医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6条の2(地域連携薬局)
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- 薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができる。
- 一構造設備が、薬剤及び医薬品について情報の提供又は薬学的知見に基づく指導を受ける者(次号及び次条第一項において「利用者」という。)の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
- 二利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
- 三地域の患者に対し安定的に薬剤を供給するための調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
- 四居宅等(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十二条に規定する居宅等をいう。以下同じ。)における調剤並びに情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
- 2.前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二その薬局の名称及び所在地
- 三前項各号に掲げる事項の概要
- 四その他厚生労働省令で定める事項
- 3.地域連携薬局でないものは、これに地域連携薬局又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
- 4.第一項の認定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
この条文の基本情報
地域連携薬局とは何ですか?
定義地域連携薬局とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2に定められた規定で、「薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2(地域連携薬局)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2の条文原文は「薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2は第三章 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/6_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法6条の2は、医療機関と連携し在宅対応等の要件を満たす薬局が、都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称せると定める。認定は1年ごとの更新制である。
Q · 「地域連携薬局」って、どの薬局でも名乗れるの?
知事の認定を受けた薬局だけが名乗れ、1年ごとの更新が必要
薬機法6条の2により、地域連携薬局と称することができるのは、構造設備、他の医療提供施設との情報共有体制、地域の患者への安定的な薬剤供給体制、居宅等での調剤・服薬指導体制の四要件が厚生労働省令の基準に適合し、所在地の都道府県知事の認定を受けた薬局に限られます。認定は1年ごとに更新しなければ効力を失い(4項)、認定のない薬局が同名称や紛らわしい名称を使うことは禁止されています(3項)。
解説
街の薬局の看板やガラス扉に「地域連携薬局」と書いてあるのを見たことがあるだろうか。薬局が自分で名乗れる肩書きではない。都道府県知事の認定を受けた薬局だけが使える称号で、しかも有効期間は1年しかない。知事が見る要件は四つある。相談内容が周りに聞こえない構造設備か。病院や診療所と薬の情報を共有する体制があるか。地域の患者に薬を途切れず出せるか。自宅や施設(薬剤師法22条の「居宅等」)まで調剤と服薬指導に来られるか。つまり、この称号が掲げられた薬局は、退院した日や在宅療養が始まった日に主治医とつながり、家まで来てくれる可能性が制度上担保されている。一方、称号のない薬局が悪い薬局というわけではない。ただ、その機能を公的に確認された証拠がないだけである。家族が退院するときに「どこの薬局でもいい」と答えるか、「地域連携薬局はどこか」と聞き返すか。その一言で、退院後の数か月の負担が変わる
法的な位置づけ
地域連携薬局とは、薬機法6条の2に基づき、利用者の心身に配慮した構造設備、他の医療提供施設との情報共有体制、地域の患者への安定的な薬剤供給体制、居宅等における調剤・指導体制の四要件について厚生労働省令の基準に適合し、所在地の都道府県知事の認定を受けた薬局をいう。認定の有効期間は1年であり、認定を受けない薬局による同名称又は紛らわしい名称の使用は禁止される。
よくある質問 AI による整理
Q1地域連携薬局とは何ですか?
医療機関との情報共有や在宅での調剤・服薬指導などの体制が基準に適合し、都道府県知事の認定を受けた薬局です。根拠は薬機法6条の2です。
Q2地域連携薬局の認定要件は?
相談に配慮した構造設備、他の医療提供施設との情報共有体制、安定的な薬剤供給体制、居宅等での調剤・指導体制の四つで、詳細基準は厚生労働省令が定めます。
Q3地域連携薬局の認定はどこに申請する?
薬局の所在地を管轄する都道府県知事に申請書を提出します(6条の2第2項)。実際の受付窓口や添付書類は都道府県の薬務担当課に確認してください。
Q4地域連携薬局の有効期間はいつまで?
認定の有効期間は1年です。更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います(6条の2第4項)。更新申請の提出期限は自治体の運用を確認してください。
Q5認定なしで地域連携薬局と名乗るのは違法?
