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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条(立入検査等)

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  1. 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者又は第八十条の六第一項の登録を受けた者(以下この項において「製造販売業者等」という。)が、第十二条の二、第十三条第五項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)、第十三条の二の二第五項、第十四条第二項、第十三項若しくは第十四項、第十四条の三第三項、第十四条の九、第十七条、第十八条第一項から第四項まで、第十八条の二、第十八条の三、第十八条の四第一項若しくは第二項、第十九条、第二十三条、第二十三条の二の二、第二十三条の二の三第四項、第二十三条の二の五第二項、第十三項若しくは第十四項、第二十三条の二の八第三項、第二十三条の二の十二、第二十三条の二の十四(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五第一項から第四項まで(これらの規定を第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十五の二(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十六(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の二十二(第四十条の三において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十一、第二十三条の二十二第五項若しくは第六項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十五第二項、第十三項若しくは第十四項、第二十三条の二十八第三項、第二十三条の三十四、第二十三条の三十五第一項から第四項まで、第二十三条の三十五の二、第二十三条の三十六、第二十三条の四十二、第四十条の二第五項若しくは第六項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)、第四十条の四、第四十六条第一項若しくは第四項、第五十八条、第六十八条の二の五、第六十八条の二の六第一項若しくは第二項、第六十八条の五第一項若しくは第四項から第六項まで、第六十八条の七第一項若しくは第六項から第八項まで、第六十八条の九、第六十八条の十第一項、第六十八条の十一、第六十八条の十四第一項、第六十八条の十六、第六十八条の二十二第一項若しくは第六項から第八項まで、第六十八条の二十四第一項、第八十条第一項から第三項まで若しくは第七項、第八十条の八若しくは第八十条の九第一項の規定又は第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十五条第一項若しくは第七十五条の二第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該製造販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、工場、事務所その他当該製造販売業者等が医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
  2. 2.都道府県知事(薬局、店舗販売業又は高度管理医療機器等若しくは管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業若しくは貸与業にあつては、その薬局、店舗又は営業所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。第七十条第一項、第七十二条第四項、第七十二条の二第一項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十二条の五、第七十三条、第七十五条第一項、第七十六条、第七十六条の三の二及び第八十一条の二において同じ。)は、薬局開設者、医薬品の販売業者、第三十九条第一項若しくは第三十九条の三第一項の医療機器の販売業者若しくは貸与業者又は再生医療等製品の販売業者(以下この項において「販売業者等」という。)が、第五条、第七条第一項、第二項、第三項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第四項、第八条(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(第四十条第一項、第二項及び第三項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条の二(第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三から第九条の五まで、第十条第一項(第三十八条、第四十条第一項及び第二項並びに第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。)、第十一条(第三十八条、第四十条第一項及び第四十条の七第一項において準用する場合を含む。)、第二十六条第四項若しくは第五項、第二十七条から第二十九条の四まで、第三十条第三項若しくは第四項、第三十一条から第三十三条まで、第三十四条第三項から第五項まで、第三十五条から第三十六条の六まで、第三十六条の九から第三十七条まで、第三十九条第四項若しくは第五項、第三十九条の二、第三十九条の三第二項、第四十条の四、第四十条の五第四項、第五項若しくは第七項、第四十条の六、第四十五条、第四十六条第一項若しくは第四項、第四十九条、第五十七条の二(第六十五条の四において準用する場合を含む。)、第六十八条の二の六、第六十八条の五第三項、第五項若しくは第六項、第六十八条の七第二項、第五項若しくは第八項、第六十八条の九第二項、第六十八条の十第二項、第六十八条の二十二第二項、第五項若しくは第八項若しくは第八十条第七項の規定又は第七十二条第四項、第七十二条の二第一項若しくは第二項、第七十二条の二の二、第七十二条の四、第七十三条、第七十四条若しくは第七十五条第一項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該販売業者等に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、店舗、事務所その他当該販売業者等が医薬品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
  3. 3.都道府県知事は、薬局開設者が、第八条の二第一項若しくは第二項の規定若しくは第七十二条の三に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき、又は地域連携薬局若しくは専門医療機関連携薬局(以下この章において「地域連携薬局等」という。)の開設者が第六条の二第三項若しくは第六条の三第三項若しくは第四項の規定若しくは第七十二条第五項若しくは第七十二条の二第三項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該薬局開設者若しくは当該地域連携薬局等の開設者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局若しくは地域連携薬局等に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは従業員その他の関係者に質問させることができる。
  4. 4.厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を輸入しようとする者若しくは輸入した者又は第五十六条の二第一項に規定する確認の手続に係る関係者が、同条(第六十条、第六十二条、第六十四条及び第六十五条の四において準用する場合を含む。)の規定又は第七十条第二項に基づく命令を遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるときは、当該者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、当該者の試験研究機関、医療機関、事務所その他必要な場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは同条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
  5. 5.厚生労働大臣は、第七十五条の五の二第一項の規定による命令を行うため必要があると認めるときは、同項に規定する課徴金対象行為者又は同項に規定する課徴金対象行為に関して関係のある者に対し、その業務若しくは財産に関して報告をさせ、若しくは帳簿書類その他の物件の提出を命じ、又は当該職員に、当該課徴金対象行為者若しくは当該課徴金対象行為に関して関係のある者の事務所、事業所その他当該課徴金対象行為に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは当該課徴金対象行為者その他の関係者に質問させることができる。
  6. 6.厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、前各項に定めるもののほか必要があると認めるときは、薬局開設者、病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者、医療機器の貸与業者若しくは修理業者、第八十条の六第一項の登録を受けた者その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う者又は第十八条第五項、第二十三条の二の十五第五項、第二十三条の三十五第五項、第六十八条の五第四項、第六十八条の七第六項若しくは第六十八条の二十二第六項の委託を受けた者に対して、厚生労働省令で定めるところにより必要な報告をさせ、又は当該職員に、薬局、病院、診療所、飼育動物診療施設、工場、店舗、事務所その他医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品を業務上取り扱う場所に立ち入り、その構造設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、従業員その他の関係者に質問させ、若しくは第七十条第一項に規定する物に該当する疑いのある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる。
  7. 7.厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、登録認証機関に対して、基準適合性認証の業務又は経理の状況に関し、報告をさせ、又は当該職員に、登録認証機関の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  8. 8.当該職員は、前各項の規定による立入検査、質問又は収去をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  9. 9.第一項から第七項までの権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査等とは何ですか?

