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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第29条の4(店舗における掲示)

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店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければならない。

この条文の基本情報

店舗における掲示とは何ですか?

定義店舗における掲示とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4に定められた規定で、「店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4(店舗における掲示)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4の条文原文は「店舗販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該店舗を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該店舗の見やすい場所に掲示しなければな…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の3です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第30条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第29条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第29条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第29条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/29_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法29条の4は、店舗販売業者に対し、店舗管理者や薬剤師・登録販売者の氏名、医薬品の区分など厚生労働省令で定める事項を、店舗の見やすい場所に掲示するよう義務づける。

Q · ドラッグストアの入口にある掲示って、法律で決まっているの?

はい、薬機法29条の4で店舗販売業者に義務づけられています

薬機法29条の4により、ドラッグストア等の店舗販売業者は、厚生労働省令で定める事項を店舗の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示事項には、店舗管理者の氏名、勤務する薬剤師・登録販売者の氏名と見分け方、第一類医薬品を販売できる時間帯、医薬品の区分の説明、医薬品副作用被害救済制度などが含まれます。内容が実態とずれていると、立入検査で指摘の対象になります。

解説

ドラッグストアのレジ横や入口付近の壁には、小さな文字がびっしり並んだパネルが掛かっている。ほとんどの客は一度も読まずに通り過ぎるが、あれは飾りではない。薬機法29条の4は、店舗販売業者(薬剤師の常駐を前提とする薬局とは別に、一般用医薬品を売る許可を受けたドラッグストア等)に掲示を義務づけている。何を書くかも厚生労働省令(施行規則)の別表で細かく決まっている。書かれているのは、店舗管理者の氏名、勤務している薬剤師・登録販売者の氏名と見分け方(名札など)、第一類医薬品を買える時間帯、営業時間外に相談できる連絡先、要指導医薬品・第一類から第三類までの区分の説明、副作用による健康被害の公的救済制度などだ。あのパネルは、店があなたに「この体制で薬を売っている」と公式に宣言した一覧表である。白衣の店員が薬剤師なのか登録販売者なのか分からないまま薬を選ぶ必要はない。パネルを30秒見れば、誰に何を聞けるのかが分かる。

法的な位置づけ

薬機法29条の4は、一般用医薬品等を販売する店舗販売業者に対し、当該店舗を利用するために必要な情報として厚生労働省令で定める事項を、店舗の見やすい場所に掲示することを義務づける規定である。掲示すべき具体的な事項は施行規則に委任されており、薬局に関する同種の掲示義務と並ぶ情報開示規定として位置づけられる。

手順

  1. 1.施行規則の掲示事項リストを入手する 厚生労働省令(施行規則)の別表で定める掲示事項を一覧化し、自店の掲示と照合するためのチェックリストを作る。条文番号は最新の改正状況を e-Gov で確認する
  2. 2.掲示内容と勤務実態を突き合わせる 店舗管理者の氏名、薬剤師・登録販売者の氏名と名札の表示方法、第一類医薬品の販売可能時間帯、営業時間外の連絡先を、現在のシフト表と一つずつ照合する
  3. 3.掲示を更新し、変更届を同時に処理する 管理者の交代や勤務者の異動があれば掲示を差し替え、許可事項の変更届を保健所に提出する。変更届は原則30日以内
  4. 4.ネット販売サイトの表示も同じ日に更新する 特定販売(ネット販売)を行う場合、サイト上の表示も実店舗の掲示と同じ内容に更新し、更新日を記録する。店舗とサイトの食い違いは行政の目に留まりやすい

よくある質問 AI による整理

Q1店舗販売業の掲示事項とは?

薬機法29条の4と施行規則が定める店内掲示の項目です。店舗管理者の氏名、勤務者の資格と見分け方、営業時間、医薬品の区分の説明、副作用被害救済制度などが含まれます。

Q2登録販売者と薬剤師の見分け方は?

名札と店内掲示の「見分け方」欄を照らし合わせます。掲示には資格ごとの名札の表示方法が書かれており、白衣の有無では資格を判断できません。

Q3ドラッグストアに薬剤師がいないのは違法?

店舗販売業は登録販売者だけでも営業できるため、直ちに違法ではありません。ただし薬剤師不在の時間は第一類医薬品を販売できません。

Q4店舗の掲示がないと罰則はある?

