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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第75条の3(特例承認の取消し等)

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厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第二十三条の二の八第一項(第二十三条の二の二十第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)若しくは第二十三条の二十八第一項(第二十三条の四十第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認に係る品目が第十四条の三第一項各号、第二十三条の二の八第一項各号若しくは第二十三条の二十八第一項各号のいずれかに該当しなくなつたと認めるとき、医薬品、医療機器若しくは体外診断用医薬品若しくは再生医療等製品の第十四条の三第一項、第二十三条の二の八第一項若しくは第二十三条の二十八第一項の規定による第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けた者が第十四条の三第二項において準用する第十四条の二の二の二第二項、第二十三条の二の八第二項において準用する第二十三条の二の六の三第二項若しくは第二十三条の二十八第二項において準用する第二十三条の二十六の二第二項の規定に違反したとき、又は保健衛生上の危害の発生若しくは拡大を防止するため必要があると認めるときは、これらの承認を取り消すことができる。

この条文の基本情報

特例承認の取消し等とは何ですか?

定義特例承認の取消し等とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の3に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の3(特例承認の取消し等)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の3の条文原文は「厚生労働大臣は、第十四条の三第一項(第二十条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の3は第十三章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の3の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の2の2です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の3の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の4です。
  8. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第75条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第75条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/75_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点薬機法75条の3は、特例承認の要件を満たさなくなったとき、義務違反があったとき、危害防止に必要なときに、厚生労働大臣が特例承認を取り消せると定める。

Q · 特例承認された薬やワクチンは、あとから取り消されることがあるの?

ある。副作用がなくても前提消滅や義務違反で取消しうる

薬機法75条の3により、厚生労働大臣は特例承認を取り消すことができます。取消し事由は三つあります。一つ目は、緊急性や代替手段がないこと、外国での販売等の承認といった特例承認の要件に該当しなくなったとき。二つ目は、承認取得者が特例承認に伴う義務に違反したとき。三つ目は、保健衛生上の危害の発生・拡大を防ぐ必要があるときです。取消しは将来に向かって効力を失わせるもので、それ以前の使用がさかのぼって違法になるわけではありません。

解説

特例承認は「合格証」ではなく「仮の通行証」である。コロナ禍でレムデシビルや一部のワクチンが異例の速さで使えるようになったのは、第14条の3の特例承認を通ったからだ。特例承認とは、緊急時に通常審査の一部を省く非常口のことである。ただし、この非常口には最初から出口の鍵が付いている。その鍵が本条だ。厚生労働大臣は次の三つの場面で承認を取り消せる。第一に、承認の前提が崩れたとき。前提とは、病気のまん延を防ぐために緊急の使用が必要で、ほかに適当な方法がないこと、そして政令で定める外国で販売等が認められていることである。第二に、承認を受けた企業が、特例承認に伴って課された義務に違反したとき。第三に、保健衛生上の危害(国民の健康への害)の発生や拡大を防ぐ必要があると認めるときである。薬そのものに新しい欠陥が見つからなくても取消しはありうる。通常の承認を受けた代わりの薬が出てきたり、海外で承認の状況が変わったりするだけで、日本で承認を支える根拠が揺らぐ。特例で届いた薬を普通の薬と同じ感覚で扱っていると、医療者も企業も足元をすくわれる。

法的な位置づけ

薬機法第75条の3は、同法第14条の3、第23条の2の8又は第23条の28に基づく特例承認について、要件の不該当、承認取得者による特例承認に伴う義務の違反、保健衛生上の危害防止の必要性のいずれかがある場合に、厚生労働大臣が当該承認を取り消すことができる旨を定める規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1特例承認とは何ですか?

緊急時に、政令で定める外国で販売等が認められた医薬品等について、通常審査の一部を省いて承認する制度です。医薬品は薬機法14条の3が根拠です。

Q2特例承認の取消し事由は何ですか?

薬機法75条の3が定める三つです。特例承認の要件に該当しなくなったとき、承認取得者の義務違反、保健衛生上の危害防止の必要があるときです。

Q3特例承認の取消しは誰が決めるのですか?

厚生労働大臣です。条文は「取り消すことができる」と定めており、取り消すかどうかは大臣の判断に委ねられています。

Q4特例承認の取消しの前に聴聞はありますか?

承認の取消しは不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条の聴聞を経ます。企業は聴聞の場で反論や資料提出ができます。

Q5特例承認はいつまで有効ですか?

法律上、一律の有効期限はありません。ただし承認に条件や期限が付されることがあり、要件が崩れれば75条の3で取り消される可能性があります。

Q6特例承認の取消しに不服があったらどうする?

審査請求(知った日の翌日から3か月以内)か、取消訴訟(知った日から6か月以内)を検討します。期限を過ぎると争えなくなります。

Q7海外で販売停止になったら日本の特例承認も取り消される?

自動的には取り消されません。ただ、外国での販売等の承認は特例承認の前提なので、要件不該当や危害防止を理由に取消しが検討されることがあります。

Q8特例承認の対象となる外国はどこで決まる?

薬機法14条の3第1項を受けて、施行令で指定されています。医薬品の品質・安全性確保の水準が日本と同等とされる国が対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1特例承認と緊急承認って、何が違うんですか?

