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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第8条(管理者の義務)

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  1. 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
  2. 2.薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し、必要な意見を書面により述べなければならない。
  3. 3.薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務及び薬局の管理者が遵守すべき事項については、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

管理者の義務とは何ですか?

定義管理者の義務とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条に定められた規定で、「薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条(管理者の義務)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の条文原文は「薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条は第三章 薬局に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法8条は、薬局の管理者に従業者の監督、構造設備・医薬品の管理、業務上の注意を義務づけ、開設者への必要な意見を書面で述べることを求める規定である。

Q · 管理薬剤師は、人手不足などの問題を社長に口頭で伝えるだけでいいの?

足りない可能性が高い。書面で意見を述べる義務がある

薬機法8条2項は、薬局の管理者が保健衛生上支障を生ずるおそれがないよう、薬局開設者に対して必要な意見を「書面により」述べなければならないと定めています。口頭で伝えただけでは、この義務を果たしたと評価されない可能性があります。書面で意見が出されると、開設者はその意見を尊重し、講じた措置や措置を講じない理由を記録・保存する義務を負います(9条2項)。

解説

調剤室の奥で白衣を着ている薬剤師のうち一人は、法律上「薬局の管理者」(一般に管理薬剤師と呼ばれる)であり、店長や社長とは別の責任を負っている。薬機法8条は管理者に三つの仕事を課している。薬剤師や事務員などの従業者を監督すること、構造設備と医薬品を管理すること、そして薬局開設者(薬局を経営するオーナーや会社)に意見を述べることである。見落とされやすいのは2項だ。令和元年(2019年)改正で、意見は「書面により」述べる義務になった。休憩室で「人が足りません」と口頭で伝えただけでは、法的には意見を述べたと評価されない可能性がある。反対に書面を出せば、開設者はその意見を尊重し、講じた措置(講じない場合はその理由)を記録して保存する義務を負う(9条2項)。管理薬剤師にとって、この紙一枚は自分を守る盾になり、会社を動かす手段にもなる。

法的な位置づけ

薬機法8条は薬局の管理者の義務を定める規定である。管理者は、保健衛生上の支障を防ぐため、薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、構造設備と医薬品その他の物品を管理し、業務全般に必要な注意を払う義務を負う。また薬局開設者に対し、必要な意見を書面で述べる義務を負い、具体的な業務と遵守事項は厚生労働省令で定められる。

よくある質問 AI による整理

Q1薬局の管理者とは誰のことですか?

薬局開設者が指定する、その薬局を実地に管理する薬剤師です(薬機法7条)。一般に「管理薬剤師」と呼ばれ、8条の監督・管理・意見申述の義務を負います。

Q2管理薬剤師の意見書 書き方は?

日付、宛先(薬局開設者)、問題となる業務の内容、保健衛生上のおそれ、求める措置を具体的に記載します。控えと提出記録を必ず手元に残してください。

Q3管理薬剤師の意見申述義務はいつから書面になった?

令和元年(2019年)の薬機法改正で「書面により」述べる義務となり、令和3年(2021年)8月1日に施行されたとされています。

Q4管理薬剤師が意見を出さないと違法?

保健衛生上の支障のおそれがあるのに必要な意見を書面で述べなければ、8条2項違反となりえます。管理者として不適当と判断されれば変更命令(73条)の対象となる可能性があります。

Q5管理薬剤師は兼務できる?

原則としてできません。薬機法7条により、管理者はその薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事してはならないとされています(許可を受けた場合を除く)。

Q6管理薬剤師の変更命令とは?

管理者に薬事関係法令違反があった場合や管理者として不適当と認められる場合に、厚生労働大臣または都道府県知事が開設者に管理者の変更を命じる処分です(73条)。

Q7管理薬剤師 責任 どこまで?

従業者の監督、構造設備と医薬品等の管理、業務上の必要な注意、開設者への書面意見が8条の範囲です。具体的な業務と遵守事項は厚生労働省令で定められます。

Q8薬局の開設者と管理者は同じ人でもいい?

開設者が薬剤師であれば、自ら管理者となることが原則とされています(7条)。開設者が法人や薬剤師でない場合は、薬剤師を管理者に指定する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管理薬剤師って普通の薬剤師と何が違うんですか?手当がつくだけ?

開設者から管理者に指定され(7条)、8条に基づく監督・管理・意見申述の義務を負う点が違います。原則として、ほかの場所で薬事の実務に就く兼務はできません(7条)。実務のポイント:立入検査で見られるのは名札ではなく勤務の実態です。管理者が週に数日しか店にいない薬局は、名義だけの管理者と疑われやすい。シフト表と実際の勤務記録が一致しているかを確認しておくこと

Q2社長に意見書なんか出したら、目をつけられてクビになりませんか?

開設者には、書面で述べられた意見を尊重し、講じた措置や措置を講じない理由を記録・保存する義務があります(9条2項)。意見を述べたことを理由にした解雇は、労働契約法16条の解雇権濫用として争える余地があります。実務のポイント:意見書は、出した瞬間に会社側にも記録を残す義務を生じさせます。日付入りの控えと送信記録を自分の手元に残しておけば、後で「そんな意見は聞いていない」と言い逃れされにくくなる

Q3新人が調剤ミスをしたら、管理薬剤師の私も責任を取らされるんですか?