定義立入検査等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条に定められた規定で、「厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第五項、第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条(立入検査等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条の条文原文は「厚生労働大臣又は都道府県知事は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器若しくは再生医療等製品の製造販売業者若しくは製造業者、医療機器の修理業者、第十八条第五項、第…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条は第十三章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の25です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/69

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法69条は、厚生労働大臣や都道府県知事が製造販売業者や薬局等に報告を求め、職員に立入検査・質問・収去をさせる権限を定める。職員は身分証明書の提示義務を負う。

Q · 保健所や厚労省の立入検査は断れるの?

断れない。拒否・妨害は罰則の対象になる

薬機法69条により、厚生労働大臣や都道府県知事等は、法令の遵守状況を確かめるため必要があると認めるとき、事業者に報告を求め、職員に立入検査・質問・収去をさせることができます。これを拒み、妨げ、忌避すれば罰則の対象です。ただし職員は身分証明書を携帯し、求められたら提示する義務があり(8項)、この権限は犯罪捜査のために認められたものではありません(9項)。

解説

薬機法69条には、令状という文字が一度も出てこない。厚生労働省や都道府県の職員は、裁判官の許可を取らずに工場、薬局、クリニック、ネットショップの事務所に入り、帳簿を開かせ、従業員に質問し、製品を検査用に必要最少量だけ持ち帰る(収去)ことができる。対象は製薬会社だけではない。第6項は病院、診療所、動物病院、化粧品の販売業者、さらに医薬品等を「業務上取り扱う者」まで広く含んでいる。拒めば報告徴収・立入検査の拒否として罰則の対象になる。一方で、この権限には限界がある。職員は身分証明書を携帯し、求められたら提示しなければならない(第8項)。また、犯罪捜査のために認められた権限と解釈してはならない(第9項)。この「入る権限」と「入り方のルール」の両方を知っていれば、検査の当日に取れる行動は変わる。

法的な位置づけ

薬機法69条は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品を業務上取り扱う者に対する行政調査権限を定める規定である。厚生労働大臣、都道府県知事、保健所設置市の市長等が、報告徴収、立入検査、関係者への質問、試験に必要な最少分量の収去を行うことができ、職員の身分証明書提示義務と犯罪捜査目的の否定が併せて規定されている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.身分と根拠条項を確認する 職員が到着したら、身分証明書の提示を求め(69条8項)、氏名・所属を控える。何項に基づく検査か、確認対象は何かを口頭で確認し、対応窓口となる担当者を決める
  2. 2.記録係を配置し、提出物を一覧化する 検査に同席する記録係を置き、閲覧・提出した帳簿書類、収去された物品、質問と回答の要旨を時系列で記録する。写しや控えを自社に残す
  3. 3.不明点は推測で答えず書面回答にする 記憶があいまいな質問には「確認のうえ書面で回答する」と伝えて保留する。虚偽の答弁や報告はそれ自体が罰則や処分の根拠になるため、数字を丸めない
  4. 4.指摘事項を確認し、是正計画を提出する 検査の終わりに指摘事項を口頭で確認し、書面での受領を求める。改善計画と完了報告を自主的に提出し、自主回収の要否(68条の11)も同時に判断する

よくある質問 AI による整理

Q1薬機法の立入検査とは何ですか?

