医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第89条
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- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第二十三条の五の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二第二十三条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
- 三第二十三条の十五第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。
- 四第六十九条第七項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第89条は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第89条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録認証機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第89条は第十八章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第89条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第88条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第89条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第90条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第89条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/89
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法89条は、登録認証機関の役員・職員が報告、帳簿、休廃止の届出、立入検査への対応の義務に違反したとき、違反行為をした個人を30万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 医療機器の登録認証機関の職員が帳簿をごまかしたら、誰が罰せられるの?
違反行為をした役員・職員個人が罰金の対象になる
薬機法89条は、登録認証機関の役員又は職員が、所定の報告をしない・虚偽報告をする、帳簿を備えない・記載しない・虚偽記載する・保存しない、届出なく認証業務を休廃止する、国の立入検査を拒む・正当な理由なく答弁しない・虚偽答弁をする、のいずれかに当たるとき、その違反行為をした個人を30万円以下の罰金に処すると定めています。罰金は刑事罰であり、行政上の過料とは異なります。
解説
医療機器の「認証マーク」の裏には、国ではなく民間の審査機関がいる。薬機法は、管理医療機器などの基準適合性認証(製品が国の基準を満たすかを判定し、市場に出す許可を与える手続)を、国に登録した民間の「登録認証機関」に任せている。本条はその機関で働く人に向けた罰則である。罰金の上限は30万円と小さく見える。だが注意すべきは処罰の対象で、機関という法人ではなく、違反行為をした「役員又は職員」個人が罰金を科される。処罰されるのは四つの場面である。所定の報告をしない、または虚偽の報告をしたとき。帳簿を備えない、記載しない、嘘を書く、または保存しなかったとき。届出をしないまま、または虚偽の届出で認証業務を休止・廃止したとき。国の報告命令や立入検査(役所の職員が事務所に入って書類や現場を調べること)を拒み、質問に正当な理由なく答えず、または嘘の答弁をしたとき。上司に「その記録は後で整えておいて」と言われて帳簿を書き換えた職員も、線を越えた当事者になる。罰金刑も前科として記録される。組織の指示だったという事情は、あなた個人の責任を消してくれない。
法的な位置づけ
薬機法89条は、医療機器等の基準適合性認証を担う登録認証機関に対する監督の実効性を確保するための罰則規定である。報告、帳簿の備付け・記載・保存、業務休廃止の届出、報告徴収・立入検査・質問への対応という四類型の義務違反について、違反行為をした役員又は職員個人に30万円以下の罰金を科す。
よくある質問 AI による整理
Q1登録認証機関とは何ですか?
国に登録された民間の審査機関で、管理医療機器などが国の基準に適合するかを認証します。国に代わって認証業務を担うため、報告や帳簿などの義務が課されています。
Q2薬機法89条の罰則はどのくらいですか?
30万円以下の罰金です。懲役・拘禁刑の定めはありませんが、罰金は刑事罰のため前科として扱われます。
Q3薬機法89条で処罰されるのは誰?
違反行為をした登録認証機関の役員又は職員です。機関そのものではなく、実際に報告・記載・答弁などの行為をした個人が名指しされています。
Q4登録認証機関の帳簿はいつまで保存する?
保存義務は薬機法23条の11と関係省令で定められています。具体的な保存期間は省令で確認が必要で、保存しなかった場合は本条2号の対象です。
Q5認証業務を勝手にやめたら違法?
違法になり得ます。届出をせず、又は虚偽の届出をして認証業務の全部又は一部を休止・廃止すると、本条3号で役員・職員が罰金の対象になります。
Q6厚労省の立入検査を拒否できる?
正当な理由なく拒むことはできません。立入検査を拒み、妨げ、忌避した場合は本条4号の処罰対象です。
Q7薬機法89条違反の時効は何年?
法定刑が罰金のみの罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算します。
Q8罰金と過料の違いは?
罰金は刑事裁判で科される刑罰で前科になります。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではありません。本条は罰金を定めています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1上司の指示で帳簿を直しただけなのに、自分も罰せられるんですか?
罰せられる可能性がある。本条は処罰の対象を「違反行為をした役員又は職員」とし、虚偽記載をした本人を名指ししている。指示した上司も共犯として問われうるが、それであなたの責任が消えるわけではない。実務のポイント:実際の捜査では、指示が口頭だったかメールだったかで上司の関与の立証が大きく変わる。証拠が残っていないと、手を動かした部下だけが矢面に立ちやすい。指示は必ず文字で受け取る
Q2厚労省の立入検査で、分からないことを「分かりません」と言うのもダメなんですか?
