医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第9条の5(薬局における掲示)
クイックジャンプ
薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければならない。
この条文の基本情報
薬局における掲示とは何ですか?
定義薬局における掲示とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5に定められた規定で、「薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5(薬局における掲示)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5の条文原文は「薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該薬局を利用するために必要な情報であつて厚生労働省令で定める事項を、当該薬局の見やすい場所に掲示しなければなら…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5は第三章 薬局に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の4です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第9条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/9_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点薬機法9条の5は、薬局開設者に対し、厚生労働省令で定める薬局利用に必要な情報を、薬局内の見やすい場所に掲示するよう義務付ける規定である。掲示事項は省令で特定される。
Q · 薬局の壁に貼ってある案内の紙って、法律で決まっているものなの?
はい、薬機法9条の5に基づく法律上の掲示義務です
薬機法9条の5により、薬局開設者は、厚生労働省令で定める「薬局を利用するために必要な情報」を、薬局の見やすい場所に掲示しなければなりません。掲示事項は施行規則で定められ、管理薬剤師や勤務する薬剤師の氏名、営業時間、営業時間外の相談先、医薬品の区分と販売ルール、医薬品副作用被害救済制度の案内などが含まれます。掲示の欠落や情報の放置は、保健所の指導や改善命令等の対象になりえます(最新の改正状況をご確認ください)。
解説
レジ横やカウンター奥の壁に貼られた、文字の細かい一枚の紙。ほとんど誰も読まないが、法律上は掲示が義務付けられた情報であり、薬局の自由な掲示物ではない。薬機法9条の5は、薬局開設者(薬局を開設する許可を受けた者)に対し、厚生労働省令で定める「薬局を利用するために必要な情報」を見やすい場所に掲示するよう命じている。中身は、管理薬剤師の氏名、勤務する薬剤師の氏名、営業時間、営業時間外の相談連絡先、要指導医薬品・一般用医薬品の区分と販売ルール、医薬品副作用被害救済制度の案内などである(具体的な項目は施行規則の別表で定められる。最新の改正状況をご確認ください)。要するに、あの紙はこの薬局に何を要求できるかを示す一覧表だ。いま目の前にいる人が薬剤師かどうか、夜に薬の飲み合わせが不安になったらどこへ電話すればよいか、副作用で入院したら誰が費用を補填するのか。答えはすべて、あなたが素通りしている壁に書いてある
法的な位置づけ
薬機法9条の5は薬局における掲示義務を定める規定であり、薬局開設者に対し、厚生労働省令で定める薬局の利用に必要な情報を、当該薬局の見やすい場所に掲示することを義務付ける。掲示事項の具体的内容は省令に委任されており、利用者と薬局との情報格差を是正し、利用者が専門家や救済制度にアクセスする手段を確保する機能を持つ。
手順
- 1.省令の掲示事項一覧を手元に用意する 施行規則の別表など、掲示が求められる事項の最新一覧を入手し、チェックリスト化する。改正の有無を厚生労働省の通知で確認する
- 2.現在の掲示と一項目ずつ照合する 管理薬剤師・勤務薬剤師の氏名、営業時間、時間外の相談先、医薬品の区分、副作用被害救済制度の案内などが、現状と一致しているか確認する
- 3.掲示の位置と読みやすさを利用者目線で確認する 入口からカウンターまでの動線上で、利用者が立ったまま読める位置か、文字サイズや退色の有無を確認し、必要なら掲示位置を移す
- 4.更新ルールを決めて記録を残す 薬剤師の異動、営業時間の変更、制度改正のたびに掲示を差し替える担当者と手順を定め、差し替え日と写真を保存する。特定販売を行う場合はウェブ表示も同時に更新する
よくある質問 AI による整理
Q1薬局の掲示義務とは何ですか?
薬機法9条の5に基づき、薬局開設者が省令で定める利用上必要な情報を、薬局の見やすい場所に掲示しなければならない義務です。
Q2薬局に掲示しなければならない事項は何ですか?
施行規則の別表で定められ、管理薬剤師・勤務薬剤師の氏名、営業時間、時間外の相談先、医薬品の区分、副作用被害救済制度の案内などが含まれます。
Q3薬局の掲示の「見やすい場所」とはどこですか?
利用者が通常の動線で無理なく読める位置を指すと解されます。カウンターの奥や棚の陰、退色して読めない掲示は義務を果たしていないと評価されるおそれがあります。
Q4医薬品副作用被害救済制度とは何ですか?
医薬品を適正に使用したのに副作用で健康被害が生じた場合に、医療費や障害年金などを公的に給付する制度で、PMDAが請求窓口です。
Q5副作用被害救済の請求はいつまでできますか?
給付の種類ごとに期限があり、医療費は対象となる費用の支払いから5年以内などとされています。最新の要件はPMDAでご確認ください。
Q6薬局の従事者は名札をつける義務がありますか?
施行規則により、薬剤師・登録販売者などの資格を区別できる名札の着用が求められています。掲示と名札をあわせて見れば、相手の資格を確認できます。
Q7薬局の掲示がない場合どこに相談できますか?
まず薬局の管理薬剤師に伝え、改善されない場合は薬局所在地を管轄する保健所の薬事担当に相談できます。掲示の写真を残しておくと説明しやすくなります。
Q8オンライン販売をする薬局にも表示義務はありますか?
特定販売(インターネット販売等)を行う薬局は、省令によりウェブサイト上にも所定事項を表示する必要があります。店頭掲示と同時に点検することが重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1薬局の人が薬剤師かどうか、どうやって見分けるんですか?
