医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第32条(配置従事の届出)
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配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配置販売に従事しようとする区域の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
配置従事の届出とは何ですか?
定義配置従事の届出とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条に定められた規定で、「配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条(配置従事の届出)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条の条文原文は「配置販売業者又はその配置員は、医薬品の配置販売に従事しようとするときは、その氏名、配置販売に従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ、配…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の5です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法32条は、配置販売業者とその配置員に対し、氏名・従事区域等を、従事前に区域の都道府県知事へ届け出るよう義務づける。県ごとに届出が必要。
Q · 置き薬の配置員として家々を回るのに、何か届出は必要なの?
必要。回る区域の都道府県知事へ事前に届け出る
薬機法32条により、配置販売業者だけでなく実際に家庭を訪問する配置員も、氏名、従事しようとする区域その他厚生労働省令で定める事項を、訪問を始める前に、その区域の都道府県知事へ届け出る必要があります。配置販売業の許可(同法30条)も都道府県ごとの仕組みのため、県境を越えて回るなら行き先の県で許可と届出の両方が必要です。訪問時には同法33条の身分証明書も携帯しなければなりません。
解説
富山の薬売りから続く「置き薬」には、薬局の店舗とは違う規制がかかっている。薬局は建物ごとに許可を受ければ済むが、配置販売は人が家々を回る商売なので、薬機法は「誰が」「どの区域を」回るのかを、区域を管轄する都道府県知事にあらかじめ届け出させる。第32条がその定めである。届出の義務は会社(配置販売業者)だけでなく、実際に家を訪ねる配置員にもかかる。さらに第30条により、配置販売業の許可は区域を含む都道府県ごとに受けるものなので、県境を越えて回るなら、許可も届出も県ごとに必要になる。玄関先に来た人が本物の置き薬業者かどうかは、第33条の身分証明書と、この届出で確認できる。自分でこの仕事をするなら、担当エリアを広げる前に行き先の県へ届け出る。台帳に載っていない人が売っていれば、それだけで違反になる。
法的な位置づけ
薬機法32条は、配置販売業者又はその配置員が医薬品の配置販売に従事しようとする場合に、氏名、従事区域その他厚生労働省令で定める事項を、あらかじめ当該区域の都道府県知事に届け出る義務を定める規定である。配置販売業の許可制(同法30条)を補完し、店舗を持たない巡回販売の担い手を、行政が個人単位・区域単位で把握するための事前届出制である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.従事区域と配置員の名簿を確定する 新たに回る区域(都道府県単位)と、その区域を担当する配置員の氏名を一覧にする。応援要員や欠員補充の予定者も漏れなく含める
- 2.区域の配置販売業許可を確認する その区域を含む都道府県で配置販売業の許可(薬機法30条)を受けているかを確認する。未許可の県であれば、届出より先に許可申請が必要
- 3.都道府県の窓口で届出様式と省令事項を確認する 区域を管轄する都道府県の薬務担当課に、届出様式と厚生労働省令で定める記載事項、添付書類、提出方法を確認する
- 4.訪問開始前に届出を提出し、控えを保管する 配置販売の訪問を始める前に届出を提出する。受付印のある控えは配置員ごとに社内で保管し、担当者本人も自分の届出状況を確認できるようにする
- 5.身分証明書を携帯して訪問を開始する 薬機法33条の身分証明書を配置員に携帯させたうえで訪問を開始する。区域外への応援を指示された場合は、その区域の届出の控えを確認してから動く
よくある質問 AI による整理
Q1配置従事届とは何ですか?
置き薬の配置販売に従事する業者・配置員が、氏名や従事区域などを事前に都道府県知事へ届け出る手続です。薬機法32条が根拠です。
Q2配置従事届はいつまでに出せばいい?
条文上は「あらかじめ」、つまり配置販売の訪問を始める前までです。新区域の初日に間に合うよう、開拓計画と同時に準備するのが安全です。
Q3配置従事届はどこに出す?
配置販売に従事しようとする区域を管轄する都道府県知事です。実務上の窓口は各都道府県の薬務担当課や保健所となるため、事前に確認します。
Q4配置員が変わったら届出は必要?
新たに従事する配置員について、従事前の届出が必要です。欠員補充や応援で別区域を回る場合も、その区域での届出の有無を確認します。
Q5置き薬の業者は隣の県でも営業できる?
そのままではできません。配置販売業の許可(薬機法30条)も32条の届出も都道府県ごとの仕組みなので、隣県では別途の許可と届出が必要です。
Q6無届で置き薬を配置販売すると違法?
違法です。32条は業者と並べて配置員も名指ししており、届け出ていない区域を回れば配置員本人も違反の主体となりえます。罰則の有無は最新条文で確認を。
Q7オフィス置き薬にも届出は必要?
オフィス向けの置き薬サービスも医薬品の配置販売にあたり、補充担当者は事業所所在地の区域について届出が必要です。契約前に許可と届出の確認を。
Q8置き薬の業者が本物か確認する方法は?
