医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第35条(営業所の管理)
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- 卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。
- 2.卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「医薬品営業所管理者」という。)は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。
- 3.医薬品営業所管理者は、次条第一項及び第二項に規定する義務並びに同条第三項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
- 4.医薬品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
この条文の基本情報
営業所の管理とは何ですか?
定義営業所の管理とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条に定められた規定で、「卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条(営業所の管理)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条の条文原文は「卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、こ…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/35
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法35条は、医薬品卸売販売業者に営業所ごとの薬剤師による管理を義務付ける。管理者には能力と経験が求められ、知事の許可なく他所の薬事実務を兼ねることはできない。
Q · 医薬品の卸って、営業所ごとに管理薬剤師が必要なの?
原則必要。本社に1人いるだけでは足りない
薬機法35条1項により、卸売販売業者は営業所ごとに薬剤師を置いて管理させなければなりません。業者本人が薬剤師で自ら管理する場合は例外です。また2項により、医療用ガス類など厚生労働省令で定める医薬品のみを扱う営業所では、省令の要件を満たす薬剤師以外の者も管理者になれます。管理者には3項で能力と経験が求められ、4項で知事の許可なく他所の薬事実務を兼ねることが禁じられています。
解説
薬局の棚に並ぶ錠剤は、メーカーから直接届くわけではない。その途中には「卸」という中継点があり、法律はその一つ一つに責任者を置くよう求めている。35条の骨格は単純だ。卸売販売業者は営業所ごとに薬剤師を置き、その営業所を管理させる。例外は二つある。業者本人が薬剤師で自ら管理する場合と、厚生労働省令が指定する品目(医療用ガス類など)だけを扱う場合である。後者なら、省令の要件を満たす薬剤師以外の者も管理者になれる。見落とされやすいのは3項と4項だ。管理者には、義務を果たすのに必要な「能力及び経験」が求められる。さらに原則として、ほかの場所で薬事の実務を兼ねてはならない。名前を借りただけの薬剤師や、週に一度しか来ない掛け持ちの薬剤師では、この条文を満たさない。あなたが卸で働く人でも、卸から仕入れる薬局の人でも同じである。書類上の管理者が実際にそこにいるかどうかで、流通の安全も許可が続くかどうかも決まる。
法的な位置づけ
薬機法35条は医薬品卸売販売業の営業所管理を定める規定であり、営業所ごとに薬剤師を管理者として置くことを原則とし、厚生労働省令で定める医薬品のみを扱う場合には薬剤師以外の者による管理を認める。医薬品営業所管理者には必要な能力及び経験が求められ、都道府県知事の許可なく他所で薬事実務に従事することが禁じられる。
手順
- 1.営業所ごとの管理者配置を棚卸しする 全営業所について、管理者の氏名、資格、勤務時間を一覧にし、営業時間をカバーしているか、1人が複数の営業所を担っていないかを確認する
- 2.取扱品目と管理者資格の要件を照合する 薬剤師以外の者が管理者の営業所では、取扱品目がすべて省令指定の医薬品に収まっているかを確認する。指定外の品目を1つでも扱うなら、薬剤師の管理者に切り替える
- 3.兼務の有無を確認し、必要なら知事許可を申請する 管理者が他所で薬事の実務に従事していないかを本人に確認する。兼務が必要な場合は、営業所所在地の都道府県に兼務許可を申請し、許可が出るまでは兼務させない
- 4.管理者交代に備えた後任体制と記録を整える 要件を満たす後任候補を社内で確保し、退職の意向を聞いたら直ちに後任の選任と変更届の準備に入る。手順書と教育記録を整備し、能力及び経験を客観的に示せるようにする
よくある質問 AI による整理
Q1医薬品営業所管理者とは?
医薬品の卸売販売業の営業所を管理する責任者です。薬機法35条が定め、原則は薬剤師ですが、省令指定の医薬品のみを扱う場合は薬剤師以外の者もなれます。
Q2卸売販売業の管理薬剤師は兼務できる?