特例承認(第14条の3)は、政令で定める外国で販売等が認められていることを前提に、審査の一部を省く制度である。緊急承認は令和4年(2022年)改正で新たに設けられた別の制度で、外国での承認がなくても、有効性が推定されれば承認できる。取消しの規定もそれぞれ別に置かれている。実務のポイント:報道では二つが混同されがちだ。どちらの承認かによって、前提が崩れる経路がまったく違ってくる

Q2特例承認が取り消されたら、すでに出回っている在庫はどうなるんですか?

承認は将来に向けて効力を失うため、その品目を承認品として販売・授与し続けることは原則としてできなくなる。回収などの対応は、薬機法の回収に関する規定や行政の指示に沿って進められる。実務のポイント:実務では、取消しより先に企業が自主的に出荷を止めたり、通常承認へ切り替えたりすることが多い。いきなり取消しに至る例は少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「特例承認を取り消されるのは、重い副作用が出たときだけだ」と思われがちである。実際には取消し事由は三つある。緊急性や代替手段がないといった前提の消滅、承認に伴う義務への違反、危害防止の必要性である。薬の安全性評価が変わらなくても、前提が崩れれば取消しはありうる
  • 企業の側から見れば、特例承認は審査を通った承認である。しかし法律の側から見れば、非常事態を前提にした条件付きの地位にすぎない。この認識のずれを放置したまま、通常品目と同じ体制で市販後の義務をこなしていると、違反が見つかったときに一気に承認そのものを失う
  • 「承認が取り消されたら、それまでに打ったワクチンは違法だったのか」と問う人がいる。この問い自体がずれている。取消しは将来に向けて承認の効力を失わせる処分であり、承認されていた期間の使用がさかのぼって違法になるわけではない。副作用被害の救済は、取消しとは別の制度の問題である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる承認75条の3:特例承認(14条の3・23条の2の8・23条の28)による承認74条の2:通常の製造販売承認等
14条の3:特例承認の付与要件そのもの
固有の取消し事由特例承認の要件不該当、特例承認に伴う義務の違反、危害防止の必要有効性・安全性の欠如など、通常承認の要件にかかわる事由
取消しではなく承認の入口(緊急性・代替手段なし・外国承認)を定める
実務上の意味代替薬の登場や海外規制の変化など、外部事情の変化でも取消しがありうる品目自体の評価が変わることが主な引き金
この要件が崩れたかどうかが75条の3の判断材料になる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
薬事法第48条の2

台湾では緊急時に中央衛生主管機関が専案核准で特定薬物の製造・輸入を認め、事情に応じてこれを廃止できる。承認の前提となる事情の変化で終了しうる点は日本と共通する

中国
疫苗管理法 第20条

中国は重大な公衆衛生事件の際にワクチンの緊急使用を認める制度を持つ。附条件批准(药品管理法第26条)と組み合わせて運用される

ドイツ
Verordnung (EG) Nr. 507/2006

EUの条件付き販売承認は、追加データの提出義務を条件とし、義務を果たさなければ承認の見直しや取消しがありうる。義務違反が取消しにつながる点で本条第二の事由と対応する

アメリカ
FD&C Act § 564(21 U.S.C. 360bbb-3)

米国のEUAは緊急事態宣言を前提とし、要件を満たさなくなった場合などにFDAが改訂・取消しできる。前提の消滅が取消し事由になる構造は日本の特例承認に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 製造販売業者(薬を市場に出す責任を負う企業)の薬事担当者が気づいたとき、副作用報告の締切を一件だけ過ぎていた。特例承認品目ではこうした義務違反がそのまま取消し事由になる。社内の報告フローを今日中に確認し直さなければならない
  • もし特例承認で使ってきた治療薬に、通常の承認を受けた後発の治療薬が加わったらどうなるか。「ほかに適当な方法がない」という前提が弱まり、特例承認を維持できるかどうかが問題になる。取消しになるかどうかは大臣の判断による
  • クリニックの院長として特例承認のワクチンを在庫している。厚労省から承認取消しの方針が出た。次に予約している患者へ連絡できるのは、あと三日しかない
  • 海外の規制当局が安全性を理由に販売停止を勧告した。日本では何も起きていないように見える。しかし本条の「保健衛生上の危害の防止」を根拠に、国内の承認が動く可能性は十分ある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 使っていた薬が取消し対象になったら、自己判断で中断せず、主治医に代わりの治療を相談する2. 副作用が疑われる場合は、医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構が窓口)を確認する。予防接種法に基づく接種であれば、予防接種健康被害救済制度が別にある3. 診療録や接種記録、ロット番号を今のうちに控えておく

訴えられた側:1. 特例承認に伴う義務(報告・措置など)の遵守状況を、承認ごとに一覧にして点検する2. 聴聞の通知が来たら、前提が今も存続していることや、義務違反がないことを示す資料をそろえて期日に出す3. 通常承認への切替え申請を並行して進める4. 取消処分に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する

時効(請求できる期限):取消処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。副作用救済の請求期限は制度ごとに異なる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条の「取消し」は、適法に成立した特例承認を事後の事情変化等により将来に向かって失効させる講学上の撤回にあたる。そのため取消しに遡及効はなく、承認期間中の製造販売や使用の適法性は失われない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 改正:薬事法の題名が「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改められ、医療機器・体外診断用医薬品と再生医療等製品の承認規定が独立の章に整理された。本条が引用する第23条の2の8・第23条の28はこの体系を前提とする。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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