医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第7条(薬局の管理)
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- 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
- 2.薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
- 3.薬局の管理者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
- 4.薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項及び第三項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
薬局の管理とは何ですか?
定義薬局の管理とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条に定められた規定で、「薬局開設者が薬剤師(薬剤師法第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条(薬局の管理)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条の条文原文は「薬局開設者が薬剤師(薬剤師法第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条は第三章 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法7条は、薬局に実地で管理する薬剤師の管理者を置くよう義務づける。管理者には能力と経験が必要で、知事の許可なく他所で薬事の実務を兼ねることはできない。
Q · 薬剤師じゃない会社でも薬局を経営していいの?
できる。ただし実地で管理する薬剤師の指定が必須
薬機法7条2項により、開設者が薬剤師でない株式会社なども薬局を開設できます。その代わり、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師の中から管理者を指定し、実地に管理させなければなりません。管理者には8条の義務を果たせる能力及び経験が求められ(3項)、所在地の都道府県知事の許可なく他の場所で業として薬事の実務に就くことは禁じられます(4項)。名義だけの管理者は認められません。
解説
街角の調剤薬局の看板に書かれた会社名と、カウンターの奥で処方箋を確認している薬剤師。両者の関係は、薬機法7条がはっきり決めている。開設者が薬剤師なら、自分で現場を管理するか、同じ薬局で働く別の薬剤師を管理者に指定する。開設者が薬剤師でない場合、つまり株式会社のチェーン薬局などは、必ずその薬局で実務に就く薬剤師を管理者に指定しなければならない。ポイントは「実地に」という三文字である。名前を貸すだけ、週一回顔を出すだけの管理者は想定されていない。第3項はさらに、管理者には義務を果たせるだけの「能力及び経験」が必要だと定める。第4項は、管理者が他の場所で薬事の仕事を業として掛け持つことを原則禁止し、例外は所在地の都道府県知事の許可を得た場合に限る。あなたが薬剤師として「管理薬剤師をお願いしたい」と打診されたとき、引き受けるのは肩書ではなく、その薬局で起きることへの法的な責任の窓口である。手当が月数万円上がる代わりに何を背負うのか、ここを読んでから返事をすべきだ
法的な位置づけ
薬機法7条は、薬局の管理者を定める規定である。薬剤師である薬局開設者は自ら薬局を実地に管理するか、当該薬局で実務に従事する他の薬剤師を管理者に指定し、薬剤師でない開設者は必ず後者の方法による。管理者は8条の義務を遂行する能力及び経験を要し、都道府県知事の許可なく他の場所で業として薬事に関する実務に従事してはならない。
よくある質問 AI による整理
Q1管理薬剤師とは何ですか?
薬機法7条に基づき、薬局を実地に管理する薬剤師のことです。医薬品の管理や従業員の監督など、8条に定める法定の義務を負います。
Q2管理薬剤師は必ず置かなければいけませんか?
必ず必要です。開設者が薬剤師なら自ら管理するか他の薬剤師を指定し、薬剤師でなければ当該薬局の薬剤師から管理者を指定しなければなりません。
Q3管理薬剤師が辞めたらどうすればいい?
その薬局で実務に従事する薬剤師から後任を指定し、変更後30日以内に所在地の都道府県知事等へ変更届を出します(10条)。
Q4管理薬剤師の「実地に管理」とはどういう意味?
その薬局に実際に勤務して現場を管理するという意味です。名義を貸すだけ、たまに顔を出すだけの管理者は想定されていません。
Q5管理薬剤師 副業はできる?
他の場所で業として薬事に関する実務に就くことは原則禁止です(7条4項)。例外は所在地の都道府県知事の許可を得た場合に限られます。
Q6管理薬剤師の兼務許可はどこに申請する?
その薬局の所在地の都道府県知事が許可権者です。実際の窓口や必要書類は、所管の保健所の薬務担当に事前確認するのが確実です。
Q7名ばかり管理薬剤師は違法?
7条は実地の管理を求めているため、勤務実態のない名義だけの管理者は同条に反するおそれがあり、立入検査で指導や処分の対象になりえます。
Q8薬局を法人化したら管理者はどうなる?
開設者が法人になると7条2項が適用され、その薬局で実務に従事する薬剤師を管理者に指定する必要があります。開設者変更の手続も別途必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1管理薬剤師って、二つの薬局を掛け持ちできないんですか?
原則できない。7条4項は、管理者がその薬局以外の場所で業として薬事に関する実務に就くことを禁じ、例外は所在地の都道府県知事の許可を得た場合に限る。実務のポイント:許可が出やすいのは学校薬剤師や休日夜間の地域医療への協力など公益性が高いケースで、「人手が足りないから隣の店も見てほしい」という会社都合の兼務は、まず通らないと考えたほうがよい
Q2経験一年目でも管理薬剤師になれますか?
法律に年数の明記はないが、7条3項は管理者に8条の義務を果たせる「能力及び経験」を求めている。実務のポイント:厚生労働省の通知では、一定期間の薬局実務経験や継続的な研修の受講が目安として示されており、保健所はその書類を見ている。会社が研修記録を用意しないまま若手を指定すると、届出の段階で指導が入ることがある(最新の運用は所管保健所に確認を)
Q3薬局で問題が起きたら、責任を取るのは社長?管理薬剤師?
