医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第36条の9(一般用医薬品の販売に従事する者)
- 薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は授与させなければならない。
- 一第一類医薬品薬剤師
- 二第二類医薬品及び第三類医薬品薬剤師又は登録販売者
この条文の基本情報
一般用医薬品の販売に従事する者とは何ですか?
定義一般用医薬品の販売に従事する者とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9に定められた規定で、「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9(一般用医薬品の販売に従事する者)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9の条文原文は「薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者は、厚生労働省令で定めるところにより、一般用医薬品につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に販売させ、又は…」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9は第一節に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の8です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の9の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の10です。
この条文を引用する
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第36条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第36条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/36_9