原則できません。薬機法35条4項により、他の場所で薬事の実務に従事することは禁止されます。営業所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合のみ例外です。
Q3卸の営業所が複数あると管理薬剤師は何人必要?
原則として営業所の数だけ必要です。35条1項は「営業所ごとに」管理者を置くよう求めており、1人が複数の営業所を掛け持ちすることは4項で禁じられます。
Q4卸売販売業者本人が薬剤師なら管理者は不要?
業者本人が薬剤師で自らその営業所を管理するなら、別に薬剤師を置く必要はありません(35条1項ただし書)。ただし管理できるのは1営業所に限られます。
Q5薬剤師以外が管理者になれる卸とは?
医療用ガス類など、厚生労働省令で薬剤師による管理を必要としないとされた医薬品のみを扱う営業所です。管理者は品目に応じた省令の要件を満たす必要があります。
Q6管理薬剤師 名義貸し 違法?
違法です。管理の実態がなければ35条の管理者を置いたことになりません。発覚すれば改善命令や業務停止、許可取消しの対象となりえます(75条)。
Q7管理者の能力及び経験とは何を指す?
36条の義務と省令で定める業務を遂行し、遵守事項を守るために必要な知識と実務経験です。不適格とされれば知事が管理者の変更を命じることができます(73条)。
Q8管理薬剤師の兼務許可はどこに申請する?
その営業所の所在地を管轄する都道府県知事(窓口は薬務担当課や保健所)です。申請書式や許可基準は自治体ごとに異なるため、事前相談が確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1卸の管理薬剤師って、パートの人でも大丈夫なんですか?
本条は雇用形態を明文では定めていない。ただし3項は能力と経験を、4項はほかの場所での実務の禁止を求めており、営業時間中に実質的に管理できることが前提になる。実務のポイント:多くの自治体の運用では常勤であることが前提とされ、立入検査では勤務時間が営業時間をカバーしているかが確認される。申請前に、所管の薬務課へ運用を確認しておくのが無難である
Q2医療用ガスしか扱わない卸なら、薬剤師がいなくてもいいって本当?
35条2項により、厚生労働省令で指定された品目だけを扱う場合は、省令の要件を満たす薬剤師以外の者も管理者になれる。実務のポイント:落とし穴は取扱品目を広げるときである。指定外の医薬品を一品目でも扱い始めれば、1項の薬剤師必置の原則に戻る。営業部門が新商品を採用した時点で、管理者の資格要件が変わっていることに誰も気付かない、という事態が起きやすい
Q3管理薬剤師が急に辞めたら、何日以内に後任を決めればいいんですか?
後任を決めるまでの猶予期間を定めた規定はない。管理者がいなくなった時点から、1項に違反した状態になる。変更届自体は30日以内とされているが、これは手続の期限であって、不在が許される期間ではない(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:慣れた事業者は、管理者の要件を満たす薬剤師をあらかじめ社内に複数確保し、急な退職にも即日で後任を立てられるようにしている
間違えやすい点 AI による整理
- 卸は品物を右から左へ流すだけなので薬剤師は要らない、と思われがちである。実際には、営業所ごとに薬剤師を置くのが原則だ。本社に一人いれば全営業所をまかなえる、という仕組みではない
- 管理者を置かなければならないことは、業界の人ならたいてい知っている。知られていないのは、置いた後に問われる中身の重さである。義務を果たす能力と経験がないと判断されれば、知事は管理者の変更を命じることができる(73条)。「置いた」だけでは足りず、「機能している」ことまで見られる
- 薬剤師個人から見れば、休日のアルバイトは自分の自由の範囲に見える。法律から見れば、営業所の管理が専任でなくなることを意味する。このずれに気付かないまま掛け持ちを続けると、責任を問われるのは本人だけでは済まない。営業所の許可そのものが揺らぐ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象業態 | 35条:医薬品の卸売販売業(営業所) | 7条:薬局 36条:医薬品営業所管理者の義務 |
| 規定の中身 | 管理者を誰にするか(資格・能力・専任性) | 薬局の管理者を誰にするか(並行規定) 選任された管理者が何をするか(義務・業務) |
