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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6条(名称の使用制限)

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医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。

この条文の基本情報

名称の使用制限とは何ですか?

定義名称の使用制限とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条に定められた規定で、「医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条(名称の使用制限)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の条文原文は「医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条は第三章 薬局に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法6条は、医薬品を取り扱う場所で、知事等の薬局開設許可(4条1項)を受けた薬局でないものに「薬局」の名称を付すことを禁止する。病院の調剤所など省令で定める場所は例外。

Q · ドラッグストアが「○○薬局」と名乗っていないのはなぜ?

薬局開設許可がない店は、医薬品を扱っていても「薬局」と名乗れないため

薬機法6条は、医薬品を取り扱う場所のうち、同法4条1項の薬局開設許可を受けた薬局でないものに「薬局」の名称を付すことを禁じています。多くのドラッグストアが持つのは店舗販売業許可(同法26条)で、薬局許可ではありません。そのため「薬局」とは名乗れず、処方箋の調剤もできません。例外として、病院・診療所の調剤所など厚生労働省令で定める場所は、許可がなくても「薬局」と表示できます。

解説

看板の「薬局」という二文字は、ただの屋号ではない。都道府県知事(保健所を置く市や特別区では市長・区長)が出す薬局開設許可(本法4条1項)を受けたことを、外に向けて示す表示である。医薬品を扱う場所で、許可なしにこの二文字を使えば違法になる。ここで知っておきたいのは、街のドラッグストアの多くが持つ許可は「店舗販売業」(本法26条)であって、薬局許可ではないという点だ。店舗販売業の店は、薬剤師がいても処方箋の調剤ができない。「○○薬局」と名乗れるのは、調剤室を備え、薬局としての基準を満たした場所だけである。処方箋を持って店を選ぶとき、自分の薬局を開くとき、この二文字の意味を知っているかどうかで判断が変わる。ただし例外があり、厚生労働省令で定める場所(病院・診療所などの調剤所)はこの制限を受けない。また条文が対象にしているのは「医薬品を取り扱う場所」なので、医薬品を置いていない飲食店が屋号に「薬局」を使う場合は、本条の射程外と考えられる。

法的な位置づけ

薬機法6条は、薬局の名称の使用制限を定める規定である。医薬品を取り扱う場所であって、同法4条1項に基づく薬局開設許可を受けた薬局でないものに薬局の名称を付すことを禁止する。これにより名称と許可が結び付けられる。ただし厚生労働省令で定める場所(病院・診療所の調剤所等)は適用除外とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1薬局の名称を使える条件とは?

医薬品を取り扱う場所では、薬機法4条1項の薬局開設許可を受けていることが条件です。許可がなければ、薬剤師がいても「薬局」とは名乗れません。

Q2ドラッグストアと薬局の違いは何ですか?

薬局は薬局開設許可を受け、処方箋の調剤ができる場所です。ドラッグストアの多くは店舗販売業許可(26条)の店で、調剤はできず、名称にも「薬局」を使えません。

Q3薬局の名称を無許可で使うと違法?

医薬品を取り扱う場所なら薬機法6条違反で、罰金刑の対象になります。具体的な罰則条項と金額は、最新の改正状況をご確認ください。

Q4病院の「薬局」は許可なしで名乗れる?

名乗れます。病院・診療所の調剤所は、6条ただし書と厚生労働省令により名称制限の例外とされているためです。ただし院外処方箋は受け付けていません。

Q5薬局開設許可はどこに申請する?

所在地の都道府県知事に申請します。保健所を設置する市や特別区では、市長・区長が許可権者です。窓口は通常、保健所の薬事担当です。

Q6許可が出る前に「薬局」と看板を出していい?

医薬品を扱い始めた時点で6条違反になるおそれがあります。許可が出るまでは「開業準備中」など、薬局と誤認されない表示にとどめるのが安全です。

Q7処方箋を受け付ける店の見分け方は?

店名に「薬局」とあるか、店頭に掲示された許可証が薬局開設許可かを確認します。6条があるため、店名の表示が有力な目印になります。

Q8通販サイトで「オンライン薬局」と名乗れる?

医薬品を販売するサイトで、実店舗が薬局開設許可を持っていなければ、「薬局」の名称は使えないと考えられます。表示を決める前に所管の保健所へ確認するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ドラッグストアで処方箋出せないのって、なんでなんですか?

その店が持っているのが薬局開設許可(本法4条)ではなく、店舗販売業許可(本法26条)だからである。店舗販売業の店は一般用医薬品などを売れても、調剤はできない。本法6条があるので、その違いは店名に表れる。実務のポイント:大手チェーンでは、同じ建物の中に「調剤薬局」と「ドラッグ」が別々の許可で並んでいることがある。店名の二文字と、レジ横の許可証の掲示を見れば区別できる

Q2病院の中の薬を出すところって「薬局」って書いてあるけど、許可あるの?

