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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第76条の3の4(設置)

厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。)を置く。

この条文の基本情報

設置とは何ですか?

定義設置とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4に定められた規定で、「厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4(設置)は、日本の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4の条文原文は「厚生労働省に、医薬品等行政評価・監視委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4は第十四章に置かれています。
  4. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の公布日は昭和35年8月10日です。
  5. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4の前の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の3です。
  7. 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の4の次の条は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の3の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000145
  • 本サイト収録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第76条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000145/76_3_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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