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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第31条の5(配置販売業者の法令遵守体制)

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  1. 配置販売業者は、区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一区域の管理に関する業務について、区域管理者が有する権限を明らかにすること。
  3. 二区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務の遂行が法令に適合することを確保するための体制、当該配置販売業者の薬事に関する業務に責任を有する役員及び従業者の業務の監督に係る体制その他の配置販売業者の業務の適正を確保するために必要なものとして厚生労働省令で定める体制を整備すること。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、配置販売業者の従業者に対して法令遵守のための指針を示すことその他の配置販売業者の業務の適正な遂行に必要なものとして厚生労働省令で定める措置
  5. 2.配置販売業者は、前項各号に掲げる措置の内容を記録し、これを適切に保存しなければならない。

この条文の基本情報

配置販売業者の法令遵守体制とは何ですか?

定義配置販売業者の法令遵守体制とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の5に定められた規定で、「配置販売業者は、区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めると…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の5(配置販売業者の法令遵守体制)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の5の条文原文は「配置販売業者は、区域の管理に関する業務その他の配置販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、厚生労働省令で定めると…」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の5は第一節に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の5の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の4です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の5の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第32条です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第31条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第31条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第31条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/31_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法31条の5は、配置販売業者に区域管理者の権限明確化、法令遵守体制と役員・従業者の監督体制の整備、遵守指針の提示を義務付け、その内容の記録・保存も求める。

Q · 家族経営の小さな置き薬屋でも、法令遵守の体制づくりは必要なの?

必要です。規模を問わず措置と記録保存の義務があります

薬機法31条の5は、配置販売業者に区域管理者の権限の明確化、法令適合性を確保する体制と役員・従業者の監督体制の整備、従業者への法令遵守指針の提示などを義務付け、第2項でその内容の記録・保存を求めています。条文に規模による免除はありません。ただし体制の具体的な中身は厚生労働省令とガイドラインに委ねられており、小規模業者は規模に見合った形で整備すれば足ります。不備があれば業務体制改善命令(72条の2の2)の対象となりえます。

解説

置き薬の箱を補充しに来る営業担当の後ろには、会社全体の「法令を守る仕組み」がなければならない。令和元年(2019年)の改正で加わった本条は、配置販売業者(家庭や職場に薬箱を預け、使った分だけ後から代金を受け取る業者)に三つのことを義務付けた。第一に、区域管理者(配置販売の区域ごとに現場を管理する薬剤師または登録販売者)がどこまで決められるかを明確にすること。第二に、業務が法令に合っているかを確かめる体制と、薬事の責任を負う役員や従業者を監督する体制を整えること。第三に、従業者に法令遵守の指針を示すことなどである。さらに第2項で、講じた措置の内容を記録し、保存することまで求めている。要するに「現場の誰かが気をつけていた」では足りない。仕組みとして書面に残っているかが問われる。あなたが経営側なら、事故が起きたあとに役所が最初に確認するのは、この記録があるかどうかだ。現場で働く区域管理者なら、あなたの権限が紙に書かれているかどうかで、上に意見を言えるかどうかが変わってくる

法的な位置づけ

薬機法第31条の5は、配置販売業者の法令遵守体制を定める規定である。区域管理者の権限の明確化、業務の法令適合性を確保する体制および薬事に関する業務に責任を有する役員・従業者の監督体制の整備、従業者への法令遵守指針の提示その他厚生労働省令で定める措置を義務付け、第2項でその内容の記録と保存を求める。

よくある質問 AI による整理

Q1配置販売業とは何ですか?

家庭や職場に医薬品を預けておき、使った分の代金を後から受け取る販売形態です。薬機法上の許可制の医薬品販売業の一つで、「置き薬」とも呼ばれます。

Q2配置販売業の区域管理者になれるのは誰ですか?

配置販売の区域ごとに置かれる管理者で、薬剤師または登録販売者が就きます(薬機法31条の2)。現場の管理業務を担い、その権限は31条の5で明確化が求められます。

Q3薬機法の法令遵守体制はいつから義務化された?

