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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第23条の11(帳簿の備付け等)

登録認証機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに基準適合性認証の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿の備付け等とは何ですか?

定義帳簿の備付け等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の11に定められた規定で、「登録認証機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに基準適合性認証の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の11(帳簿の備付け等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の11の条文原文は「登録認証機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに基準適合性認証の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなけ…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の11は第二節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の11の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の10です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の11の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の11の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の11
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第23条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/23_11

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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