両方が問われうる。管理者は8条で医薬品の管理や従業員の監督の義務を負い、開設者は9条・9条の2で管理者の意見を尊重し、法令遵守体制を整える義務を負う。行政は開設者に改善命令や業務停止(72条の4、75条)、管理者の変更命令(73条)を出せる。実務のポイント:管理者の意見を記録に残した薬局は、開設者の責任として整理されやすい。意見を出した証拠が管理薬剤師自身を守る盾になる
間違えやすい点 AI による整理
- 管理薬剤師は「店長に近い役職名」だと思われている。だが法的には、医薬品の管理や従業員の監督について法定の義務を負う立場であり(8条)、社内の職位ではなく法律上の地位である。辞令一枚で就くが、責任は辞令よりずっと重い
- 「兼務禁止」は知っていても、その範囲の広さを知らない薬剤師は多い。禁止されるのは他の薬局の管理だけではなく、「業として」行う薬事に関する実務全般である。例外は所在地の都道府県知事の許可を得た場合に限られ、実務上は学校薬剤師など公益性の高いものに限って許可されることが多い
- 「開設者が薬剤師でなければ薬局は開けない」という問い自体がずれている。7条2項は、非薬剤師が開設者になることを前提として、その代わりに薬剤師の管理者を置かせる構造である。資本と専門職の役割を分け、専門職側に現場の決定権を持たせる設計なのだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 薬機法7条:誰が管理者になるか(指定方法・資格・兼務制限) | 薬機法8条:管理者が何をするか(管理・監督義務、意見申述) 薬機法9条の2:開設者が何を整えるか(法令遵守体制) |
| 義務を負う者 | 薬局開設者(指定義務)と管理者(兼務禁止) | 薬局の管理者 薬局開設者 |
| 実務上の要点 | 勤務実態のある薬剤師を指定し、知事許可なき兼務をさせない | 必要な意見を開設者に述べ、その記録を残す 管理者の権限明確化、規程整備、研修・監督体制の構築 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も専任薬剤師による駐店管理を求め、薬剤師の執業場所を原則一か所に限定する点で、日本の実地管理・兼務禁止と同じ発想に立つ
韓国は薬局開設を原則として薬剤師に限り、開設者自身に管理義務を課す。非薬剤師開設を認める日本より資本参入の余地が狭い
ドイツは薬剤師による薬局の自己責任での自ら運営を原則とし、非薬剤師による所有を強く制限する。日本の資本と管理の分離とは対照的
米国は州法で薬局ごとに Pharmacist-in-Charge の指定を求めるのが一般的で、チェーン企業の所有を認める点で日本の構造に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 入社二年目の薬剤師に、エリアマネージャーから「来月から管理薬剤師ね、手当つくから」と電話が来た。前任者は急な退職。経験の浅さを自覚しているのに断りにくい。第3項の「能力及び経験」要件は、会社が軽く考えがちな部分である
- 管理薬剤師として働くあなたに、知人の薬局から「土曜だけ手伝って」と頼まれた。もし知事の許可なく引き受けて、それが発覚したらどうなる? 本業の薬局の管理体制まで問われる。第4項の兼業禁止は、副業感覚で踏み越えやすい線である
- チェーン薬局を経営するあなたの会社で、管理者が突然退職した。後任が決まるまでの空白をどう埋めるか。変更の届出期限は変更後30日以内(最新の改正状況をご確認ください)。名義だけ別店舗の管理者を当てるのは、兼務規制と「実地管理」の両面から危うい
- M&A で地方の個人薬局を買収した。買収前のオーナーは薬剤師で自ら管理していたが、買収後は開設者が法人になる。この瞬間から第2項が適用され、現場の薬剤師から管理者を指定しなければならない。デューデリジェンスで見落とされやすい
- 保健所の立入検査で、管理者として届け出た薬剤師が実はほとんど店に来ていないと分かった。記録上の管理者と実際の責任者が違う薬局は、行政処分(役所が薬局に直接下す具体的な決定、例:改善命令や業務停止)の標的になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名ばかり管理者を押し付けられそうなら、自分の勤務実態(勤務シフト、在店時間)を記録する2. 必要な人員・設備が足りないと感じたら、8条2項に基づく意見を書面かメールで開設者に伝え、控えを保存する3. 改善されないまま違法状態が続く場合は、所在地の保健所(薬務担当)に相談する。薬剤師会の相談窓口も使える4. 労働条件の問題は労働基準監督署や社会保険労務士、法的責任の問題は弁護士に分けて相談する
訴えられた側:1. 開設者として指摘を受けたら、届出上の管理者と実際の勤務実態を即座に照合する2. 兼務や不在が判明したら、後任の管理者を実際に勤務する薬剤師から速やかに指定し、変更届を提出する3. 保健所の指導には、是正計画と実施記録を書面で示す4. 9条の2の法令遵守体制(規程、研修、監督)を整え、再発防止を示す。業務停止など重い処分の可能性があれば、薬事に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。管理者を変更した場合は、変更後30日以内に所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区は市長・区長)へ届出が必要(10条、最新の改正状況をご確認ください)。行政処分に時効の概念はなく、違法状態が続く限り指導・処分の対象となる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 薬事法から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へ題名が改正された。本条の実質的な内容の変更の有無は要検証
- 令和元年(2019年)改正 管理者に必要な能力及び経験を求める規定(現行3項)が整備され、8条の管理者義務や9条の2の開設者の法令遵守体制と一体で見直されたとみられる。施行時期と項番号の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)の制定により、薬局の管理に関する規定が置かれた
- 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(2014年施行)。本条の実質的変更の有無は要検証
- 3.令和元年(2019年) 改正:管理者に必要な能力及び経験を求める規定が整備され、管理者の義務や開設者の法令遵守体制と一体で見直された。施行時期と項番号の変遷は要検証
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