患者への損害賠償は、主に担当した薬剤師(民法709条)と開設者(民法715条)の問題になります。ただし監督が不十分だったと判断されれば、管理者変更命令(73条)や薬剤師法8条の処分が検討されることもあります。実務のポイント:監督していたことを証明できるのは記録だけです。ヒヤリ・ハットの記録や新人教育の記録があるかどうかで、同じミスでも管理者の評価はまったく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 管理薬剤師は、手当が付いて少し偉くなる肩書きだと思われがちである。実際には法律上の監督義務と管理義務を負う立場であり、法令違反があったときや管理者として不適当と判断されたときは、厚生労働大臣や都道府県知事から管理者の変更を命じられることがある(73条)。手当は、このリスクを引き受ける対価でもある
  • あなたから見れば、人手不足を黙って耐えるのは会社への忠誠である。しかし法律から見れば、保健衛生上の支障が生じるおそれを知りながら意見を述べなかった管理者、ということになる。この見え方の差は、事故が起きた後の聴取の場面で初めて表に出てくる
  • 「調剤ミスの責任は担当した薬剤師か会社のどちらかが負う」という二択で考えること自体が誤っている。責任は、民事上の損害賠償、薬機法上の行政処分、薬剤師法上の資格処分という三つの系統で同時に進む。管理者は、担当者ではなくても行政上の系統に巻き込まれうる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の主体8条:薬局の管理者(管理薬剤師)7条:薬局開設者(管理者の指定義務)
9条:薬局開設者(遵守事項)
規律の中心従業者の監督・物品管理・業務上の注意・開設者への書面意見誰を管理者にするか、管理者の兼務制限
管理者の書面意見の尊重と措置の記録・保存
違反時の主な帰結管理者変更命令(73条)の対象となりうる不適切な指定・兼務は行政指導や処分の対象となりうる
開設者側の遵守違反として行政処分の対象となりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第28條・藥師法

台湾では西薬販売業者に専任薬剤師の駐店管理を求める。管理者から経営者への書面意見義務という仕組みは日本ほど明文化されていない

韓国
약사법 제21조

韓国も薬局開設者・管理薬剤師に薬局の管理義務を課す。管理者の意見を経営側に記録させる仕組みの有無は要検証

ドイツ
Apothekengesetz § 7

ドイツは許可を受けた薬剤師自身が薬局を自ら指揮する原則を採る。経営と管理の分離を前提とする日本とは構造が異なる

アメリカ
州薬事法(Pharmacist-in-charge 制度)

米国は州ごとに Pharmacist-in-charge を置き、法令遵守の責任を負わせる。内容は州により異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 本部から「来月から平日午後は薬剤師一人で回して」という通達が届いた。その店の処方箋は一日平均80枚ある。体制省令は処方箋40枚につき薬剤師1人を基準としている。黙って従うのか、8条2項に基づいて書面で意見を出すのか。事故が起きたとき、あなたの立場はこの選択で大きく変わる
  • 管理薬剤師のあなたが昼休憩で外に出ている間に、事務員が散剤の計量と混合をしていたことが分かった。ピッキングの補助は薬剤師の管理下であれば認められる余地がある。しかし計量・混合は薬剤師にしか許されない調剤行為である。問われるのは事務員の行為だけではない。監督していなかったのは誰か、という点も問われる
  • 夜のうちに調剤室の冷蔵庫が止まり、インスリンが一晩中室温にさらされていた。朝いちばんに気づいたのはあなた一人だけ。そのまま患者に渡すか、廃棄するかを判断し、その判断を記録するのが管理者の仕事である
  • 保健所の立入検査まで、あと3日しかない。棚卸しをしたところ、毒薬の保管庫が長いあいだ施錠されずに運用されていたことが分かった(48条違反)。前任者の時代から続いていた慣行だとしても、今の管理者はあなたである。今夜のうちに是正し、その経緯を書面にまとめ、開設者に意見書を出す必要がある
  • 処方と違う薬を渡されて体調を崩した患者は、誰を相手に何を求めればよいのか? 調剤した薬剤師、経営している会社、監督すべき立場にあった管理者。責任はこの三者のあいだで別々の系統に分かれて流れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 薬袋、薬剤情報提供書、お薬手帳、領収書、残った薬を捨てずに保管する2. 薬局に対して、調剤の経緯と原因の説明を書面で求める3. 保健所の薬務担当に相談する。立入検査のきっかけになる可能性がある4. 損害賠償は、担当した薬剤師(民法709条)と開設者(使用者責任、民法715条)を並べて請求を検討する。医師の診断書で因果関係を固めておく

訴えられた側:1. 事故や違反の経緯を、記憶が新しいうちに時系列で文書にする2. 過去に出した意見書、点検記録、ヒヤリ・ハット報告を集める3. 再発防止策を書面で開設者に提出し、控えを残す4. 保健所には開設者と口裏を合わせず、事実だけを伝える5. 薬剤師法上の処分や解雇の話が出てきたら、早めに弁護士に相談する

時効(請求できる期限):8条そのものには特定の時効はない。患者側が不法行為として損害賠償を請求する場合は、損害と加害者を知った時から5年(生命・身体の侵害の場合、民法724条の2)、行為の時から20年(民法724条)である。契約責任として構成する場合は、知った時から5年、権利を行使できる時から20年(民法166条、167条)となる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和35年(1960年)薬事法制定 薬局の管理者による従業者の監督、物品の管理、開設者への意見申述義務が定められた(制定時の文言は要検証)
  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月25日施行 法律の題名が薬事法から現在の名称に改められた。本条の実質的内容に変更があったかは要検証
  • 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)8月1日施行 開設者への意見申述が「書面により」行う義務に改められ、管理者の業務と遵守事項を厚生労働省令に委任する3項が設けられたとされる(人的検証が必要)

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:薬事法(昭和35年法律第145号)制定。薬局の管理者による従業者の監督、物品の管理、開設者への意見申述が定められた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(平成26年11月25日施行)
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:開設者への意見申述を書面で行う義務とし、管理者の業務と遵守事項を厚生労働省令に委任する規定が設けられたとされる(令和3年8月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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