違法です。6条の2第3項は、地域連携薬局でないものが同名称や紛らわしい名称を用いることを禁じています。認定切れ後の表示の放置も同様に問題になります。
Q6近くの地域連携薬局の探し方は?
厚生労働省の医療情報ネット(ナビイ)で、認定の有無を含む薬局の機能情報を検索できます。病院の地域連携室に相談する方法もあります。
Q7地域連携薬局は在宅訪問してくれる?
居宅等での調剤と服薬指導の体制があることが認定要件の一つです。ただし個別の訪問の可否や日程は薬局ごとに異なるため、事前に直接確認するのが確実です。
Q8地域連携薬局と健康サポート薬局の違いは?
地域連携薬局は薬機法6条の2に基づく知事認定の称号です。健康サポート薬局は省令上の届出制度で、健康相談の支援機能に重点を置く点が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域連携薬局と普通の薬局って、薬の値段が違うんですか?
本条の認定そのものが患者の窓口負担を直接変えるわけではありません。自己負担額を決めるのは、健康保険の調剤報酬(処方ごとの点数)です。違いが出るのは機能のほうで、医療機関との情報共有や在宅訪問の体制を、知事が本条1項の要件に照らして確認しています。実務のポイント:在宅訪問の料金は認定の有無ではなく、訪問という行為そのものに対して算定されます。値段より先に、来てくれるかどうかを聞くのが正しい順番です
Q2かかりつけの薬局が認定を取ってないみたいなんですが、変えたほうがいいですか?
外来で薬を受け取るだけなら、無理に変える必要はありません。本条の認定は、在宅療養や退院後のフォロー、複数の医療機関との情報共有が必要な場面で意味を持つ機能です。実務のポイント:認定を取っていなくても、実質的に在宅対応をしている薬局は多くあります。書類や実績の準備が負担で申請していないだけのこともあるので、「訪問に来てもらえますか」と直接聞くのがいちばん早い確認方法です
Q3うちの薬局、認定の更新を1日遅れたら終わりですか?
本条4項により、更新を受けずに期間が過ぎれば認定は失効します。失効後は新規として申請し直す扱いになるのが一般的で、その間は称号を使えません。使い続ければ3項違反になり、罰則の対象になり得ます(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:自治体によっては、更新申請を期限のかなり前に出すよう求めています。失効日ではなく、提出期限から逆算して社内のアラームを設定しておくべきです
間違えやすい点 AI による整理
- 「地域連携薬局」は薬局の格付けや優良店ランキングだと受け取られがちだが、法律上は機能の認定である。調剤の上手下手を評価したものではなく、医療機関との情報共有、薬の安定供給、在宅対応という特定の役割を果たす体制があるかを見ている。認定がなくても質の高い薬局は存在するし、逆に認定があれば何でも任せられるわけでもない
- 一度取れば終わりと考える薬局経営者は多いが、4項は1年ごとの更新を求めている。その重みは想像以上である。実績要件は過去1年間の数字で判断されるため、訪問件数や医療機関への情報提供の件数が年の途中で落ち込めば、更新の時点で要件を割り込むことになる。認定を維持するには、毎月の業務の積み重ねが要る
- 患者の側から見れば、薬局は薬を受け取る場所にすぎない。しかし法律は、薬局を地域医療のネットワークの一部として組み込もうとしている。このずれがあるため、退院時にかかりつけの薬局を指定しない家族は、せっかく用意された連携の仕組みを自分から手放していることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の性格 | 6条の2:地域での医療機関連携・在宅対応機能の知事認定 | 6条の3:専門医療機関連携薬局(がん等の専門的な薬学管理)の知事認定 6条:薬局開設許可を受けていない場所への「薬局」名称使用禁止 |
| 想定される利用者 | 退院後・在宅療養中など地域の患者全般 | 厚生労働省令で定める傷病区分の専門的治療を受ける患者 薬局を利用する一般の人 |
| 名称の保護 | 未認定での「地域連携薬局」及び紛らわしい名称の使用禁止(3項) | 未認定での「専門医療機関連携薬局」名称の使用禁止 許可のない場所での「薬局」名称の使用禁止 |
| 更新 | 1年ごとの更新制(4項) | 1年ごとの更新制 薬局開設許可の更新制度に従う(4条) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾には薬局機能を知事が認定し称号を独占させる制度はない。在宅での薬事サービスは健保の居家藥事照護計畫など給付制度の側で運用されている
