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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第3条(出資の方法)

政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。以下同じ。)で、前条の規定による出資をすることができる。

この条文の基本情報

出資の方法とは何ですか?

定義出資の方法とは、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第3条に定められた規定で、「政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第3条(出資の方法)は、日本の国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第3条の条文原文は「政府は、協会に対し、金又は自由交換可能通貨(協定第二条第二項(f)に規定する自由交換可能通貨をいう。」で始まります。
  3. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和35年12月22日です。
  4. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第3条の前の条は国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第2条です。
  6. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第3条の次の条は国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000153
  • 本サイト収録国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000153/3

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