医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の4(設置)
厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4に定められた規定で、「厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4(設置)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4の条文原文は「厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4は第十四章に置かれています。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の3です。
- 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の5です。
この条文を引用する
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- 正式書式
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の3の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145 - 本サイト収録
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_3_4