掲示義務違反は保健所の立入検査で指摘され、改善されなければ業務改善命令や許可の取消し・業務停止などの行政処分の根拠になりえます。

Q5店舗管理者が変わったら掲示はいつまでに直す?

掲示は常に実態と一致させる必要があるため、交代と同時に更新すべきです。変更届は原則30日以内の提出が求められます。

Q6医薬品副作用被害救済制度 どこに申請?

窓口は PMDA(医薬品医療機器総合機構)です。店舗や製薬会社ではありません。適正に使用したのに入院相当の副作用が出た場合が対象です。

Q7コンビニの薬売り場にも掲示義務はある?

あります。コンビニが一般用医薬品を販売するには店舗販売業の許可が必要で、許可を受けた以上、ドラッグストアと同じ掲示義務を負います。

Q8第一類医薬品は何時まで買える?

店舗ごとに異なり、薬剤師が勤務している時間帯に限られます。その時間帯は店内掲示に記載されているので、来店前に確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1夜にドラッグストアで薬を頼んだら「薬剤師がいないから売れない」って言われた。店の都合じゃないの?

店の都合ではなく法律上の制限である。第一類医薬品は薬剤師にしか販売させてはならない(薬機法36条の9)。その時間帯に薬剤師がいるかどうかは、29条の4に基づく掲示に書かれている。実務のポイント:同じチェーンでも店舗ごとに薬剤師の勤務時間は大きく違う。掲示を見て薬剤師のいる時間帯を把握しておけば、急ぐときに無駄足を踏まずに済む

Q2市販薬を飲んで副作用が出たら、お金は店か製薬会社に請求するしかないんですか?

正しく使用したのに入院が必要な程度の副作用が出た場合は、医薬品副作用被害救済制度による公的給付を受けられる可能性がある。店の掲示にも記載が義務づけられている制度で、窓口は PMDA である。実務のポイント:適正な使用でなかった場合や対象外の医薬品の場合は給付されない。請求時には購入した商品名と使用状況の証明が鍵になるので、箱とレシートは捨てない

Q3うちの店、ネット販売も始めるんですが、サイトにも同じような掲示って必要ですか?

必要である。特定販売(ネット販売)を行う店舗販売業者は、施行規則により、店舗の掲示事項に相当する情報をホームページにも表示しなければならない。実務のポイント:実店舗の掲示は更新したのにサイト側が古いまま、という食い違いは行政の目に留まりやすい。シフト変更のたびに両方を更新する運用を最初から作っておく(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 白衣を着ていれば薬剤師だと思い込んでいる人が多いが、ドラッグストアの白衣は資格の証明ではない。店頭には薬剤師、登録販売者、資格のない従業員が混在していることがある。資格の種類ごとの見分け方を掲示させているのは、客が外見だけで判断すると誤るからだ
  • 掲示は「貼ってあれば足りる」と考える店側は多い。本当に危ないのは中身が古くなることだ。管理者の異動、薬剤師の退職、営業時間の変更があるたびに掲示は実態とずれていく。立入検査で問われるのは紙があるかどうかではなく、今日の勤務体制と一致しているかどうかである
  • 「薬のことは店員に聞けばいい、掲示なんて読む必要はない」という前提そのものがずれている。店員に聞く前に、その店員が答える資格を持つ人かどうかを確かめる材料が掲示である。質問の相手を選ぶ段階から、客の側の判断はもう始まっている
比較の観点この条文ほかの条文
義務を負う者薬機法29条の4:店舗販売業者薬機法9条の5:薬局開設者
薬機法36条の9:薬局開設者・店舗販売業者
規律の内容省令所定事項を店舗の見やすい場所に掲示省令所定事項を薬局の見やすい場所に掲示(同型規定)
医薬品の区分ごとに販売に従事できる者(薬剤師・登録販売者)を定める
購入者から見た意味誰に何を相談できるかを店頭で確認できる薬局でも同様に体制を確認できる
掲示に書かれる勤務体制の中身を実体的に決める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法第28条

台湾は西薬販売業者に専任薬剤師の駐店管理を求め、資格者の配置そのものを規律する。店頭掲示事項を省令で一覧化する日本の方式とは規律の重心が異なる

中国
药品经营质量管理规范(GSP)

