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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6条の3(専門医療機関連携薬局)

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  1. 薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能に関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるがんその他の傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称することができる。
  2. 一構造設備が、利用者の心身の状況に配慮する観点から必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 二利用者の薬剤及び医薬品の使用に関する情報を他の医療提供施設と共有する体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 三専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
  5. 2.前項の認定を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
  6. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  7. 二その薬局において専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務を行うために必要なものとして厚生労働省令で定める要件を満たす薬剤師の氏名
  8. 三その薬局の名称及び所在地
  9. 四前項各号に掲げる事項の概要
  10. 五その他厚生労働省令で定める事項
  11. 3.第一項の認定を受けた者は、専門医療機関連携薬局と称するに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、同項に規定する傷病の区分を明示しなければならない。
  12. 4.専門医療機関連携薬局でないものは、これに専門医療機関連携薬局又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  13. 5.第一項の認定は、一年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

この条文の基本情報

専門医療機関連携薬局とは何ですか?

定義専門医療機関連携薬局とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3に定められた規定で、「薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3(専門医療機関連携薬局)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3の条文原文は「薬局であつて、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づ…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3は第三章 薬局に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の4です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/6_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法6条の3は、がんなどの傷病区分ごとに都道府県知事の認定を受けた薬局だけが「専門医療機関連携薬局」と称せると定める。認定は1年ごとの更新制である。

Q · 「専門医療機関連携薬局」って、どの薬局でも名乗れるの?

いいえ。知事の認定を受けた薬局だけが名乗れます

薬機法第6条の3により、専門医療機関連携薬局と称するには、構造設備、他の医療提供施設との情報共有体制、専門的な調剤・指導体制の三基準を満たし、がんなどの傷病の区分ごとに都道府県知事の認定を受ける必要があります。看板では区分の明示が義務付けられ、認定は1年ごとに更新しなければ失効します。認定のない薬局が同じ名称や紛らわしい名称を使うことは禁止されています。

解説

街の薬局の看板で「専門医療機関連携薬局」と名乗れるのは、都道府県知事の認定を受けた薬局だけである。薬剤師がいて処方箋を受け付ける店なら同じように見えるが、法律の上では区別されている。認定を受けるには三つの基準を満たす必要がある。一つ目は、病状や副作用の不安を他人に聞かれずに話せる構造設備。二つ目は、がん治療を行う病院などの医療提供施設と服薬情報を共有する体制。三つ目は、厚生労働省令が定める専門性を持つ薬剤師による調剤と指導の体制である。しかも認定は「がん」のような傷病の区分ごとに与えられ、看板にはその区分を明示しなければならない。有効期間は1年で、更新しなければ効力を失う。つまりこの名称は、店がずっと持ち続けられる肩書きではない。今年も基準を満たしていることを示す印である。抗がん剤の飲み薬を処方されたとき、あなたは「家から一番近い薬局」以外の選び方もできる

法的な位置づけ

専門医療機関連携薬局とは、薬機法第6条の3に基づき、利用者の心身の状況に配慮した構造設備、他の医療提供施設との情報共有体制、専門的な薬学的知見に基づく調剤・指導体制の三基準を満たし、厚生労働省令で定める傷病の区分ごとに都道府県知事の認定を受けた薬局をいう。認定の有効期間は1年である。

よくある質問 AI による整理

Q1専門医療機関連携薬局とは何ですか?

薬機法6条の3に基づき、がんなどの傷病区分ごとに都道府県知事の認定を受け、専門医療機関と連携して高度な薬学管理を行う薬局です。

Q2専門医療機関連携薬局の探し方は?

各都道府県のホームページで認定薬局の一覧が公表されています。薬局の看板に傷病の区分(がん等)が明示されているかも手がかりになります。

Q3専門医療機関連携薬局の認定要件は?

相談に配慮した構造設備、他の医療提供施設との情報共有体制、専門的な調剤・指導体制の三つが、厚生労働省令の基準に適合していることです。

Q4専門医療機関連携薬局の認定はいつまで有効?

有効期間は1年です。更新を受けなければ期間の経過によって効力を失います(薬機法6条の3第5項)。

Q5認定のない薬局が「専門医療機関連携薬局」と名乗るのは違法?

違法です。薬機法6条の3第4項は、認定のない薬局が同じ名称や紛らわしい名称を用いることを禁止しています。

Q6専門医療機関連携薬局の認定はどこに申請する?

薬局の所在地の都道府県知事に申請書を提出します。専門性の要件を満たす薬剤師の氏名なども記載事項です。

Q7専門医療機関連携薬局の傷病区分はがんだけ?

条文上は「がんその他の傷病の区分」と定められ、具体的な区分は厚生労働省令に委ねられています。現行の区分は省令で確認が必要です。

Q8病院の門前薬局以外でも処方箋は使える?

保険薬局であれば原則どこでも処方箋を受け付けられます。門前薬局以外の認定薬局を自分で選ぶこともできます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1専門医療機関連携薬局って、普通の薬局と薬の値段は違うんですか?

本条は認定と名称のルールを定めたもので、薬の価格を決める条文ではありません。自己負担額は調剤報酬の算定によって変わるため、実際に受けたサービスに応じて差が出ることがあります。実務のポイント:同じ処方でも、どの加算が付いたかは明細書(領収証に付く調剤明細)で確認できます。何に対していくら払ったかは、窓口で聞けば教えてもらえます

Q2地域連携薬局とはどう違うんですか?

