医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第34条(卸売販売業の許可)
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- 卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二その営業所の構造設備の概要
- 三法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
- 四次条第二項に規定する医薬品営業所管理者の氏名
- 五第四項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
- 3.営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。
- 4.第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。
- 5.卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。
この条文の基本情報
卸売販売業の許可とは何ですか?
定義卸売販売業の許可とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条に定められた規定で、「卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条(卸売販売業の許可)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条の条文原文は「卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第33条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法34条は、医薬品の卸売販売業の許可を営業所ごとに都道府県知事が与えると定める。卸売販売業者は、業として薬局開設者等以外に医薬品を販売・授与できない。
Q · 薬の卸売の許可を持っていれば、一般の人や会社にも薬を売っていいの?
いいえ。卸が売れる相手は薬局や病院などに限られる
薬機法第34条第5項により、卸売販売業者は、許可を受けた営業所について、業として医薬品を「薬局開設者等」以外の者に販売・授与できません。薬局開設者等とは、薬局、医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者、病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者などです。一般消費者、社員個人、整骨院やエステサロンは、取引量にかかわらず原則として販売先になりません。また許可は営業所ごとに都道府県知事が与えるため、拠点を増やすたびに新たな許可が必要です。
解説
薬の流通には、一般の人がほとんど見ることのない層がある。製薬会社と病院・薬局のあいだに入る「卸売販売業」だ。本条は、その入口をかなり狭く作っている。許可は会社単位ではなく営業所ごとに出る。出すのは国ではなく、営業所がある都道府県の知事である。東京で許可を持っていても、大阪に倉庫を開けばまた一から申請が必要になる。申請書には代表者名、構造設備の概要、薬事の責任役員、医薬品営業所管理者(原則として薬剤師)の氏名を書く。さらに第5条第3号の欠格事由(過去の薬事法令違反による許可取消しなど)に当たらないことも示さなければならない。いちばん見落とされやすいのは第5項だ。卸売販売業者が売ってよい相手は「薬局開設者等」、つまり薬局、病院・診療所、製造販売業者、ほかの販売業者などに限られる。卸の許可を持っていても、一般消費者に直接売った瞬間に違法になる。「許可があるから何でも売れる」ではない。許可は、誰に売ってよいかも同時に決めている。
法的な位置づけ
薬機法第34条は医薬品の卸売販売業の許可に関する規定である。許可の単位を営業所とし、許可権者を営業所所在地の都道府県知事と定める。そのうえで、申請書の記載事項、構造設備基準に適合しない場合の不許可、第5条第3号の欠格事由の準用を規定し、卸売販売業者の販売・授与先を薬局開設者等に限定する。
手順
- 1.物件契約前に薬務主管課へ事前相談 新しい営業所の候補物件の図面を持参し、所在地の都道府県薬務主管課または保健所に事前相談する。構造設備基準に適合するか、その拠点が営業所にあたるかを確認してから賃貸契約に進む
- 2.医薬品営業所管理者と責任役員を確定 営業所ごとに医薬品営業所管理者(原則として薬剤師)を置き、法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員を決める。候補者の資格と経歴を確認し、欠格事由に該当しないことを書面で確かめる
- 3.申請書を作成し都道府県知事に提出 薬機法34条2項各号の事項を記載した申請書を、厚生労働省令で定める様式・添付書類とともに営業所所在地の都道府県知事へ提出する。記載漏れがあると審査が止まるため、事前相談時の指摘事項を反映させる
- 4.実地調査を受けて許可取得後に営業開始 構造設備の実地確認に対応し、許可証の交付を受けてから医薬品の保管・出荷を始める。稼働日から逆算し、審査期間に余裕を持たせてスケジュールを組む
- 5.販売先の属性確認記録を残す運用を作る 取引開始前に、販売先が薬局開設者等にあたることを許可証の写し等で確認し、記録として保存する。仕入先についても許可番号を取り寄せ、公表情報と照合する
よくある質問 AI による整理
Q1医薬品卸売販売業の許可とは?
薬局や病院などに医薬品を販売・授与する業務を行うための許可です。薬機法34条に基づき、営業所ごとに所在地の都道府県知事が与えます。
Q2医薬品卸売販売業の許可 申請先はどこ?
営業所の所在地の都道府県知事です(薬機法34条1項・2項)。実務上は都道府県の薬務主管課や保健所が窓口となるため、物件契約前の事前相談が勧められます。
Q3医薬品卸売販売業の許可 有効期間は?
