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核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令 第1条(施行期日)

この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。

この条文の基本情報

施行期日とは何ですか?

定義施行期日とは、核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令第1条(施行期日)は、日本の核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令第1条の条文原文は「この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十号)の施行の日(昭和三十六年九月三十日)から施行する。」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令の公布日は昭和35年2月10日です。
  4. 核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335CO0000000006
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の請負に伴う外国人等の責任の免除等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/335CO0000000006/1

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