本当に分からないことを分からないと答えるのは問題ない。本条4号が処罰するのは、正当な理由なしに答弁しないこと、または虚偽の答弁をすることであり、答えられない正直な回答とは違う。実務のポイント:危ないのは、分かっているのに「担当者でないので」とかわし続けるパターンだ。検査官は同じ質問を別の職員にもして回答を突き合わせる。その場で即答できないなら「確認して何日までに回答します」と期限付きで約束し、それを守るのが最も安全である
間違えやすい点 AI による整理
- 「30万円以下の罰金なら大したことはない」と軽く見がちだが、深刻なのは金額ではなく性質である。罰金は行政上の過料(役所が科す金銭的な制裁で、前科にならないもの)とは違う刑事罰であり、検察庁の前科記録に残る。転職先の医療・品質保証業界で、その経歴がどう見られるかを考えてほしい
- 「帳簿や報告の責任は機関(会社)が負うもので、社員個人は関係ない」という理解は立ち位置がずれている。条文が名指ししているのは「違反行為をした登録認証機関の役員又は職員」。会社の義務を実際に果たす、あるいは破る手を動かした個人が処罰の対象として設計されている
- 「国の検査で黙っているのは黙秘権の範囲だ」と考える人もいる。しかし行政上の立入検査で正当な理由なく答弁を拒めば、それ自体が4号の処罰対象になる。刑事手続の黙秘権と行政調査への協力義務は別の土俵の話であり、その境界を具体的にどう引くかは実務上、事案ごとの判断になる
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も医療機器の審査を所管機関が外部機関に委託できる仕組みを持つ。委託先職員個人への罰則の構造は日本と異なり得るため要確認
EU では指定を受けた Benannte Stelle(ノーティファイドボディ)が適合性評価を行い、国の当局が監督する。日本の登録認証機関制度と構造が近い
米国は FDA が認定した第三者機関が510(k) 審査の一部を担うが、最終判断は FDA に残る点で日本の認証制度と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 審査担当のあなたは、監査の前夜に上司から「審査記録の日付を揃えておいてくれ」と頼まれた。書き換えた瞬間、帳簿への虚偽記載として本条2号の当事者になるのはサインした上司ではなく、手を動かしたあなたかもしれない
- もし厚生労働省の立入検査で、窓口の職員が「担当者不在なのでお答えできません」と繰り返し、資料の提出を先延ばしにしたらどうなるか。正当な理由のない答弁拒否や検査の妨害と評価されれば、4号の罰則が視野に入る
- 機関の経営陣が採算悪化を理由に、届出を出さないまま認証業務を事実上止めた。申請中の製造販売業者は宙に浮き、発売計画が数か月単位で狂う。届出なしの休止・廃止は3号の処罰対象である
- 品質保証の責任者として外部機関に認証を依頼している製造販売業者のあなた。立入検査は来週に迫っているのに、認証機関から出てきた審査記録の日付がどうも不自然だ。検査の前にこの矛盾を指摘し、記録を残すかどうか。判断できる時間は数日しかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 認証の依頼元(製造販売業者)として審査記録の矛盾に気付いたら、日付・担当者・該当書類を特定し、社内に時系列メモを残す2. 認証機関には書面で照会し、回答も書面で受け取る3. 不正が疑われる場合は、登録を所管する厚生労働省(医療機器の審査・安全対策の担当部署)への情報提供を検討する4. 自社製品の認証の有効性に影響しうるため、並行して他の登録認証機関への切替えの可能性とスケジュールを試算する
訴えられた側:1. 帳簿や報告の不備を指摘されたら、自分で記録を修正・廃棄しない。事後の書き換えは虚偽記載の上塗りになる2. 誰の指示で、いつ、何をしたかを時系列で整理し、メールやチャットを保全する3. 本条は個人責任を定めているため、機関の顧問弁護士とは別に、自分個人のための弁護士への相談を検討する4. 行政調査には誠実に対応しつつ、刑事手続に移ったときの供述の方針は弁護人と決める
時効(請求できる期限):法定刑が30万円以下の罰金の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為が終わった時から起算する。帳簿の保存義務違反のように状態が続く違反では、いつ行為が終わったかの判断が問題になりうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:薬事法改正により、一定の医療機器について登録認証機関による第三者認証制度を導入(平成17年施行)。登録認証機関に対する監督規定と罰則が整備された
- 2.平成25年(2013年) 改正:薬事法が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改称(平成26年施行)。医療機器規制が独立した章に再編された
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の5本条1号の前提となる報告義務(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の11本条2号の前提となる帳簿義務(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の15本条3号の前提となる休廃止届出(現行効力を要確認)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第69条登録認証機関への報告徴収と立入検査の根拠
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の2の23登録認証機関が行う認証の実体規定
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
- 刑法 第8条刑法総則の他法令の罪への適用
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