85条は第十八章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第85条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第84条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第85条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/85