受講中の講座ブックマーク無料で登録

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第33条(配置従事者の身分証明書)

クイックジャンプ
  1. 配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。
  2. 2.前項の身分証明書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

配置従事者の身分証明書とは何ですか?

定義配置従事者の身分証明書とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条に定められた規定で、「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条(配置従事者の身分証明書)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条の条文原文は「配置販売業者又はその配置員は、その住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ、これを携帯しなければ、医薬品の配置販売に従事してはならない。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/33

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法33条は、配置販売業者と配置員に、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付と携帯を義務づけ、これがなければ配置販売に従事できないと定める。

Q · 置き薬の業者さんに身分証明書を見せてもらうのは失礼じゃないの?

失礼ではない。携帯は法律上の義務である

薬機法33条1項により、配置販売業者とその配置員は、住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受け、かつ携帯していなければ配置販売に従事できません。提示を求めることは、この義務を確認する正当な行為です。発行元は販売先ではなく配置員の住所地の知事なので、県名が違っても不審ではありません。提示できない相手からは薬箱を受け取らないのが安全です。

解説

玄関先に「置き薬の者です」と名乗る人が来たとき、相手が本物かどうかを確かめる方法を法律がすでに用意している。配置販売業者とその配置員(家庭や事業所に薬箱を置いて回る担当者)は、自分の住所地の都道府県知事が発行した身分証明書を受け取り、しかも持ち歩いていなければ、配置販売の仕事をしてはならない。見落とされやすいのは発行元だ。薬を置く地域の知事ではなく、配置員が住んでいる都道府県の知事が発行する。富山に住む配置員が北海道の家庭を回る場合、持っているのは富山県知事名の証明書である。つまり、証明書の提示を求めることは失礼にあたらない。法律が相手に課している義務を確認しているだけだ。見せられない、あるいは見せようとしない相手からは、薬箱を受け取らなければよい。この一言を言えるかどうかで、高齢の親を狙う偽の訪問販売への守りがまったく変わる。

法的な位置づけ

薬機法33条は、配置販売業者およびその配置員が医薬品の配置販売に従事するための身分要件を定める規定である。住所地の都道府県知事が発行する身分証明書の交付を受けることと、これを携帯することの二要件を重ねて課し、証明書に関する必要事項は厚生労働省令に委任している。

手順

  1. 1.玄関先で身分証明書の提示を求める 初回訪問時、薬箱を受け取る前に「身分証明書を見せてください」と依頼する。提示を拒む、話をそらす場合は受け取らない
  2. 2.発行知事名・氏名・業者名を記録する 身分証明書の発行元(住所地の都道府県知事)、配置員の氏名、所属業者名を撮影またはメモで記録し、家族と共有する
  3. 3.都道府県の薬務担当課に照会する 不審な点があれば、居住地の都道府県の薬務担当課に、その業者の配置販売業許可と配置従事の届出(32条)の有無を問い合わせる
  4. 4.被害があれば消費生活センターに相談する 不当に高い請求や強引な勧誘を受けた場合は、消費者ホットライン188に電話し、記録した情報を伝えて相談する

よくある質問 AI による整理

Q1配置販売業とは何ですか?

家庭や事業所に医薬品を預けて置き、使用した分の代金を後から受け取る販売形態です。薬機法上の許可制で、いわゆる「置き薬」を指します。

Q2配置員の身分証明書はどこで発行されますか?

配置員の住所地を管轄する都道府県知事が発行します(薬機法33条1項)。販売先の都道府県ではない点に注意が必要です。

Q3置き薬の業者が本物か確かめる方法は?

身分証明書の発行知事名と氏名を確認し、販売先の都道府県の薬務担当課に配置従事の届出が出ているかを問い合わせる方法があります。

Q4身分証明書を忘れた配置員は販売できる?

できません。薬機法33条は交付と携帯の両方を要件としており、交付を受けていても携帯していなければ配置販売に従事できません。

Q5置き薬の身分証明書を見せない業者は違法?

携帯していないまま配置販売をしていれば33条違反の疑いがあります。提示を拒まれたら薬箱を受け取らず、薬務担当課へ照会するのが安全です。

Q6配置販売の身分証明書の申請方法は?

住所地の都道府県の薬務担当窓口に申請します。必要書類など細目は厚生労働省令(薬機法施行規則)で定められているため、事前に窓口へ確認してください。

Q7配置員が引っ越したら身分証明書はどうなる?

発行元が住所地の知事であるため、転居時の取扱いを旧住所地・新住所地の都道府県に確認し、手続を終えてから現場に出るのが確実です。

Q8置き薬の強引な勧誘はどこに相談できる?

消費生活センター(消費者ホットライン188)に相談できます。業者の許可や届出の有無は、都道府県の薬務担当課で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1置き薬の人に身分証を見せてって言っても、法的に問題ないですか?

問題ない。薬機法33条1項は、配置販売に従事する人に知事発行の身分証明書を携帯する義務を課している。確認を求めることは、この制度が本来想定している使い方である。実務のポイント:正規の配置員は提示を求められることに慣れているので、すぐに出してくる。ためらったり話をそらしたりしたら、その反応自体が判断材料になる

Q2身分証の県と、うちの県が違うんだけど、怪しいですか?