販売業の許可は6年ごとに更新を受けなければ効力を失います(薬機法24条2項)。更新時期を管理していないと、無許可状態で営業するリスクがあります。
Q4医薬品卸売販売業 一般消費者に販売できる?
できません。薬機法34条5項は、卸売販売業者の販売・授与先を薬局開設者等に限っています。消費者向けに売るには薬局開設や店舗販売業の許可が別に必要です。
Q5薬局開設者等とは誰のこと?
薬局開設者、医薬品の製造販売業者・製造業者・販売業者、病院・診療所・飼育動物診療施設の開設者、その他厚生労働省令で定める者を指します(薬機法25条3号)。
Q6卸売販売業の許可申請に必要な記載事項は?
氏名・名称・住所(法人は代表者名)、構造設備の概要、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名、医薬品営業所管理者の氏名、欠格事由に該当しない旨などです(34条2項)。
Q7卸売販売業の許可が下りないのはどんな場合?
営業所の構造設備が厚生労働省令の基準に適合しない場合(34条3項)や、申請者側が第5条第3号の欠格事由に該当する場合(34条4項による準用)などです。
Q8医薬品を許可なく卸すと違法?
違法です。販売業の許可なく業として医薬品を販売・授与することは薬機法24条1項に違反し、刑事罰の対象になります(84条)。法人名義で行っても結論は変わりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1卸の許可で、社員の福利厚生として社員に薬を安く売るのはアリですか?
原則として認められない。第34条第5項は、販売先を薬局開設者等に限っている。社員個人は薬局開設者等にあたらない。業界裏話:社内販売の相談は意外に多いが、グループ内に薬局の許可を持つ会社があれば、その薬局を通すことで合法的に組み立てられる場合がある。許可を持つ主体に販売を移すのが正しい方向である。
Q2倉庫だけ別の県に置いて、受注は本社でやるなら許可は本社の一つでいいですか?
医薬品を保管して出荷する場所が営業所としての実体を持つなら、その所在地の都道府県知事の許可が必要になる(第34条第1項)。業界裏話:営業所にあたるかどうかの判断は自治体ごとに運用の差があり、事前相談の段階で「その倉庫は営業所です」と言われることが多い。物流を外部委託する場合も、委託先の許可と品質管理の取決めを確認される。
Q3医薬品営業所管理者って、必ず薬剤師じゃないとダメなんですか?
原則として薬剤師である(第35条)。ただし、厚生労働省令で定める一部の医薬品だけを扱う営業所では、薬剤師以外でも管理者になれる例外がある。業界裏話:管理者が退職すると、代わりが見つかるまで営業所を動かせなくなる。管理者候補を二人以上育てておくのが、卸の人事では暗黙の常識になっている。
間違えやすい点 AI による整理
- 会社として一度許可を取れば全国どこでも卸せる、と考えがちだが、許可は営業所ごとに、その所在地の都道府県知事が出す(第1項)。拠点を一つ増やすたびに、構造設備の基準確認と管理者の配置を含めて新しい申請が必要になる
- 「卸なんだから大口の相手なら誰に売ってもいい」という問いの立て方がそもそも違う。基準は取引量ではなく相手の属性である。第5項は販売先を薬局開設者等に限っている。整骨院やエステサロン、一般企業の総務部は、どれだけ大量に買っても原則として販売先にならない
- 欠格事由は、申請のときに一度確認すれば終わりだと思われている。実際には、役員の交代や管理者の変更は届出の対象になる。問題のある人物が後から役員に入れば、許可の維持そのものに影響しうる。2017年のC型肝炎治療薬の偽造品流通事件のあと、行政が卸の役員体制や仕入先の確認を見る目は明らかに厳しくなった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 薬機法34条:卸売販売業の許可単位・許可権者・申請事項・販売先制限 | 薬機法24条:医薬品販売業全般の許可制と6年更新 薬機法25条:販売業の区分(店舗・配置・卸売)と薬局開設者等の定義 |
| 誰に売れるか | 薬局開設者等に限る(5項) | 許可を受けた者でなければ業として販売できない(販売先の限定ではなく参入規制) 卸売販売業は薬局開設者等への販売・授与を業務内容とする旨を定義 |
| 違反した場合の典型 | 卸売許可のまま一般消費者・社員個人に販売する | 許可なく業として医薬品を販売する(無許可販売) 許可区分と異なる形態で販売する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では藥商(藥品販賣業者を含む)が直轄市・県(市)の衛生主管機関の許可登記を受けて営業する。地方機関が許可する点は日本と共通。
