薬剤師法 第1条(薬剤師の任務)
薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
この条文の基本情報
薬剤師の任務とは何ですか?
定義薬剤師の任務とは、薬剤師法第1条に定められた規定で、「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 薬剤師法第1条(薬剤師の任務)は、日本の薬剤師法に含まれる条文です。
- 薬剤師法第1条の条文原文は「薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」で始まります。
- 薬剤師法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 薬剤師法の公布日は昭和35年8月10日です。
- 薬剤師法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 薬剤師法第1条の次の条は薬剤師法第2条です。
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- 正式書式
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146 - 本サイト収録
薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000146/1