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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第8条の2(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)

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  1. 薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、当該事項を記載した書面を当該薬局において閲覧に供しなければならない。
  2. 2.薬局開設者は、前項の規定により報告した事項について変更が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該薬局の所在地の都道府県知事に報告するとともに、同項に規定する書面の記載を変更しなければならない。
  3. 3.薬局開設者は、第一項の規定による書面の閲覧に代えて、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。
  4. 4.都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による報告の内容を確認するために必要があると認めるときは、市町村その他の官公署に対し、当該都道府県の区域内に所在する薬局に関し必要な情報の提供を求めることができる。
  5. 5.都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項及び第二項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

この条文の基本情報

薬局開設者による薬局に関する情報の提供等とは何ですか?

定義薬局開設者による薬局に関する情報の提供等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2に定められた規定で、「薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2(薬局開設者による薬局に関する情報の提供等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の条文原文は「薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を当該薬局の所在地の都道府県…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2は第三章 薬局に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第8条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/8_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法8条の2は、薬局開設者に対し、薬局選択に必要な情報を都道府県知事へ報告し、店内で閲覧に供する義務を定める。変更時は速やかに再報告し、知事が公表する。

Q · 薬局が医療用麻薬や在宅訪問に対応しているか、行く前に調べられる?

調べられる。薬局の報告情報は都道府県知事が公表している

調べられます。薬機法8条の2により、すべての薬局開設者は厚生労働省令で定める事項を所在地の都道府県知事に報告し、知事はその事項を公表しなければなりません(5項)。報告事項には営業時間や対応できる業務などが含まれ、厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)などで確認できます。店内でも同じ内容の書面を閲覧でき(1項)、電子的な方法での提供も認められています(3項)。具体的な報告項目は施行規則の最新版を確認してください。

解説

夜十時に処方箋を持って薬局を探すとき、頼りになるのは「店が自分で申告し、行政が公表している情報」である。薬機法8条の2は、すべての薬局開設者に対し、患者が薬局を選ぶために必要な情報を都道府県知事へ報告し、同じ内容を書いた書面を店内で閲覧できるようにする義務を課している。報告する事項は厚生労働省令で決まっており、営業時間、時間外の対応、外国語対応、在宅医療への対応、無菌製剤処理や麻薬調剤への対応などが含まれる(具体的な項目は施行規則の最新版をご確認ください)。書面の代わりに電子的な方法で提供することも認められている(3項)。内容が変わったら「速やかに」報告し直し、書面も書き換えなければならない(2項)。知事は報告内容を確かめるために市町村などへ情報提供を求めることができ(4項)、報告された事項を公表しなければならない(5項)。つまり、薬局の店頭で「うちは在宅もやっています」と言われたら、その言葉を公的な記録と照らし合わせて確かめられる。確かめる手段を知っている患者は、薬局を「近いから」ではなく「自分の病気に対応できるから」で選べる。

法的な位置づけ

薬局機能情報提供制度とは、薬機法8条の2に基づき、薬局開設者が医療を受ける者の薬局選択に必要な厚生労働省令所定の事項を所在地の都道府県知事に報告し、当該事項を記載した書面を薬局内で閲覧に供する制度である。報告事項に変更が生じた場合は速やかな再報告と書面の変更を要し、都道府県知事は報告された事項を公表する義務を負う。

手順

  1. 1.必要な対応業務を書き出す 処方箋や退院予定の内容から、医療用麻薬、無菌製剤処理、在宅訪問、夜間休日対応、外国語対応など、薬局に求める条件を先に整理する
  2. 2.公表情報で候補を絞り込む 医療情報ネット(ナビイ)などの公表情報で、地域と対応業務を指定して検索し、条件を満たす薬局を2〜3軒に絞る
  3. 3.電話で最新の対応を確認する 公表情報は報告時点のものなので、来店前に電話で当日の営業時間と在庫・対応の可否を確認する。処方内容を伝えると取り寄せの要否も分かる
  4. 4.店頭で閲覧書面を確認し、食い違いは記録する 来店時に閲覧書面(または電子的な提供)を確認する。公表情報と実態が違い実害が出た場合は、日時と内容を記録し、都道府県の薬務担当課または保健所に伝える

よくある質問 AI による整理

Q1薬局機能情報提供制度とは何ですか?