地域連携薬局(第6条の2)は、退院後や在宅医療など、地域の医療機関と幅広く連携する機能に着目した認定です。専門医療機関連携薬局(本条)は、がんなどの特定の傷病区分について、専門医療機関と連携して高度な薬学管理を行う機能に着目しています。実務のポイント:両方の認定を受けている薬局もあります。通院先ががん拠点病院なら、看板に区分が明示されている後者を優先して探すと効率がよいです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「専門」と付いているから、その薬局ではどんな病気の薬も専門的に扱ってくれると考えるのは誤りである。認定は厚生労働省令が定める傷病の区分ごとに与えられ、看板にはその区分(現在は、がん)を明示する義務がある。区分の外の病気については、通常の薬局との間に法的な差はない
  • 一度認定を受ければ安泰だと思われがちだが、有効期間はわずか1年である。専門薬剤師の退職や、医療機関との情報共有の実績が落ちることが、そのまま更新の可否に直結する。薬局経営者にとっては肩書きではなく、毎年受ける試験に近い
  • 患者から見れば「薬局を選ぶ」のは近さと待ち時間の問題にすぎない。一方、法律から見れば、選んだ薬局が病院と情報共有の体制を持っているかどうかは制度として区別されている。この差に気付かないと、主治医が知らないまま副作用が進む配置を自分で選んでしまう
比較の観点この条文ほかの条文
制度の位置付け薬機法6条の3:専門医療機関連携薬局(傷病区分ごとの認定)薬機法6条の2:地域連携薬局(地域の医療機関との幅広い連携)
薬機法4条:薬局開設許可(すべての薬局の前提)
連携の重点がん等の専門医療機関との情報共有と高度な薬学管理退院時・在宅医療等での地域医療機関との連携
連携機能の認定要件はない
表示ルール名称使用時に傷病の区分を明示、非認定薬局の類似名称は禁止非認定薬局による同一・類似名称の使用は禁止
薬局以外は「薬局」の名称を使えない(6条)
効力の期間1年ごとの更新制1年ごとの更新制
許可の更新制(期間は条文で確認)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
藥事法第34條・藥師法

台湾では薬局は薬師等が主宰する調剤・供給の場所として定義されるが、傷病区分ごとに専門性を認定して名称を独占させる制度は法律上設けられていない

ドイツ
Apothekengesetz・Apothekenbetriebsordnung

ドイツは薬局の開設許可と運営基準を詳細に定めるが、日本のような傷病区分別の機能認定と名称独占の仕組みとは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 外来で経口抗がん剤を処方された帰り道、病院前の門前薬局に入るか、少し歩いて「専門医療機関連携薬局(がん)」の看板がある店に行くか迷う。どちらでも薬は受け取れる。違いは、副作用の相談を個室でできるか、主治医の病院へ情報が戻る仕組みがあるか、という点にある
  • あなたは薬局の開設者で、認定の有効期限まで残り30日。がん専門の資格を持つ薬剤師が来月退職すると分かった。後任が要件を満たさなければ、更新の申請書に書く「薬剤師の氏名」の欄が埋まらない。認定が切れた後も看板を掲げたままにすれば、第4項の名称使用禁止に正面から触れる
  • ドラッグストアのチラシに「がん専門連携」「専門医療機関連携」と書かれていたら、それは認定を受けている証拠だろうか? 認定を受けていない店が、これと紛らわしい名称を使うこと自体が禁止されている。気になったら都道府県の公表情報で照合できる
  • 親の抗がん剤治療の付き添いで、薬局の窓口では周りの客に聞こえて副作用の話をしにくかった。専門医療機関連携薬局なら、相談しやすい構造設備が認定の要件に入っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 薬局の表示が本物か、都道府県ホームページの専門医療機関連携薬局一覧で照合する2. 認定を受けていない店が紛らわしい名称を使っていたら、証拠としてチラシや看板を撮影し、都道府県の薬務担当課または保健所に情報提供する3. 認定薬局なのに個室での相談を断られたり、病院への情報共有を拒まれたりした場合も、同じ窓口に相談できる4. 健康被害が生じた場合の損害賠償は、薬機法とは別に民法の枠組み(不法行為・債務不履行)で検討する

訴えられた側:1. 認定の有効期限と傷病区分を掲示物や広告と照合し、失効後も表示が残っていないかをウェブサイトやチラシまで含めて点検する2. 名称の不正使用を指摘されたら、直ちに表示を撤去して経緯を記録し、所管の都道府県に自主的に報告する3. 専門薬剤師の退職などで要件を欠いた場合は、更新を待たずに都道府県へ相談し、体制を立て直すか名称を下ろすかを決める4. 罰則や行政処分の具体的な内容は、弁護士または薬事に詳しい専門家に確認する

時効(請求できる期限):認定の有効期間は1年で、期間が過ぎると自動的に失効する(第5項)。更新の申請時期は厚生労働省令と都道府県の運用に従い、期限より前に余裕をもって出す必要がある。名称の不正使用に対する罰則の公訴時効は刑事訴訟法250条による(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和3年(2021年)8月1日施行 地域連携薬局(第6条の2)とともに、専門医療機関連携薬局の認定制度が新設された。これにより、機能に応じて薬局を区別する表示制度が導入された

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:医薬品医療機器等法の改正により、地域連携薬局(第6条の2)とともに専門医療機関連携薬局の認定制度が新設された。令和3年(2021年)8月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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