中国は零售药店に許可証や執業薬師の情報を店内で公示させる運用がある。細目は行政規章で定める点で日本の省令委任と構造が近い

ドイツ
Apothekenbetriebsordnung(ApBetrO)

ドイツは OTC 医薬品も原則として薬局でのみ販売でき、日本の店舗販売業に当たる業態がない。資格者の区別を掲示で示す必要性自体が小さい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 夜10時、頭痛がひどくて駆け込んだドラッグストアで、いつもの第一類医薬品の鎮痛薬を頼んだら「今は薬剤師がいないので売れません」と断られた。店の嫌がらせではない。第一類医薬品は薬剤師しか販売できない(薬機法36条の9)。入口のパネルには薬剤師の勤務時間帯が書かれている。見ておけば、無駄足を踏まずに済んだ
  • 白衣を着た店員が風邪薬について丁寧に説明してくれたのに、それが薬剤師なのか登録販売者なのか、それとも資格のない一般従業員なのか分からない。そんなとき、どうすれば確かめられる? 名札と掲示の「見分け方」の欄を照らし合わせればいい。資格の種類によって、答えてよい範囲が違う
  • あなたはドラッグストアの店長として店舗管理者に選ばれた。前任者が異動して2週間たつが、パネルの管理者名は前任者のまま。保健所の立入検査(薬機法69条)で指摘されるのは、まさにこういう「更新漏れ」である。管理者の変更届の期限(原則30日以内)も同時に迫っている
  • 市販薬を飲んだ翌週、全身に発疹が出て入院した。治療費をどこに請求すればいいのか分からない。レシートを探しながらふと思い出したのが、店の壁に「医薬品副作用被害救済制度」と書かれていたことだった
  • ネット通販の薬局サイトで第二類医薬品を買った。サイトのどこにも店舗の所在地や薬剤師の名前が見当たらない。実店舗と同様の情報表示は、特定販売(ネット販売)でも施行規則で求められている。表示がないサイトは、そもそも許可を持った業者なのか疑ってかかった方がいい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 掲示が見当たらない、または内容が明らかに古い(管理者名が違う、薬剤師がいるはずの時間にいない)場合、写真で記録する2. 市販薬で健康被害が出たら、レシート・パッケージ・添付文書を捨てずに保管し、PMDA の医薬品副作用被害救済制度に相談する3. 資格のない店員が第一類医薬品を売った疑いがあるなど掲示と実態が食い違うときは、店舗所在地を管轄する保健所の薬事担当に情報提供する。匿名でも受け付けられることが多い

訴えられた側:1. 保健所から掲示の不備を指摘されたら、指摘事項を正確に書き取り、施行規則の別表の項目と一つずつ照合する2. 管理者・勤務者・営業時間に変更があった場合、掲示の更新と変更届(薬機法38条で準用する10条、原則30日以内)を同時に処理する3. 改善報告を書面で提出し、是正前後の写真を残す4. 不備を放置すると業務改善命令(72条の4)、さらには許可取消し等(75条)の根拠となりうる

時効(請求できる期限):本条自体に時効はない。営業を続けている限り掲示義務は途切れず続く。掲示事項のうち許可事項に変更があった場合の変更届は原則30日以内(薬機法38条、10条)(最新の改正状況をご確認ください)。健康被害を理由とする民事上の損害賠償請求には、民法の不法行為の消滅時効(損害と加害者を知った時から、生命・身体侵害は5年、民法724条の2)が適用される

学説

通説:一般用医薬品の販売規制は、販売者の資格による区分と購入者への情報提供を両輪とする。店舗の掲示義務は、購入者が相談相手を自ら選べるようにする情報提供の基盤と位置づけられる

改正沿革 AI による整理

  • 平成18年(2006年)薬事法改正(平成21年(2009年)6月施行) 一般用医薬品のリスク区分と登録販売者制度の創設に伴い、店舗販売業が制度化された。店舗での掲示義務もこの時期に整備されたとみられるが、本条の条番号・文言の変遷は人的検証が必要
  • 平成25年(2013年)改正(平成26年(2014年)施行) 要指導医薬品の新設、一般用医薬品のネット販売ルール整備、法律名の「薬事法」から現行名称への変更。掲示事項を定める省令の内容も見直されたが、本条の文言への影響は要検証

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:平成25年法律第84号により法律名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に変更された(2014年11月施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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