薬局が営業時間や対応業務などを都道府県知事に報告し、知事がそれを公表する制度です。薬機法8条の2が根拠で、患者が薬局を比べて選べるようにするためのものです。

Q2夜間や休日に開いている薬局の探し方は?

薬局が報告した営業時間や時間外対応は公表されており、医療情報ネット(ナビイ)などで地域と条件を指定して検索できます。出発前に電話で最終確認すると確実です。

Q3医療用麻薬を調剤できる薬局はどう調べる?

麻薬の調剤に対応しているかは報告・公表の対象とされています。公表情報で対応薬局を絞り込み、処方元の医療機関や病院の薬剤部に紹介を頼む方法もあります。

Q4在宅訪問に対応している薬局を探すには?

在宅医療への対応状況は薬局の報告事項に含まれ、公表情報で検索できます。無菌製剤処理が必要な点滴の場合は、その対応の有無もあわせて確認しましょう。

Q5英語が通じる薬局は調べられますか?

外国語での対応可否も報告事項に含まれており、公表情報で確認できます。対応言語や時間帯は変わることがあるため、来店前に電話で確かめると安心です。

Q6薬局機能情報の変更報告はいつまでに必要?

条文に日数の定めはなく、変更が生じたときに「速やかに」報告し、閲覧書面も書き換える必要があります(2項)。定期報告の時期は省令と都道府県の案内に従います。

Q7薬局機能情報を報告しないのは違法ですか?

本条は薬局開設者の法的義務なので、報告や閲覧の不備は義務違反となり、行政指導や改善命令等の行政上の措置の対象になりえます。罰則の有無は最新の条文で確認してください。

Q8薬局機能情報の公表はだれが行うのですか?

公表の義務を負うのは都道府県知事です(5項)。知事は報告内容を確認するため、市町村などの官公署に必要な情報の提供を求めることもできます(4項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1薬局に置いてある「情報」の紙って、勝手に見ていいんですか?

見てかまいません。本条1項は、薬局開設者に報告事項を記載した書面を店内で閲覧に供することを義務付けています。3項に基づき、紙の代わりにタブレットなどの電子的な方法で提供している薬局もあります。実務のポイント:この書面の存在を知っている患者はほとんどいない。「閲覧できる書面はありますか」と聞くだけで、店側は患者が制度を知っていると理解し、説明が具体的になる

Q2ネットに出ている薬局の営業時間が違ってたんですけど、誰に言えばいいですか?

薬局の所在地を管轄する都道府県の薬務担当課、または保健所に伝えるのが筋です。本条2項は、報告事項が変わったときの速やかな変更報告を開設者に義務付けており、4項により知事は報告内容の確認のため市町村などに情報提供を求めることもできます。実務のポイント:苦情は「いつ、何を見て、何が違ったか」を具体的に書くと、行政側で確認作業に回されやすい。漠然とした不満では記録に残りにくい

Q3うちは個人経営の小さな薬局なんですが、報告ってそんなに厳しくチェックされるんですか?