それだけでは怪しくない。身分証明書は配置員の住所地の都道府県知事が発行するので、県外から来る配置員なら発行元は別の県になる。販売先の県には、別途第32条の配置従事の届出が行われているはずだ。実務のポイント:どうしても不安なら、あなたの住む都道府県の薬務担当課に、その業者から届出が出ているかを問い合わせればよい。発行県と届出先の両方から確認できる

Q3家族経営で、たまに息子が代わりに回るくらいなら大丈夫ですよね?

大丈夫ではない。本条は配置販売業者本人にも配置員にも同じ義務を課しており、家族であっても手伝いの頻度が少なくても例外はない。違反すれば罰則や、許可に関わる行政処分の対象になりうる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:立入検査で問題になりやすいのは、こうした身内の応援のケースである。後継者に家業を継がせる予定があるなら、早めに身分証明書を取らせておくのが確実だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 置き薬を置いていく地域の県庁が身分証明書を出していると思われがちだが、発行するのは配置員の住所地の都道府県知事である。証明書の発行県と販売先の県が違っていても不審ではない。一方で、販売先の都道府県には、第32条に基づく配置従事の届出が別に必要になる。発行元と届出先は別の制度だ
  • 証明書をもらっておけば十分だと思っている事業者は、要件が二つあることを軽く見ている。本条は「交付を受け」「かつ」「携帯し」と重ねて定めているので、事務所の金庫に保管したままの証明書では要件を満たさない。現場で見せられることまで含めて一つの義務である
  • 「身分証を見せてと言ったら失礼ではないか」と遠慮する人がいる。消費者から見れば気まずい確認でも、法律から見れば、相手が守るべき義務の中身を確かめているだけである。遠慮して確認を省くと、偽業者にとっていちばん入りやすい入口を開けたままにすることになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象薬機法33条:配置販売に従事する人(業者本人・配置員)の身分薬機法30条:配置販売業そのものの許可
薬機法32条:販売区域での配置従事の届出
関与する都道府県配置員の住所地の都道府県知事が証明書を発行許可を与える都道府県知事
配置販売を行う区域の都道府県知事へ届出
消費者が確認できるもの配置員が携帯する身分証明書を玄関先で確認業者の許可の有無を都道府県に照会
自分の県への届出の有無を薬務担当課に照会

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
藥事法 第27條

台湾では寄藥包を含む医薬品販売は藥商の登記・許可で規律される。販売員個人に知事発行の身分証携帯を求める日本型の制度は見当たらない

ドイツ
AMG § 51・GewO § 55

ドイツは医薬品の訪問販売(Reisegewerbe)を原則として制限し、訪問販売一般には営業証(Reisegewerbekarte)を課す。家庭に薬を預け置く日本型の配置販売とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 一人暮らしの母親の家に、見慣れない薬箱が置かれていた。母親は「前から来ている置き薬屋さん」と言うが、会社名がこれまでと違う。次に来たとき、身分証明書を見せてもらい、発行した知事名と氏名を控えておけば、あとで都道府県の薬務担当課に問い合わせることができる
  • 配置販売業を始めたばかりの経営者として、繁忙期に知人を「手伝い」として回らせた。その知人は身分証明書を受けていない。善意の応援でも本条違反になり、許可そのものが行政処分の対象になりうる。人手が足りないときほど、この線を越えやすい
  • 証明書を家に忘れたまま一日回ったら、どうなる? 本条は交付を受けることと携帯することを両方求めているので、交付を受けていても持っていなければ要件を満たさない
  • 来月、配置員の一人が県外へ引っ越す予定になった。身分証明書は住所地の知事が発行するので、転居後の扱いを都道府県に確認しないまま回り続けると、手続上の空白が生じるおそれがある。引っ越しの前に担当課へ連絡し、手続を済ませておく必要がある
  • 高齢者施設の事務長として、職員休憩室への置き薬導入を検討している。業者を比べるとき、価格表より先に配置販売業の許可と配置員の身分証明書を確認する。一件の確認で、契約相手が正規業者かどうかを入口で見分けられる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 身分証明書の提示を求め、発行した知事名、氏名、業者名を記録する。提示を拒まれたら、薬箱を受け取らない2. すでに置かれた薬箱に不審な点があれば、業者名を控えて都道府県の薬務担当課に照会する3. 不当に高い請求や強引な勧誘があれば、消費生活センター(局番なし188)に相談する4. 高齢の家族のために、訪問日時と担当者名を冷蔵庫などに貼って共有しておく

訴えられた側:1. 立入検査や指摘を受けたら、配置員全員の身分証明書の交付状況と有効性を一覧にして確認する2. 未交付の人がいれば直ちに配置販売から外し、住所地の都道府県で交付手続を行う3. 携帯漏れが原因なら、出発前の点呼で確認する手順を決めて文書化する4. 行政処分の手続では、弁明の機会に是正の事実を具体的に示す。対応は行政手続や薬機法に詳しい弁護士や行政書士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。違反が刑事罰の対象となる場合、罰金刑の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為が終わった時から起算する。民事上の請求は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)改正、平成26年(2014年)11月25日施行 法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた。本条の文言が変わったかどうかは人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、平成26年(2014年)11月25日に施行。本条の文言変更の有無は要確認

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の全文を見る所属する編章節を開く:第一節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›