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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 一第七条第一項若しくは第二項、第二十八条第一項若しくは第二項、第三十一条の二第一項若しくは第二項又は第三十五条第一項若しくは第二項の規定に違反したとき。
  3. 二第十三条第一項又は第八項の規定に違反したとき。
  4. 三第十四条の二の二第四項の規定による命令に違反したとき。
  5. 四第十七条第一項、第五項又は第十項の規定に違反したとき。
  6. 五第二十三条の二の三第一項の規定に違反したとき。
  7. 六第二十三条の二の六の二第四項の規定による命令に違反したとき。
  8. 七第二十三条の二の十四第一項、第五項(第四十条の三において準用する場合を含む。)又は第十項の規定に違反したとき。
  9. 八第二十三条の二十二第一項又は第八項の規定に違反したとき。
  10. 九第二十三条の三十四第一項又は第五項の規定に違反したとき。
  11. 十第三十九条の二第一項の規定に違反したとき。
  12. 十一第四十条の六第一項の規定に違反したとき。
  13. 十二第四十五条の規定に違反したとき。
  14. 十三第四十六条第一項又は第四項の規定に違反したとき。
  15. 十四第四十八条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
  16. 十五第四十九条第二項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第三項の規定に違反したとき。
  17. 十六毒薬又は劇薬に関し第五十八条の規定に違反したとき。
  18. 十七第六十七条の規定に基づく厚生労働省令の定める制限その他の措置に違反したとき。
  19. 十八第六十八条の十六第一項の規定に違反したとき。
  20. 十九第七十二条第一項又は第二項の規定による業務の停止命令に違反したとき。
  21. 二十第七十二条第三項から第五項までの規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反したとき。
  22. 二十一第七十二条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反したとき。
  23. 二十二第七十三条の規定による命令に違反したとき。
  24. 二十三第七十四条の規定による命令に違反したとき。
  25. 二十四第七十四条の二第二項又は第三項の規定による命令に違反したとき。
  26. 二十五第七十六条の六第二項の規定による命令に違反したとき。
  27. 二十六第七十六条の七の二第二項の規定による命令に違反したとき。
  28. 二十七第八十条の八第一項の規定に違反したとき。
  29. 2.この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は正当な理由なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条は第十八章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第85条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第86条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/86

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法86条は、管理者の不在、毒薬・劇薬の保管違反、処方箋医薬品の帳簿不記載、業務停止命令違反などを、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金(併科あり)で罰する規定。

Q · 薬局で管理者がいない状態や帳簿の書き漏れがあったら、本当に犯罪になるの?

なりうる。一年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金の対象

薬機法86条1項は、管理者の設置義務(7条・28条等)、毒薬・劇薬の貯蔵や譲渡手続(46条・48条)、処方箋医薬品の帳簿記載(49条)、業務停止命令等の行政命令への違反などを列挙し、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又はその併科で処罰します。実務では行政指導で是正されることが多いものの、命令に従わなければ独立の犯罪になり、90条の両罰規定で法人にも罰金が科されえます。

解説

薬機法の罰則は三段になっている。無許可営業や承認を受けていない医薬品の販売など、入口での違反は84条で3年以下。虚偽誇大広告などは85条で2年以下。そして86条は、許可を取った後の日々の運営での違反をまとめて受け止める。刑は一年以下の拘禁刑か百万円以下の罰金で、両方が科されることもある。対象になるのは、管理者(法律が店舗や製造所に置くよう求める責任者)がいない状態、毒薬・劇薬の保管や譲渡手続の不備、処方箋医薬品の帳簿への未記載、業務停止命令などの行政命令を無視することなどである。現場では「事務のミス」で片付けられがちだが、法律上は刑事罰の対象になる。さらに90条の両罰規定により、実際に作業した従業員とは別に、会社にも罰金が科されうる。実務では、立入検査で指摘され、行政指導を受け、それでも直らなければ命令が出て、命令に違反して初めて刑事事件になる、という順に進むことが多い。どこで引き返せなくなるかといえば、命令が出た後の対応である。

法的な位置づけ

薬機法第86条は、許可取得後の事業運営に関する義務違反および行政命令違反を処罰する罰則規定である。管理者の設置、毒薬・劇薬の取扱い、処方箋医薬品の帳簿記載、業務停止命令などへの違反を一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金又はその併科の対象とし、2項で同法に基づき得た業務上の秘密の使用・漏示を罰する。

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法86条とは

許可取得後の日々の運営に関する違反や行政命令違反をまとめて処罰する罰則規定です。刑は一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又は併科です。

Q2薬機法違反の罰金は前科になる?

