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国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律 第5条(寄託所の指定)

日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第六条第九項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

この条文の基本情報

寄託所の指定とは何ですか?

定義寄託所の指定とは、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第5条に定められた規定で、「日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第六条第九項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第5条(寄託所の指定)は、日本の国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第5条の条文原文は「日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第六条第九項の規定による協会の保有する本邦通貨その他の資産…」で始まります。
  3. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の公布日は昭和35年12月22日です。
  4. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第5条の前の条は国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000153
  • 本サイト収録国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十五年法律第百五十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335AC0000000153/5

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