令和元年(2019年)改正(法律第63号)で新設され、令和3年(2021年)8月1日に施行されました。以降、配置販売業者に常時かかる義務です。

Q4置き薬の立入検査ではどんな書類を見られる?

区域管理者の権限を定めた規程、役員・従業者の監督体制、法令遵守の指針、そして第2項に基づく措置内容の記録が確認の対象になりえます。運用実態との整合も問われます。

Q5配置販売で扱える医薬品は?

一般用医薬品のうち、経年変化が起こりにくいことなど厚生労働大臣の定める基準に適合するものに限られます(薬機法31条)。医療用医薬品や要指導医薬品は扱えません。

Q6法令遵守の指針には何を書けばいい?

従業者が守るべき薬事法令の要点、期限管理や配置品目の確認手順、違反を見つけた際の報告ルートなどです。具体的な項目は厚生労働省令とガイドラインで確認します。

Q7区域管理者の意見が会社に無視されたら?

配置販売業者には区域管理者の意見を尊重する義務があります(31条の4参照)。意見は書面やメールで残し、改善されなければ都道府県の薬務担当課への相談も選択肢です。

Q8配置販売業者が守るべき法令はどこで確認できる?

条文は e-Gov 法令検索の薬機法と同法施行規則で確認できます。体制整備の運用は厚生労働省の法令遵守ガイドライン(通知)が参考になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1従業員が私と妻の二人だけなんですけど、それでも体制って要るんですか?

必要である。31条の5には規模による免除がなく、措置を講じて記録する義務は小規模の業者にもかかる。ただし体制の中身は規模に見合ったものでよく、大企業のような委員会まで求められているわけではない。実務のポイント:小規模業者の検査で見られるのは、書類の厚さではなく、誰が何を決め、何を確認したかが一枚でも記録されているかどうかである。A4一枚の権限規程と、月一回の点検メモがあるかないかで、指摘の重さが変わる

Q2体制が整ってないって分かったら、いきなり許可を取り消されるんですか?

通常はまず行政指導が行われ、次の段階として72条の2の2に基づく業務体制の改善命令がある。命令に従わなければ業務停止や許可取消(75条)へ進むおそれがある。実務のポイント:行政の担当者が重く見るのは、指摘を受けてからの対応の速さと誠実さである。指導の段階で改善計画と期限を自分から示した業者は、命令まで進まずに終わることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「うちは家族経営の小さな置き薬屋だから、体制整備は大企業の話だ」と思われがちである。本条は規模による免除を定めていない。求められる体制の程度は規模に応じて変わりうるが、措置を講じて記録するという義務そのものは、一人で営む配置販売業者にもかかる(厚生労働省令・ガイドラインでの具体的な運用は最新をご確認ください)
  • 規程を作れば義務を果たしたと考える経営者は多いが、それで終わりではない。本条が求めるのは、業務が法令に合っていることを「確保する」体制であり、規程を棚にしまっておくことではない。行政が見るのは、その規程に沿って監督や是正が実際に行われた記録である。立派な規程と空っぽの運用記録の組み合わせは、規程がない場合より悪い印象を与えることさえある
  • 区域管理者の側から見れば「自分は現場の責任者で、何かあれば自分が処分される」となる。法律の組み立ては違う。区域管理者の権限を明らかにし、その意見を尊重する義務を負うのは配置販売業者である(31条の4参照)。権限を与えられず意見も無視されていた記録があれば、その事実は区域管理者を守る材料に変わる
比較の観点この条文ほかの条文
義務の対象者31条の5:配置販売業者29条の3:店舗販売業者
31条の4:配置販売業者(区域管理者の意見尊重等の遵守事項)
現場管理者区域管理者の権限を明らかにする店舗管理者の権限を明らかにする
区域管理者の意見を尊重し必要な措置を講じる
求められる中身権限明確化・法令遵守体制と監督体制の整備・指針提示・措置内容の記録保存同種の体制整備と記録保存(店舗単位)
区域管理者との関係における個別の遵守事項
不備への行政対応業務体制改善命令(72条の2の2)の対象となりうる業務体制改善命令(72条の2の2)の対象となりうる
違反内容に応じ行政指導・命令の対象