なります。罰金も刑罰であり前科です。薬剤師の場合、罰金以上の刑は薬剤師法に基づく免許取消しや業務停止の事由になりえます。

Q3毒薬の保管方法は法律でどう決まっている?

薬機法48条により、毒薬・劇薬は他の物と区別して貯蔵・陳列し、毒薬は鍵をかけて保管する必要があります。違反は86条の処罰対象です。

Q4処方箋医薬品の帳簿に書かないとどうなる?

49条2項の記載義務違反や虚偽記載は86条1項の処罰対象です。帳簿の保存義務(同条3項)違反も同じく罰則の射程に入ります。

Q5業務停止命令に違反したらどうなる?

72条に基づく業務停止命令への違反は、それ自体が86条の犯罪です。元の違反の軽重に関係なく、命令違反として刑事責任を問われえます。

Q6薬機法86条の時効は何年?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反状態が続く類型では、違反が終わった時点からの起算となりうる点に注意が必要です。

Q7審査で知った他社の秘密を漏らすと罪になる?

薬機法に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己のために使ったり、正当な理由なく漏らしたりすると、86条2項で一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。

Q8薬局の立入検査で違反が見つかったらすぐ逮捕?

通常はすぐ刑事事件にはなりません。まず行政指導や改善命令で是正を求められ、命令に従わない場合や悪質な場合に送検・告発へ進むのが一般的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理者が急に辞めちゃったら、薬局はその日から閉めないといけないの?

7条は、薬局を管理者に管理させることを求めている。管理者が欠けたまま営業を続ければ、本条1項の対象になりうる。後任の薬剤師を指定し、変更届(10条)を出すことが必要である。実務のポイント:保健所は、シフト表や調剤録から管理者のいなかった期間をたどって確認する。退職の申出があった時点で後任を確保し、空白の日を作らないことが最大の防御である

Q2従業員のミスなのに、なんで会社まで罰金になるの?

90条の両罰規定により、従業員が業務に関して本条に違反すると、法人にも本条の罰金刑(百万円以下)が科されうる。判例上、両罰規定は事業主の過失を推定する仕組みと解されており(最大判昭和32.11.27)、注意を尽くしたことを立証すれば免責の余地がある。実務のポイント:免責を左右するのは、事故の前に作った研修記録や手順書、点検簿である。事故の後に慌てて作った書類はほとんど役に立たない

Q3本条で本当に起訴される人っているの?

大半の事案は行政指導や行政処分で決着し、刑事事件にまで進むのは一部である。ただし、命令に違反した場合や悪質な事案では、送検や処罰の例がある。本条は、行政の是正要求を裏から支える最後の担保として機能している。実務のポイント:行政が刑事告発に踏み切るかどうかは、違反の大きさより、指導に従わなかった経過の記録で決まることが多い。指導記録には、あなたの対応がすべて残っている

間違えやすい点 AI による整理

  • 罰金百万円以下なら払えば済む、と考える人は罰金の重さを見誤っている。罰金も前科である。薬剤師であれば、罰金以上の刑は免許の取消しや業務停止の事由になりうる(薬剤師法5条、8条)。事業者にとっても、許可の欠格事由(本法5条)の判断に関わりうる。金額より、その後に続くものの方が重い
  • 「うちは許可を取っているから大丈夫か」という問いの立て方がそもそもずれている。本条が罰するのは許可を取った後の運営の違反である。許可を持っている事業者ほど、本条の対象に入る
  • 事業者の目には、行政の業務停止命令や措置命令は交渉のスタート地点に見える。しかし法律の上では、命令に違反した時点で独立した犯罪になる。元の違反が軽微だったかどうかは関係なくなる。このずれが、指導の段階で片付けられた話を刑事事件にまで押し上げる
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる違反86条:許可後の運営違反(管理者、毒劇薬、帳簿等)と行政命令違反84条:無許可営業・無承認医薬品の販売など入口の重大違反
85条:虚偽誇大広告など中間段階の違反
法定刑一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金、又は併科三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科
二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金、又は併科
法人への波及90条の両罰規定により法人にも本条の罰金刑90条の両罰規定により法人にも罰金(一部の号は高額の罰金)
90条の両罰規定により法人にも罰金
典型的な発覚経路立入検査での帳簿・保管状況の確認、命令不履行無許可販売の通報、ネット販売の監視
広告監視、消費者・競合からの通報

