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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第86条の3

  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十四条の二の二第五項(第十九条の二第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  3. 二第十四条の四第八項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  4. 三第十四条の六第六項(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  5. 四第二十三条の二の六の二第五項(第二十三条の二の十七第五項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  6. 五第二十三条の二の九第七項(第二十三条の二の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  7. 六第二十三条の二十九第七項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  8. 七第二十三条の三十一第六項(第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
  9. 八第六十八条の五第五項の規定に違反したとき。
  10. 九第六十八条の七第七項の規定に違反したとき。
  11. 十第六十八条の二十二第七項の規定に違反したとき。
  12. 十一第八十条の二第十項の規定に違反したとき。
  13. 2.前項各号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の3は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の3は第十八章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第86条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第87条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第86条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第86条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/86_3

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