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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第2条(出資額)

  1. 政府は、協会に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が百二十億九千二百四十万円に相当する協定第二条第二項(b)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
  2. 2.前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第九十七号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が百四十八億五千万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
  3. 3.前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第十八号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が二百三十九億三千二百八十万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
  4. 4.前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十三号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が五百十八億四千万円に相当する第一項の合衆国ドルの金額の範囲内において出資することができる。
  5. 5.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、千三百十四億七千二百万円の範囲内において出資することができる。
  6. 6.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千二百三十四億六千二百八十万円の範囲内において出資することができる。
  7. 7.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千九百四十二億千六百二十二万円の範囲内において出資することができる。
  8. 8.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、五千三百三十五億九千八百五十七万円の範囲内において、出資することができる。
  9. 9.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百四十二億二千四百二十六万円の範囲内において、出資することができる。ただし、この項の規定により出資することができる金額のうち千四百四十七億四千百四十二万円は、政府が応募した国際復興開発銀行(以下この項において「銀行」という。)の資本の株式数と国際復興開発銀行協定第二条第三項の規定により政府が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計が銀行の加盟国が応募した銀行の資本の株式数と同項の規定により銀行の加盟国が応募することができると定められた銀行の資本の株式数との合計のうちに占める割合が一万分の六百六十九以上となることが確実であると認められない限り、出資することができない。
  10. 10.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千三百三十一億二千八百四十八万円の範囲内において、出資することができる。
  11. 11.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千七百十五億九百七十四万円の範囲内において、出資することができる。
  12. 12.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千三百四億五百二十八万円の範囲内において、出資することができる。
  13. 13.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千九百五十億五千二百八十六万円の範囲内において、出資することができる。
  14. 14.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千四百七十八億四千四百四十万円の範囲内において、出資することができる。
  15. 15.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、二千七百七十五億八千五百万円の範囲内において、出資することができる。
  16. 16.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千六百二十六億九千五百万円の範囲内において、出資することができる。
  17. 17.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千三百四十五億八千四百二十二万円の範囲内において、出資することができる。
  18. 18.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千三百四十二億四千百四万円の範囲内において、出資することができる。
  19. 19.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、三千四百五十九億三千二百八万円の範囲内において、出資することができる。
  20. 20.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千五億二千二百十五万円の範囲内において、出資することができる。
  21. 21.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千二百五億五千七百二十四万円の範囲内において、出資することができる。
  22. 22.前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、協会に対し、四千六百四十一億五千七百五十万円の範囲内において、出資することができる。

この条文の基本情報

出資額とは何ですか?

定義出資額とは、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、協会に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条(出資額)は、日本の国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条の条文原文は「政府は、協会に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為…」で始まります。
  3. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和35年12月22日です。
  4. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条の前の条は国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第1条です。
  6. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条の次の条は国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000153
  • 本サイト収録国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000153/2

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