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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第4条(国債による出資)

  1. 政府は、前条の規定により協会に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
  2. 2.前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
  3. 3.国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「国際開発協会」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

国債による出資とは何ですか?

定義国債による出資とは、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条に定められた規定で、「政府は、前条の規定により協会に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条(国債による出資)は、日本の国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条の条文原文は「政府は、前条の規定により協会に出資する自由交換可能通貨が本邦通貨である場合には、当該本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。」で始まります。
  3. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和35年12月22日です。
  4. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条の前の条は国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第3条です。
  6. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条の次の条は国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000153
  • 本サイト収録国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000153/4

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