医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第5条(許可の基準)
- 次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。
- 一その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 二その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 三申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。第六条の四第一項、第十九条の二第二項、第二十三条の二の十七第二項及び第二十三条の三十七第二項において同じ。)が、次のイからトまでのいずれかに該当するとき。
- 一第七十五条第一項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
- 二第七十五条の二第一項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
- 三拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 四イからハまでに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
- 五麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 六心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 七薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
この条文の基本情報
許可の基準とは何ですか?
定義許可の基準とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条(許可の基準)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、前条第一項の許可を与えないことができる。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条は第三章 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第5条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第6条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/5