薬機法69条に基づき、行政職員が工場・薬局・事務所等に立ち入り、構造設備や帳簿書類を検査し、関係者に質問する行政調査です。

Q2薬機法の立入検査に事前通知はありますか?

69条は事前通知を要件としていません。実務では事前に日程調整される場合も、GMP査察のように無通告で行われる場合もあります。

Q3収去とは何ですか?

行政職員が、法令違反の疑いのある医薬品等を試験のため必要な最少分量に限って持ち帰ることです。69条4項・6項が根拠です。

Q4薬機法の報告徴収の期限は延長できますか?

期限は求める文書で個別に指定されます。事情があれば早めに担当部署へ相談するのが実務的ですが、延長が当然に認められるわけではありません。

Q5立入検査の職員が身分証を見せない場合はどうなりますか?

69条8項は、関係人の請求があれば身分証明書を提示しなければならないと定めています。まず提示を求め、氏名と所属を記録してください。

Q6立入検査に弁護士を立ち会わせることはできますか?

69条に立会いの規定はありませんが、禁止する規定もありません。検査を妨げない範囲で、社内担当者や顧問弁護士が同席する例があります。

Q7薬機法の課徴金の調査では何を聞かれますか?

69条5項により、課徴金対象行為者や関係者に対し、業務や財産に関する報告、帳簿書類の提出が求められます。売上額が主な焦点です。

Q8EC通販の事業者も薬機法の立入検査の対象ですか?

医薬品や化粧品等を業務上取り扱う者であれば6項の対象になりえます。誇大広告の課徴金調査では5項により関係者として調査されることもあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1立入検査って、断ったら本当に罰せられるんですか?

罰せられる。69条による報告をしないこと、虚偽の報告をすること、立入検査や収去を拒み、妨げ、忌避することは、薬機法の罰則規定で罰金の対象になる。両罰規定により法人も処罰される(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:実務で響くのは罰金よりも「非協力的な事業者」として記録されることである。以後の査察頻度や許可更新時の目線が変わる

Q2検査で話したことが、あとで刑事事件に使われることはありますか?

ありうる。69条9項が禁じているのは、この権限を犯罪捜査の手段として使うことである。得られた資料が後の刑事手続で使われることまでは禁じていないとするのが判例の流れである(最決平成16.1.20)。実務のポイント:虚偽の報告は、それ自体が別の罰則の対象になる。記憶があいまいなときは、その場で答えずに「確認して書面で回答する」と伝えるのが最も安全である

Q3クリニックでも立入検査は来ますか?薬局だけじゃないの?

来る。69条6項は病院、診療所、飼育動物診療施設の開設者を明記している。医薬品や医療機器の保管状況、未承認品の有無などが検査の対象になる。実務のポイント:自由診療クリニックで海外製の未承認薬や医療機器を扱っている場合、輸入確認の書類(56条の2)が揃っているかどうかが最初に見られる。書類がないと、それだけで説明に追われる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「立入検査は重大な違反が疑われたときだけ来る」と思われがちである。実際には条文の要件は「遵守しているかどうかを確かめるために必要があると認めるとき」であり、疑いの存在は前提になっていない。定期的な薬事監視も同じ根拠で行われる
  • 拒否すれば罰金になることは多くの事業者が知っている。見落とされがちなのはその後である。拒否や虚偽報告の事実は、許可更新の審査や業務停止処分(75条)の判断材料になる。罰金は数十万円でも、許可を失えば事業そのものがなくなる
  • 「刑事事件ではないから気楽に話してよい」という受け止め方は、視点が事業者側に偏っている。第9項が禁じているのは、この権限を犯罪捜査の手段として使うことである。検査で得た資料が後の刑事手続で証拠として使われる可能性まで否定されているわけではない(最決平成16.1.20は法人税法の質問検査権について同じ趣旨を示した)。質問への答えは、記録に残る前提で正確に言葉を選ぶべきである
比較の観点この条文ほかの条文
性格69条:事実を確かめる調査権限(報告徴収・立入検査・質問・収去)72条:検査結果を踏まえた改善命令
75条:業務停止・許可取消処分
事業者への効果調査への協力義務(拒否は罰則)構造設備・体制の改善義務
営業の停止・許可の喪失
発動の前提遵守状況を確かめる必要があると認めるとき(違反の疑いは不要)基準に適合しない等の事実
法令違反等の事実