| 薬剤師以外による管理 | 省令指定の医薬品のみを扱う場合は可 | 不可(薬剤師が管理) —(管理者の資格ではなく職務を規定) |
| 兼務の扱い | 原則禁止。所在地の知事許可で例外 | 原則禁止。所在地の知事許可で例外 — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も西薬販売業者に専任薬剤師の駐店管理を求める。麻薬を扱わない場合は専任薬剤生による管理を認める点で、品目リスクに応じた緩和という発想が日本と共通する
韓国も医薬品卸売業の許可要件に薬剤師等の管理者配置を含める。細部の要件は下位法令で要確認
ドイツは卸売業に許可を要し、責任者(verantwortliche Person)の指定を求める。薬剤師資格に限定しない点が日本と異なる
米国は卸売業者の免許基準を連邦法で定め、州が免許を付与する。薬剤師必置ではなく、指定責任者と施設基準による管理が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし管理薬剤師が突然辞め、後任が決まらないまま営業所を回し続けたら、どうなる? 管理者のいない営業所は本条違反の状態にある。都道府県の立入検査で見つかれば、改善命令や業務停止の対象になりうる。「求人を出しています」は言い訳にならない
- あなたは卸の管理薬剤師で、土日だけ近所の調剤薬局に入れば月10万円になると誘われた。4項により、知事の許可を受けずにほかの場所で薬事の実務に就けば兼務違反になる。軽い気持ちの副業が、勤務先の許可にまで響く
- 「免許を置いてくれるだけで月5万円払う」。管理の実態がない名義貸しは、本条を満たさない。
- 保健所の立入検査まであと3日。管理者の勤務記録と業務記録を見ると、先月に1週間の空白がある。3項の「能力及び経験」は書類と実態の両方で確認される。今夜のうちに、空白の理由と代わりの体制を説明できる形に整えておく必要がある
- 薬局経営者のあなたは、仕入れ先を値段だけで選んできた。2017年の偽造ハーボニー事件では、いわゆる現金問屋が個人から十分な確認をせずに仕入れた品が、薬局チェーンを通って患者の手に渡った。取引先の営業所で管理がきちんと機能しているかは、あなたの店の信用にも直結する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 名義貸しや、許可のない兼務を持ちかけられた薬剤師は、その場で断り、やり取りをメールや LINE で残しておく2. 管理の実態がないのに管理者として登録されていると分かったら、雇用主に是正を書面で求める3. 改善されない場合は、営業所所在地の都道府県の薬務担当課に相談する4. 薬局として取引先の管理体制に疑いがあるときは、許可証と管理者を確認し、確認した記録を残したうえで取引の見直しを検討する
訴えられた側:1. 営業所ごとに管理者の氏名、資格、勤務時間を一覧にし、営業時間をきちんとカバーしているか点検する2. 兼務がある場合は、4項ただし書の知事許可を得ているか確認する。許可がなければ速やかに兼務を解消するか、許可を申請する3. 管理者が欠けた期間があれば、隠さずに経緯と再発防止策を文書にまとめる4. 手順書や教育の記録を整え、3項の「能力及び経験」を客観的に示せるようにしておく
時効(請求できる期限):特定の時効はない。管理者がいない状態は、その間ずっと違反状態が続く。管理者を変更したときは、変更届を30日以内に出す必要がある(38条による10条の準用。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和35年(1960年) 新設:旧薬事法(昭和35年法律第145号)制定。医薬品販売業の許可制と、専門職による管理の枠組みが整えられた
- 2.平成18年(2006年) 改正:医薬品販売制度の見直しにより、店舗販売業・配置販売業と並ぶ業態として卸売販売業が位置付けられた(平成21年施行)
- 3.平成25年(2013年) 改正:法律名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(平成26年施行)
- 4.令和元年(2019年) 改正:管理者の役割強化と法令遵守体制の整備。医薬品営業所管理者の能力及び経験の要件などが整理された(主に令和3年施行、最新の条文は e-Gov で要確認)
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