第1条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(薬剤師の任務)
薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)