病院や診療所の調剤所は本法2条の「薬局」の定義から外れていて、本法6条ただし書と厚生労働省令によって名称制限の例外にもなっている。そのため薬局開設許可がなくても「薬局」と表示できる。実務のポイント:院内の「薬局」は外来の処方箋を広く受け付ける場所ではない。院外処方箋が出た場合は、敷地の外にある許可を受けた薬局へ持っていくことになる

Q3医薬品を売らないカフェで『くすりや』とか『薬局』って店名にしたらアウト?

本法6条の対象は「医薬品を取り扱う場所」なので、医薬品を一切扱わない飲食店が屋号として使うだけなら、条文上は射程外と考えられる。実務のポイント:ただし、店でサプリや健康食品を「効く」とうたって売れば、未承認医薬品の広告規制(本法68条)という別の問題に触れうる。屋号よりも、何をどう売るかの方が本当の地雷原である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「薬剤師がいる店なら薬局と名乗ってよい」と考えがちだが、基準は人ではなく許可である。薬剤師が常駐していても、店舗販売業の許可しか持たない店は「薬局」を名乗れない。逆に薬局許可を受けた店でも、調剤室や設備の基準を欠けば許可そのものが揺らぐ
  • 「屋号なんて自由に決められる」という前提そのものが、医薬品を扱う場所では通用しない。商標登録できたかどうか、法務局で商号登記が通ったかどうかは、本条とは別の問題だ。登記が通っても、許可なしで「薬局」を使えば違法である
  • 消費者から見れば「薬局」と「ドラッグストア」はほぼ同じ店だが、法律から見れば処方箋調剤ができるかどうかの境界線である。この落差を知らないまま開業計画を立てると、屋号も内装も、あとから全部やり直しになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象薬機法6条:「薬局」の名称薬機法6条の2:地域連携薬局の名称
薬機法26条:店舗販売業の許可
名称使用の前提4条1項の薬局開設許可地域連携薬局としての知事認定
(名称規定ではなく、一般用医薬品等の販売許可)
処方箋の調剤許可を受けた薬局なら可可(薬局であることが前提)
不可
例外厚生労働省令で定める場所(病院・診療所の調剤所等)条文の定めによる
—

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法第19條・第34條

台湾も「藥局」を藥師等が主持して調剤を行う場所と定義し、執照の取得を求める。許可と「薬局」の概念を結び付ける点で日本と共通する

ドイツ
Apothekengesetz (ApoG) § 1

ドイツはApotheke(薬局)の運営を行政の許可制とし、薬剤師による所有・運営を原則とする

アメリカ
各州 Pharmacy Practice Act

米国では州ごとに薬局の免許制度と名称使用のルールを定めており、連邦の統一ルールはない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 郊外の大型ドラッグストアに処方箋を出したら「うちでは調剤できません」と断られた。看板をよく見ると「薬局」ではなく「ドラッグ」だった。店舗販売業の許可しかない店に処方箋を持ち込んでも、調剤はしてもらえない
  • もし、あなたが漢方の相談店を開き、第2類医薬品を少し仕入れて「○○漢方薬局」という看板を出したらどうなる? 医薬品を扱った時点で本条の対象になる。薬局開設許可がなければ、看板は違法表示だ
  • 薬剤師として独立の準備中。内装工事は来週終わる予定なのに、保健所の許可はまだ下りていない。オープンチラシにはもう「○○薬局」と印刷してしまった。許可が出る前に店名入りで医薬品を扱い始めれば、その日から本条違反の状態になる
  • あなたはネット通販サイトの運営者で、医薬品販売ページのショップ名に「オンライン薬局」と付けようとしている。実店舗が薬局許可を持っていなければ、その店名は使えない。広告代理店の提案をそのまま通す前に、許可の種類を確認すべきだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 無許可で「薬局」を名乗っていそうな店があれば、店頭に掲げられた許可証の種類(薬局開設許可か店舗販売業許可か)を確認する2. 店名、所在地、看板やウェブサイトの写真を記録する3. 所管の保健所(薬事担当)に情報提供する。個人で店に抗議するより、行政指導の方が確実で安全4. 誤認して医薬品を購入し、健康被害や金銭被害を受けた場合は、消費生活センターにも相談する

訴えられた側:1. 保健所から指摘を受けたら、自店の許可の種類をすぐに確認する。薬局開設許可を持っていないなら、看板、ウェブサイト、チラシ、SNS の店名表示を速やかに改める2. 医薬品を扱っていない業態なら、その事実を資料で説明する(本条は医薬品を取り扱う場所が対象) 3. 薬局を目指しているなら、許可の取得を急ぐ。許可が出るまでは「開業準備中」など、誤認を招かない表示にとどめる4. 行政指導の段階で誠実に対応することが、刑事罰や許可審査での不利益を避ける最短ルートである

時効(請求できる期限):本条そのものに期限はない。違反すると罰金刑の対象になり(具体的な罰則条項と金額は最新の改正状況をご確認ください)、罰金刑にとどまる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。ただし表示を続けている間は違反状態が続くと解され、時効は実質的に進まない。発覚したらその時点で直ちに改めるべきだ

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法等の一部を改正する法律により、法律の題名が「薬事法」から現行の「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(2014年施行)
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:地域連携薬局・専門医療機関連携薬局の認定制度が新設され、それぞれの名称制限が本条に続く規定として設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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