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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第30条(配置販売業の許可)

  1. 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を配置しようとする区域をその区域に含む都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制の概要
  5. 三法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  6. 四第三十一条の二第二項に規定する区域管理者の氏名
  7. 五第四項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項
  8. 3.薬剤師又は登録販売者が配置することその他当該都道府県の区域において医薬品の配置販売を行う体制が適切に医薬品を配置販売するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。
  9. 4.第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。

この条文の基本情報

配置販売業の許可とは何ですか?

定義配置販売業の許可とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条に定められた規定で、「配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条(配置販売業の許可)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条の条文原文は「配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/30

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