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
藥事法第27条・第28条

台湾には日本の配置販売業に相当する独立の業態区分はなく、薬商の許可登記と薬事専門人員による管理で規律する。組織的な法令遵守体制の記録義務を条文で明示する形とは異なる

ドイツ
AMG § 51

ドイツは訪問・行商形態(Reisegewerbe)での医薬品販売を原則として禁止しており、日本のような置き薬業態を許可制で認めたうえで体制整備を課す構造とは対照的

フランス
Code de la santé publique art. L4211-1

フランスは医薬品の販売を薬剤師の独占(monopole pharmaceutique)とする構造で、家庭への預け置き販売という業態自体が想定されていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 区域管理者として、期限切れの薬が回収されずに配置先に残っていると上司に報告した。ところが「売上が落ちるから後回しでいい」と言われた。この段階で、会社の体制に不備がある疑いが出てくる。区域管理者の権限を明確にし、その意見を業務に反映させる仕組みを持つことは、法律上の義務である
  • 都道府県の立入検査が来週に決まった。社長から「法令遵守体制の記録を出せと言われているが、何も作っていない」と相談された。残りは5営業日。指針、権限規程、監督体制の記録を今から形だけ整えても、日付や運用の実態との食い違いは検査で突かれる
  • もし祖母の家の置き薬から、使用期限を大きく過ぎた風邪薬が見つかったら、それは誰の落ち度になるのか? 補充に来た担当者個人の話で終わるとは限らない。期限管理を確実にする体制を会社が整えていたかが問われる
  • 創業者から家業の配置販売業を継いだ。業務の手順は父の頭の中にしかない。本条のもとでは、その暗黙の知識そのものが法令違反のリスクになる
  • あなたが薬事担当の役員に就任した。配置員の一人が、要指導医薬品や第一類医薬品など配置してはならない品目を勝手に置いていたことが発覚した。「知らなかった」という説明は、あなたを監督する体制を整えていなかったことの自白になりかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 置き薬の品質や説明に問題があれば、薬箱、薬の外箱、使用期限表示、担当者の名刺を写真で残す2. 業者の窓口に連絡し、区域管理者の氏名と対応内容を書面で求める3. 回答が不十分なら、管轄の都道府県の薬務担当課に情報提供する。行政は体制の不備を理由に改善命令を検討できる4. 健康被害がある場合は、医療機関の受診記録を確保し、医薬品副作用被害救済制度の対象になるかどうかも確認する

訴えられた側:1. 区域管理者の権限を定めた規程、役員と従業者の監督体制を示す組織図、遵守指針を今すぐ洗い出す2. 足りないものは厚生労働省令と通知の法令遵守体制ガイドラインに沿って整備する。日付は実際の作成日のまま記録し、さかのぼった記載はしない3. 研修の実施、意見の受付、是正の履歴を運用記録として残す4. 行政指導の段階で自主的な改善計画を出せば、改善命令(72条の2の2)に進む前に収束する余地が広がる

時効(請求できる期限):特定の時効はない。改正法の施行日である令和3年(2021年)8月1日以降、配置販売業者に常時かかる義務である。記録の保存期間などの細目は厚生労働省令で確認する(最新の改正状況をご確認ください)。民事の損害賠償が問題になる場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)と不法行為の時効(民法724条)が適用される

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正(法律第63号)、令和3年(2021年)8月1日施行 製薬企業の不正製造や偽造医薬品の流通事件を受けて、許可業者全体に法令遵守体制の整備を義務付けた改正の一環として、配置販売業者向けに本条を新設した

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:令和元年法律第63号による薬機法改正で、許可業者全体に法令遵守体制の整備を義務付ける一環として、配置販売業者向けに本条を新設。令和3年(2021年)8月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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