ドイツでは施設入居者への薬剤供給を薬局と施設の契約として規律するが、機能認定による称号制度とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 父親が脳梗塞で入院し、2週間後に自宅へ戻ると決まった。退院時の薬は8種類で、飲み込みにくい錠剤もある。病院の近くの門前薬局で受け取り続けるのか、自宅近くで訪問に来てくれる薬局に切り替えるのか。退院前カンファレンスまで残り3日。その場で「地域連携薬局に情報を渡してほしい」と言えるかどうかで、その後の服薬管理を担う人が決まる
- もしあなたが管理薬剤師で、認定の更新申請を出し忘れたまま1年が過ぎたら、どうなる? 4項により認定は期間満了で自動的に失効する。店頭の表示もホームページの文言もそのまま残っていれば、今度は3項の名称使用禁止に触れる状態になる
- 新規開局を控えた薬局オーナーが、チラシに「地域連携型薬局」と刷ろうとしている。認定前にそれを使えば「紛らわしい名称」にあたる疑いが出る。一文字違えば大丈夫、という理屈は通らない
- 訪問看護師の友人から相談された。担当する利用者の家に薬が大量に余っていて、どの薬局が面倒を見ているのかも分からないという。地域連携薬局を探すところから整理を始められる
- チェーン薬局の本部で、全店舗の認定取得を KPI にするよう指示が来た。だが在宅訪問の実績と医療機関への情報提供の実績は、店舗ごとに積み上げるしかない。数字を作りにいけば、次の更新審査で実態との差が出る
取るべき行動
被害を受けた側:1. 地域連携薬局と名乗っているのに訪問にも相談にも応じない薬局に当たったら、医療情報ネット(ナビイ)でその薬局の認定状況を確認する2. 認定がないのに名乗っている、または期限切れの疑いがあれば、所在地を管轄する都道府県(または保健所)の薬務担当課に情報提供する(3項違反の疑い) 3. 自分の地域で本物の地域連携薬局を探し、主治医や病院の地域連携室に「処方情報をそちらへ」と伝える
訴えられた側:1. 都道府県から名称使用について照会が来たら、まず認定通知書の有効期限と更新申請の記録を確認する2. 期限が切れていたら、店頭表示・ウェブサイト・チラシ・薬袋から称号を直ちに外し、外したことを写真で記録する3. 過去1年の実績(医療機関への情報提供の件数、在宅訪問の件数など)を整理し、要件を満たしているなら速やかに再申請する4. 「紛らわしい名称」かどうかの線引きは、自分で判断せず薬務担当課に事前相談する
時効(請求できる期限):認定の有効期間は1年で、更新しなければ期間満了によって当然に失効する(本条4項)。この条文自体に特定の時効はなく、民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。更新申請をいつまでに出すかは都道府県ごとの運用で決まっているため、所管の窓口に確認すること
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)8月1日施行 薬機法改正によって新設された。薬局の機能に着目した知事認定制度として、専門医療機関連携薬局(6条の3)と同時に導入された。その後の改正の有無と条番号の変動は、人の手で検証する必要がある
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 新設:令和元年法律第63号による薬機法改正で新設され、令和3年(2021年)8月1日に施行。専門医療機関連携薬局(6条の3)と同時に、薬局機能に着目した知事認定制度として導入された
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6条の3専門医療機関連携薬局の認定、並立制度
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第4条薬局開設許可、認定の前提
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6条薬局の名称使用制限、名称独占の基本型
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第8条の2薬局機能情報の報告・公表制度
- 薬剤師法 第22条居宅等における調剤の定義の引用元
- 薬剤師法 第25条の2薬剤師の情報提供・指導義務の個人側規定
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