韓国も医薬品卸売(도매상)を許可制とし、施設基準と管理薬剤師の配置を求める。
ドイツは医薬品卸売に州当局の許可を要求し、EU の GDP(Good Distribution Practice)指針に沿った運用を行う。
米国は DSCSA により卸売業者のライセンス基準を連邦レベルで定め、州ライセンスと取引記録による追跡可能性を重視する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 個人輸入した医薬品や、ドラッグストアでまとめ買いした市販薬を法人名義で病院に「卸す」副業を考えている。そんなとき、許可なしで業として売ったらどうなる? 第24条第1項の無許可販売にあたり、刑事罰の対象になる(第84条)。卸売のつもりでも、許可の有無ですべてが決まる
- あなたは医薬品卸の営業担当。取引先の開業医に頼まれ、その家族が個人的に使う分を同じ伝票に紛れ込ませて納品した。薬局開設者等以外への販売として第5項に抵触しうる。会社の許可そのものが揺らぐ
- 物流拠点を増やす計画で、新しい倉庫の稼働日が来月1日に決まった。ところが営業所としての許可申請がまだ出ていない。許可は営業所ごとなので、既存拠点の許可は流用できない。構造設備の実地確認を含め、審査には通常数週間以上かかる。稼働日から逆算すると、もう余裕はない
- 動物病院の院長から「うちにも卸してもらえるのか」と聞かれた。飼育動物診療施設の開設者は薬局開設者等に含まれるので、販売できる。ただし相手が本当に開設者かの確認記録を残していないと、監査で説明できない
- M&A で医薬品卸の子会社を買収した。直後に、新しく取締役に就いた人物が過去に薬事法令違反で許可取消しを受けた会社の役員だったことが分かった。欠格事由(第5条第3号の準用)は役員にも及ぶ。デューデリジェンスで役員の経歴を調べていなかったこと自体がリスクになる
取るべき行動
被害を受けた側:偽造品や出所の分からない医薬品を仕入れてしまった可能性があるなら、まず該当ロットの出荷を止めて隔離する。仕入伝票と相手方の許可番号を控え、速やかに管轄の都道府県薬務主管課へ報告する。すでに出荷していれば、納品先の薬局・医療機関に連絡して回収を始める。取引先確認の記録が残っていれば、自社の注意義務を果たしていたことの証明になる。
訴えられた側:無許可販売や販売先違反を行政から指摘されたら、該当する取引をすぐ止める。次に、販売先が薬局開設者等にあたるかを示す資料(開設許可証の写し、確認記録)を集める。改善命令や業務停止といった処分の前には弁明の機会がある。薬事に詳しい弁護士をつけ、再発防止策を書面で出す。刑事手続に進みうる事案では、供述の前に必ず弁護人に相談する。
時効(請求できる期限):特定の時効はない。ただし許可の有効期間は6年で、更新の申請が必要(第24条第2項)。役員・管理者などの変更は一定期間内の届出が必要(通常30日以内、最新の改正状況をご確認ください)。行政処分に不服があるときの審査請求は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。
学説
通説:卸売販売業の許可制は、医薬品の品質確保と流通経路の追跡可能性を確保するための警察的・公衆衛生的規制と理解される。販売先を専門家に限る5項は、消費者への供給を薬剤師等の関与する小売段階に集約する趣旨である。
改正沿革 AI による整理
- 平成18年(2006年)改正、平成21年(2009年)施行 医薬品販売業の区分が再編され、従来の卸売一般販売業が卸売販売業として整理された
- 令和元年(2019年)改正 管理者の名称が医薬品営業所管理者に改められ、薬事に関する業務に責任を有する役員の記載が申請事項に加わるなど、法令遵守体制が強化されたとされる(条文単位の改正内容は人の手で検証が必要)
改正の年表
- 1.平成18年(2006年) 改正:医薬品販売業の区分が再編され、従来の卸売一般販売業が卸売販売業として整理された(平成21年(2009年)施行)。
- 2.令和元年(2019年) 改正:管理者の名称が医薬品営業所管理者に改められ、薬事に関する業務に責任を有する役員の記載が申請事項に加わるなど、法令遵守体制が強化されたとされる(条文単位の施行日は要確認)。
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