薬機法9条の5に基づく掲示で勤務する薬剤師の氏名が分かり、施行規則により従事者は薬剤師・登録販売者などを区別できる名札を着けることになっています。実務のポイント:第一類医薬品の情報提供は薬剤師でなければできません(36条の10)。遠慮せず「薬剤師の方ですか」と一言聞くだけで、説明の質が目に見えて変わることがあります
Q2夜中に薬のことで不安になったら、閉まってる薬局に連絡できますか?
営業時間外の相談連絡先は掲示事項に含まれています(9条の5、施行規則)。また地域支援体制加算などを算定する保険薬局は、時間外対応の体制を整えていることが多いです。実務のポイント:薬袋や領収書にも連絡先が印字されている場合があります。受け取ったその場で番号を登録しておくと、深夜に慌てずに済みます
Q3薬局の掲示が古いままなんですが、何か罰があるんですか?
掲示義務違反そのものについて、すぐに刑罰が科されるとは限りません。ただし保健所の立入検査で指導を受け、改善されなければ業務体制の改善命令(72条の4)や、悪質な場合は許可に関わる処分もありえます。実務のポイント:保険薬局は健康保険の療養担当規則でも掲示義務を負い、近年は掲示内容のウェブ掲載も求められています(最新の改正状況をご確認ください)。薬機法と保険の二重チェックになっています
間違えやすい点 AI による整理
- 「店内の掲示物は店の自由な案内にすぎない」と思われがちだが、薬局の掲示の一部は法律上の義務である。掲示が欠けていたり情報が古かったりすれば、保健所の指導や改善命令(薬機法72条の4)の対象になりうる。お知らせではなく、法令順守の証拠そのものだ
- 白衣を着てカウンターに立つ人は全員薬剤師だと思っていないだろうか。問題は勘違いそのものより、確かめる手段を知らないことにある。掲示には勤務する薬剤師の氏名が載り、従事者には資格を区別できる名札の着用が求められる(施行規則)。確認手段が法律で用意されているのに使わないため、第一類医薬品の説明を受けないまま帰る人が出る
- 薬局経営者の立場では「掲示さえすれば義務は果たした」と考えやすいが、法律が求めるのは「見やすい場所」への掲示である。カウンターの奥、棚の陰、日焼けで読めない紙は、形式上は貼ってあっても義務を果たしたと評価されない可能性がある。問われるのは貼ったかどうかではなく、利用者が読めるかどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 薬機法9条の5:薬局開設者による店内掲示 | 薬機法29条の4:店舗販売業者側の同種の掲示 薬機法36条の10:一般用医薬品販売時の情報提供 |
| 情報提供の方法 | 見やすい場所への常時掲示(不特定の利用者向け) | 店舗での掲示(ドラッグストア等の利用者向け) 販売時に購入者へ個別に説明・情報提供 |
| 利用者にとっての意味 | 誰が薬剤師か、時間外の連絡先、救済制度を事前に知る | 店舗販売業でも資格者や販売ルールを確認できる 購入する医薬品のリスクと使い方を聞ける |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾でも藥局の管理と藥師の執業は法令で規律されるが、掲示事項を省令で一覧化する日本型の仕組みとの対応関係は個別に確認が必要
ドイツは薬局運営規則で薬局の運営方法を詳細に規律しており、利用者向け情報の提示も運営規則の枠組みで扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 処方薬を飲み始めて三日目の夜11時に動悸がした。薬局はもう閉まっている。財布の中のレシートや薬袋、そしてあの壁の掲示に書かれていた「時間外の相談先」が、この夜あなたが頼れる数少ない窓口になる
- ドラッグストアで第一類医薬品を買おうとしたら、白衣の店員に「説明はいいですよね」と言われた。この人は薬剤師なのか、登録販売者なのか。掲示と名札で確認できる。第一類医薬品の情報提供は薬剤師の仕事だ
- あなたが新規開業した薬局の管理者だとする。保健所の立入検査で、掲示の薬剤師氏名が三か月前に退職した人のままだと指摘された。掲示は一度貼れば終わりではなく、情報を最新に保ち続けることが求められる
- 処方された薬の副作用で入院し、医療費と休業で数十万円が飛んだとしたら、どうなる? 泣き寝入りする前に、薬局の掲示にある「医薬品副作用被害救済制度」の一行を思い出してほしい。請求には期限がある
- チェーン薬局の本部で店舗運営を担当している。全国200店舗の掲示テンプレートを一斉に差し替える期限が迫っている。1店舗でも古い版が残れば、そこが指導の入口になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 掲示を確認し、管理薬剤師の氏名、時間外の相談先、救済制度の案内をスマホで撮っておく2. 資格のない人が第一類医薬品を説明なしで売った、掲示が見当たらないなどの問題があれば、日時と状況を記録する3. まず薬局の管理薬剤師に直接伝え、改善されなければ管轄の保健所(薬事担当)へ相談する4. 副作用で健康被害が出た場合は、PMDA の医薬品副作用被害救済制度への請求を検討する
訴えられた側:1. 施行規則で定められた掲示事項(別表)と現在の掲示を一項目ずつ照合する2. 薬剤師の入れ替わり、営業時間の変更、制度改正のたびに掲示を更新する担当者と手順を決めておく3. 保健所から指摘を受けたら、是正前後の写真と日付を残し、改善報告を速やかに出す4. ネット販売をしている場合は、サイト上の表示事項も同時に点検する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。掲示義務は営業している限り継続して課され、情報に変更があればその時点から掲示を最新に保つ必要がある。副作用被害救済の請求には給付の種類ごとに期限があり、医療費は医療を受けた時から5年以内などとされる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 改正:平成25年法律第84号により、法律の題名が「薬事法」から「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められた(2014年11月施行)。本条自体の新設・改正時期は要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。