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
藥事法第71條

台湾も衛生主管機関が製造業者・販売業者の施設に派員検査し、薬物を抽験できる。拒否には罰則がある点で日本と構造が近い

韓国
약사법 제69조

韓国も食品医薬品安全処長等に報告命令と立入検査・収去の権限を認める。条番号まで日本と一致する点が特徴

ドイツ
AMG § 64, § 66

ドイツは州の監督官庁が立入・検査・試料採取を行い、事業者に受忍・協力義務を課す。EU の GMP 査察体制に組み込まれている

アメリカ
21 U.S.C. § 374

米国 FDA は書面通知のうえ施設を査察でき、査察拒否は禁止行為とされる。査察結果は Form 483として事業者に交付される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 朝9時、予告なしに県の薬事監視員が3名で工場に来た。小林化工の睡眠剤混入事件(2020年)以降、GMP 査察は無通告で行われることが珍しくなくなった。製造記録と実際の作業手順が食い違っていれば、その場で見抜かれる
  • 自社 EC で売っている美容サプリの広告に「アトピーが治る」と書いたら、厚労省から報告を求める文書が届いたとしたら、何を聞かれているのか? 第5項は課徴金納付命令の前提となる調査である。聞かれているのは売上額そのものであり、その数字が課徴金額の計算根拠になる
  • あなたは調剤薬局の管理薬剤師。保健所の職員が来て、向精神薬の帳簿と在庫を照合したいと言う。最初にやることは一つ、身分証明書の提示を求めることだ
  • 海外の未承認薬を個人輸入し、クリニックで自由診療に使っている院長がいる。第4項は輸入確認(56条の2)の関係者にも立入りと収去を認めている。「個人輸入だから管轄外」という理屈は通らない
  • 報告徴収の文書に「14日以内に回答」とある。あと3日。ここで数字を丸めて出すと、後から「虚偽の報告」として罰則と業務停止処分の両方の根拠を自分で作ることになる

取るべき行動

被害を受けた側:検査が行き過ぎていると感じた場合(事業者側の防御)。1. 身分証明書の提示を求め、氏名と所属を控える(8項) 2. 何項に基づく検査か、目的は何かを確認する3. 提出した書類と収去された物の一覧を作り、写しや控えを残す4. その後に業務停止などの処分を受けたら、行政書士や弁護士と相談し、審査請求または取消訴訟を検討する。処分前の聴聞や弁明の機会では、検査記録との食い違いを突く

訴えられた側:違反を指摘された場合。1. 立入検査を拒んだり妨げたりしない。拒否そのものが罰則の対象になる2. 答えられない質問は「確認して書面で回答する」と保留し、推測で答えない3. 報告書は期限内に事実どおり提出し、数字を丸めない4. 指摘事項は是正計画と完了報告まで文書で残す。自主回収(68条の11の報告)が必要かどうかも同時に判断する

時効(請求できる期限):立入検査そのものに時効はなく、いつでも行われうる。報告徴収には、求める文書で個別に期限が指定される。課徴金納付命令には、対象行為をやめた日から一定期間(5年とされる)の除斥期間がある(最新の改正状況をご確認ください)。その後の処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:薬機法69条の立入検査は罰則による間接強制を伴う行政調査であり、実力で抵抗を排除する権限までは含まない。令状主義は直接適用されないが、比例原則により調査の範囲は目的に必要な限度に限られる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正(要検証) 薬事法から現行の題名へ改められ、再生医療等製品や医療機器の規制体系の独立に伴い、本条の対象者と引用条文が拡張された
  • 令和元年(2019年)改正(要検証) 課徴金制度の導入に伴う報告徴収・立入検査(現5項)と、地域連携薬局等に関する立入検査(現3項)が整備された

改正の年表

  1. 1.昭和35年(1960年) 新設:旧薬事法の全部改正により制定された薬事法に、報告徴収及び立入検査の規定として置かれた
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:題名が現行名に改められ、医療機器・再生医療等製品の規制体系の独立に伴い、本条の対象者と引用条文が拡張された
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:虚偽誇大広告に対する課徴金制度の導入に伴う調査権限(現5項)と、地域連携薬局等に関する立入検査(現3項)が整備された

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第十三章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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