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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第1条(目的)

この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び国際開発協会協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第1条(目的)は、日本の国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、国際開発協会(以下「協会」という。」で始まります。
  3. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和35年12月22日です。
  4. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第1条の次の条は国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000153
  • 本サイト収録国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000153/1

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