規模に関係なく、すべての薬局開設者に本条の義務があります。報告内容は公表されるため、実態と違えば患者の苦情や立入検査で発覚します。実務のポイント:指摘を受けやすいのは開設時の報告ではなく、営業時間の短縮や薬剤師の退職後に更新を忘れたケースである。体制を変えるときに報告の見直しもセットにしておくことが、一番安上がりな防御になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「薬局はどこでも同じ薬を出してくれる」と思われがちだが、実際は対応範囲に大きな差がある。医療用麻薬、無菌製剤、在宅訪問、夜間休日対応はすべての薬局が提供しているわけではない。だからこそ、その差を患者が比較できるように本条が報告と公表を義務付けている
  • 開設者の多くは「開設時に報告したから終わり」と考えている。本当の落とし穴は2項の変更報告である。営業時間や対応業務が変わったのに「速やかに」報告しなければ、公表情報は古いまま残り、患者を誤った来店に導く。一度きりの手続ではなく、実態と記録を一致させ続ける継続的な義務である
  • 患者にとって閲覧書面は店の片隅に置かれた紙にすぎないかもしれない。しかし法律上は、都道府県知事に報告した内容と同じものとして扱われる。報告内容と店頭での説明が食い違っていれば、患者の苦情は単なる接客の不満ではなく、行政が確認できる記録の不一致として扱われる
比較の観点この条文ほかの条文
対象薬機法8条の2:すべての薬局開設者薬機法6条の2:地域連携薬局の認定を受けた薬局
薬機法6条の3:専門医療機関連携薬局の認定を受けた薬局
制度の性質報告・閲覧・公表の義務(一律)都道府県知事による認定(薬局からの申請)
都道府県知事による認定(傷病の区分ごと)
患者にとっての意味対応範囲を比較するための基礎データ地域の医療機関と連携した在宅対応などの目印
がん等の専門的な薬学管理に対応する目印

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
藥事法第19條

台湾には本条に相当する薬局機能情報の報告・公表義務を定めた直接の条文は見当たらず、健保特約藥局の公開情報が実質的に近い役割を果たす

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • がんの痛み止めに医療用麻薬が処方された。近所の薬局へ持っていったら「うちでは扱っていない」と断られたら、どうする? 麻薬を調剤できるかどうかは報告・公表の対象になっているので、次の薬局を探す前に公表情報を確認すれば、無駄足を踏まずに済む
  • あなたは小さな薬局の開設者。人手不足で土曜の営業をやめたが、都道府県への変更報告を後回しにしていた。患者が公表情報を見て土曜に来店し、閉まったシャッターの前で保健所に苦情の電話を入れる。立入検査の際に、報告内容と実態が食い違っていることを指摘される
  • 母親の退院が来週に決まった。退院後は自宅で点滴を続けるが、訪問してくれる薬局をどこに頼めばいいのか分からない。退院まであと5日、病院の退院支援担当と話す前に、在宅対応と無菌製剤処理に対応している薬局を公表情報で絞り込んでおく
  • 来日中の友人が薬を切らした。英語が通じる薬局を探すなら、外国語対応の可否を示す公表情報が一番の近道になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 来店前に医療情報ネット(ナビイ)などの公表情報で、営業時間・麻薬調剤・在宅対応・外国語対応を確認する2. 店頭では閲覧書面(または電子的な提供)を見せてほしいと頼む。本条で閲覧が義務付けられている3. 公表情報と実態が違い、実害が出た場合は、日時・内容を記録して都道府県の薬務担当課または保健所に情報提供する4. 急ぎの場合は、かかりつけ医や病院の薬剤部に対応薬局を紹介してもらう

訴えられた側:1. 保健所から報告内容と実態の不一致を指摘されたら、まず現在の報告内容と実際の営業体制を項目ごとに照合する2. 食い違いがあれば、省令の手続に従って速やかに変更報告をし、閲覧書面も同時に書き換える3. 変更に気付いた経緯と是正した日付を記録に残す4. 今後の再発防止として、営業時間・人員・業務内容を変える際に報告を見直す社内チェック手順を作る。違反状態が続くと改善命令などの行政上の措置の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):特定の時効はない。変更があったときは「速やかに」報告し、書面を変更する義務がある(条文に日数の定めはない)。定期的な報告の時期や方法は厚生労働省令と各都道府県の案内による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)医療法等改正 旧薬事法に薬局機能情報提供制度として新設されたと考えられる(平成19年施行)。改正経緯の詳細は人的検証が必要
  • 平成25年(2013年)改正 法律名が「薬事法」から現行名称へ改められた(平成26年施行)。本条の文言変更の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成18年(2006年) 新設:良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部改正により、旧薬事法に薬局機能情報の報告・閲覧・公表の制度が設けられた(平成19年施行)。医療法の医療機能情報提供制度と同時期の整備
  2. 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部改正により、法律名が現行の医薬品医療機器等法に改められた(平成26年施行)。本条の文言変更の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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