医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第6条(名称の使用制限)
医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を付してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条に定められた規定で、「医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条(名称の使用制限)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の条文原文は「医薬品を取り扱う場所であつて、第四条第一項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条は第三章 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条の2です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/6