まず薬機法33条の身分証明書の提示を求め、氏名と会社名を控えます。次に区域の都道府県薬務担当課に、許可と届出の有無を照会します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1置き薬の会社でバイトするんですが、自分で何か手続きしないといけないんですか?
第32条は配置員にも届出の義務を課している。実務では会社がまとめて提出することが多いが、自分の氏名と担当区域が届け出てあるかは本人が確認しておきたい。あわせて第33条の身分証明書も必要である。実務のポイント:届出を忘れる典型例は、欠員の穴埋めで急に隣の区域へ応援に行くケース。応援の指示を受けたら、まずその区域の届出の控えがあるか聞いておくとよい
Q2親の家に来る置き薬屋さん、本物かどうかどうやって確かめればいいですか?
配置員は都道府県知事が発行する身分証明書を携帯する義務がある(第33条)。まずその提示を求め、次に区域を管轄する都道府県の薬務担当課に、その業者の許可(第30条)と届出(第32条)を照会する。実務のポイント:本物の配置販売業者が扱えるのは、配置販売品目基準に合う医薬品に限られる。薬箱に高額な健康食品や「特別な薬」が入り込んでいたら、それ自体が怪しい合図である
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が許可を取っているから、社員の自分は何もしなくていい」と思われがちだが、条文は配置販売業者と並べて「配置員」も名指ししている。届出の手続は会社がまとめて行うことが多いが、届け出ていない区域を回れば、配置員本人も違反の主体として責任を問われうる
- 届出は一度出せば全国どこでも通用するものではない。許可も届出も都道府県ごとの仕組みなので、隣の市へ回るつもりで県境を越えれば、それだけで区域外の営業になる。地図の上ではただの隣町でも、法律の上では別の管轄である
- 消費者から見れば、置き薬は「なじみの人が薬箱を補充してくれるだけ」のもの。ところが法律から見ると、行政の名簿に載った人が、届け出た区域の中で、配置販売品目基準に合う医薬品だけを扱うという、とても細かく管理された販売方法である。この差を知らないと、偽の業者を見分ける手段を自分で手放すことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制の対象 | 薬機法32条:配置販売業者及び配置員の「従事」 | 薬機法30条:配置販売「業」そのもの 薬機法33条:配置販売に従事する者の「携帯品(身分証明書)」 |
| 行政手続の種類 | 都道府県知事への事前届出 | 区域を含む都道府県ごとの許可 都道府県知事が発行する身分証明書の携帯義務 |
| タイミング | 配置販売に従事しようとするとき、あらかじめ | 営業を始める前に許可を受ける 配置販売に従事する間(訪問時) |
| 消費者にとっての意味 | 訪問者が行政の名簿に載っているかを照会できる | 業者として許可を受けているかを照会できる 玄関先でその場で身元を確認できる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾にも「寄藥包」と呼ばれる置き薬の慣行があるが、規制は藥商としての登記・許可執照が中心で、配置員個人の区域届出に相当する仕組みは要確認
ドイツは医薬品の巡回販売(Reisegewerbe)を原則として禁止しており、届出で巡回販売を認める日本とは発想が逆である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 配置販売の会社に入って二週間。隣の県の得意先も回ってほしいと上司に言われた。自分の名前が隣県の知事に届け出てあるか、確認した人はいるだろうか? 届出がないまま訪問すれば、あなた個人も違反の当事者になる
- 一人暮らしの親の家に、見知らぬ男が「置き薬の交換です」と上がり込んでいた。薬箱の中身は、いつの間にか高価な健康食品にすり替わっている。身分証明書を見せてくれと言えば、本物かどうかはすぐ分かる
- 来月1日から新エリアを開拓すると社内で決まった。残りは10日しかない。区域の許可と配置員の届出が間に合わなければ、その初日の訪問は全部アウトになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 訪問してきた業者には身分証明書(第33条)の提示を求め、氏名・会社名・連絡先を控える2. 薬箱の中身と請求書を写真に残す3. 区域を管轄する都道府県の薬務担当課に、届出と許可があるかを問い合わせる4. 高額な契約や医薬品以外の商品を売りつけられた場合は、消費生活センター(188)にも同時に相談する
訴えられた側:1. 自社の許可区域の一覧と、配置員ごとの届出の控えを照らし合わせ、抜けている人や区域を特定する2. 未届の区域での訪問はすぐに止め、届出を出してから再開する3. 行政から照会が来たら、事実関係と再発防止策(新区域の開拓前に届出を確認する社内手順)を書面で出す4. 罰則の適用が心配な場合は、薬事に詳しい弁護士に早めに相談する
時効(請求できる期限):条文上の期限は「配置販売に従事しようとするとき、あらかじめ」、つまり訪問を始める前までである。特定の時効はないが、民事上の請求には一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。届出義務違反に罰則が科される場合の公訴時効は法定刑によって決まる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)施行 薬事法の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた。本条の文言が変わったかどうかは人の手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(平成26年(2014年)施行)。本条の文言変更の有無は原典で要確認
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