医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第9条の5(薬局における掲示)
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
薬局における掲示とは何ですか?
定義薬局における掲示とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5に定められた規定で、「薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5(薬局における掲示)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5の条文原文は「薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければなら…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5は第三章 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条です。
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/9_5