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法 第八章 罰則

台湾では営業管理上の違反は主に行政罰鍰で処理され、刑事罰は偽薬・禁薬など重大類型に集中する傾向がある。日本は運営違反にも刑事罰を置く点が異なる

ドイツ
Arzneimittelgesetz §§ 95–97

ドイツは刑事罰(§95・§96)と秩序違反の過料(§97)を分けて規定し、軽微な運営違反は過料で対処する二層構造をとる

アメリカ
Federal Food, Drug, and Cosmetic Act § 303(21 U.S.C. § 333)

米国は FDCA 違反に刑事罰を置き、責任ある地位にある企業幹部の個人責任を問う運用がある点で、日本の両罰規定と比較される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • ドラッグストアの店舗管理者が突然退職し、後任が決まらないまま数週間営業を続けたらどうなる? 店舗管理者に関する28条の規定に違反し、本条の対象になりうる。後任を指定し、変更届を出すことも欠かせない
  • 毒薬を鍵のかからない棚に他の薬と一緒に置いていた。48条違反であり、これだけで本条の罰則の射程に入る。
  • あなたは製造販売業者の品質保証担当者である。都道府県から措置を命じる書面が届き、是正の期限まであと10日しかない。社内では「行政とは交渉すればいい」という空気がある。だが期限を過ぎれば、命令違反そのものが本条の独立した犯罪になり、元の違反とは別に刑事責任が問われうる
  • 調剤薬局で処方箋医薬品を販売したのに、忙しさにかまけて帳簿へ記載しなかった日が何日も続いた。49条2項違反である。保健所の立入検査では、まず帳簿と実際の出庫の突き合わせから見られる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 薬局や業者で、毒薬が無施錠で置かれている、処方箋医薬品が記録なしで出されているなどの違反を見つけたら、日時と状況をメモや写真で残す2. 所管の保健所または都道府県の薬務担当課に情報提供する3. 従業員として内部で見つけた場合は、社内窓口への通報と、公益通報者保護法の保護要件を先に確認する4. 健康被害がある場合は、本条の刑事責任とは別に、民法709条による損害賠償や医薬品副作用被害救済制度を検討する

訴えられた側:1. 立入検査で指摘を受けたら、その場で弁解を重ねるより、指摘事項を正確に記録する2. 管理者の選任、毒劇物の施錠、帳簿の補完など、すぐ直せるものは即日是正し、是正報告書を提出する3. 命令書を受け取ったら期限と内容を最優先で守る。命令違反は独立した犯罪になる4. 研修記録や手順書を整備し、両罰規定(90条)の下で会社が注意を尽くしたことを示せるようにしておく5. 刑事手続に移りそうな段階では、薬事に詳しい弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、違反行為が終わった時から起算)。管理者の不在のように違反状態が続く類型では、起算点の判断が分かれうる。命令違反は、命令書に書かれた期限を過ぎた時点が分かれ目になる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(行政刑法の担保機能論):行政上の義務違反に対する罰則は、行政指導・行政処分による是正を実効化する最後の担保として位置づけられ、命令違反を独立の犯罪とすることで段階的な規制構造を形成するとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 題名が薬事法から現行の名称に改められ、医療機器・再生医療等製品の規律が整備された。これに伴い、本条の各号に引用される条文も再編された
  • 令和4年(2022年)刑法等改正、令和7年(2025年6月1日)施行 「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)として制定。運営上の義務違反に対する罰則が置かれた。
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:題名を医薬品医療機器等法に改め、医療機器・再生医療等製品の規律を整備(2014年施行)。本条の各号に引用される条文も再編された。
  3. 3.令和4年(2022年) 改正:刑法等改正に伴う関係法律の整理により「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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